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最終更新日:2017年3月1日
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全般 |
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地質⇒『中国の鉱物資源』のページを参照。 地震| 地形| 気候| 植生/森林| |
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ここには、中国(中華人民共和国、People's Republic of China、PRC)の環境問題を中心とする環境に関する情報を集めている。 |
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中国 | 環境問題 | その他 |
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環境行政史 |
1 | 国務院環境保護指導グループ(小組) | 環境行政の基礎作りの時期 |
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1973年第1回全国環境保護会議 |
2 | 環境保護局 | 環境行政の形作りの時期 |
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城郷建設環境保護部の中の組織 1983年第2回全国環境保護会議 1984年国務院環境保護委員会の事務局 1984年国家環境保護局 1989年第3回全国環境保護会議 1989年環境保護法制定 1993年全人代環境保護委員会 |
3 | 国家環境保護総局 | 環境行政の全面発展時期 |
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2003年環境監察局と環境影響評価管理司を新設 |
4 | 国家環境保護部 | 環境行政の新時代 |
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ただし、国務院に属する。 |
年 | 月 |
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1984 | 5 | 「水質汚染防止改善法」制定(1996年改正) |
1987 | 9 | 「大気汚染防止改善法」制定(1995年、2000年に改正) |
1988 | 国家環境保護局が国務院の直属機関に昇格 | |
1989 | 12 | 「環境保護法」制定 |
1992 | ブラジルでの地球サミット(国連環境開発会議)に当時の李鵬首相が出席、中国が本格的に国際的な環境政策に歩調を合わせる契機に。 | |
1994 | 3 | 「中国アジェンダ21」を作成、2000年までに国内で取り組むべき計画と行動内容を規定。中国の持続的発展は環境保全が前提になるとの認識が国の政策の中に盛り込まれた画期的指針。 |
2001 | 12 | 「国家環境保護十五計画」発表 |
2002 | 6 | 「クリーン生産促進法」発布。環境汚染の発生の源で汚染を制御・削減する。グリーン調達開始の契機に。 |
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「清潔生産審査暫定弁法」施行。企業に環境負荷の少ない生産方法を採用することを促す。 | |
「固体廃棄物環境汚染防止対策法」(リサイクル促進法)改定。 |
環境政策 |
出典:「日中環境戦略研究家のレポート」http://www.jcesc.com/se.html#hb125 より作成 (財)自治体国際化協会北京事務所(2013/3)による『中国の環境保護・省エネルギー産業の動向』から |
2006年 | 3月 | 第11次五カ年計画(2006〜2010年) |
- 「資源節約型・環境にやさしい社会の構築」を掲げる | ||
汚染処理と環境保全への投資: 1兆4000億ドル | ||
- 単位GDP当たりエネルギー消費量の20%削減 | ||
- COD(化学的酸素要求量)、二酸化硫黄(SO2)の各10%削減 | ||
- 2010年時点の都市部汚水処理率70%以上 | ||
- 2001年時点の生活ゴミの無害化処理率60%以上 | ||
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「気候変動対策国家方案」の発表 |
「気候変動対応および省エネ・排出削減工作指導小組」の設置 | ||
9月 | 「再生可能エネルギー中長期発展計画」の発表 | |
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3月 | 「国家環境保護総局」の「環境保護部」への格上げ |
4月 | 改正「省エネルギー法」の施行 | |
11月 | 4兆元景気対策のうち省エネ・環境関連投資2,100億元 | |
2009年 | 1月 | 「循環経済促進法」の施行 |
6月 | 「新エネルギー発展計画」制定中 |
図3 主要汚染物の経年変化 図4 中国で観測されている気候変動 図5 環境汚染制御の戦略マップ2007 松野(2009)による『実効力が問われる中国の環境政策と日本企業の対応』から |
三つの環境政策と九つの環境管理制度に基本をおく環境対策 3つの環境政策 9つの環境管理制度 (1)環境管理制度関連
(2)その他の用語等
(財)地球・人間環境フォーラム(2004)による『日系企業の海外活動に当たっての環境対策(中国―北京・天津編)〜「平成15年度日系企業の海外活動に係る環境配慮動向調査」報告書〜』から |
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煙塵排出量 工業粉塵排出量 SO2 COD 石油類 シアン化合物 As Hg Pb Cd 六価クロム 工業固体廃棄物 廃水 工業廃水 工業廃水処理率 城市汚水処理率 工業廃棄処理率 工業廃棄物総合利用率 都市ゴミ処理率 森林率 自然保護区面積 |
万トン 万トン 万トン 万トン トン トン トン トン トン トン トン 万トン 億トン 億トン % % % % % % 万ヘクタール |
1744 1731 2370 2233 84370 3495 27 1700 285 285 670 6170 356 222.5 76.8 19 74 40 43 13.92 7185 |
1750 1700 2460 2200 83100 3273 26 2670 270 270 618 5995 480 300 74 25 80 45 50 15.5 10000 |
環境影響評価 |
出典:「中国環境ハンドブック2011-2012 年」により抜粋 |
出典:「中国環境ハンドブック2011-2012 年」により抜粋 |
(財)自治体国際化協会北京事務所(2013/3)による『中国の環境保護・省エネルギー産業の動向』から |
図1 日本と中国のアセスフロー |
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4.中国の環境影響評価制度の内容と特色 (1)対象事業と作成書類 環境への影響により評価範囲等が異なり、分類管理がおこなわれている(建設項目環境保護分類管理目録)。環境への重大な影響がある場合は、環境影響報告書を作成し、全面的に評価する。具体的には、原料、生産品、あるいは生産過程での汚染物の種類、数量が多く、毒性が大きいか、環境に対して難分解性の建設プロジェクトの場合や、生態システムに対して重大な変化、重大な生態機能の改変、生物多様性の明らかな減少をもたらす可能性のある建設プロジェクトなどが該当する。軽度の影響の場合は、環境影響報告表を作成し、分析または専門評価をおこなう。非常に小さい影響の場合は、環境影響登記表に記入するが、評価はおこなわないこととなっている。環境影響報告書が作成された案件は2008年度で 15,923 件、執行率・99.9% と日本に比べて格段に多くなっている。 (2)評価項目・審査基準 日本の制度のスコーピングに該当する環境要素の絞り込みは、環境影響評価大綱の段階(図 1)で実施されているようである。 審査の特色として、基準をクリアしたものに対する行政許可であることが挙げられる。日本のように事業者が行政指導を受けながら報告書を完成する自主的な環境配慮とは異なっている。すなわち、環境保護局の承認がないと、事業の許可が下りない制度となっている。アセスメントの結果は、許可権者の判断基準の一つ(横断条項)に過ぎない日本の制度より建前上は厳格である。審査基準については、現地の環境保護局が環境状況を観測し、どの基準を適用すべきかを決めているようである。このため、都市部のプロジェクトでは汚染防止関係が中心で、基準が厳しく、地方のプロジェクトについては基準が緩やかな一方、動植物、水土流失など自然環境保全分野の基準も入ることとなる。 (3)情報公開と公衆参加 前述のとおり法律では関係機関、専門家と公衆の参加の促進が謳われている(5 条)。そして、国が機密を保持しなければならない場合以外で、環境に対して重大な影響を生ずる可能性がある建設プロジェクトに対して、環境影響報告書の承認前に、論証会、公聴会(聴証会)、またはその他の形式で関係機関、専門家と住民の意見を求めるとし、意見の採用・不採用の説明を附記することが規定されている(21 条)。さらに、2006年3月に施行された環境影響評価公衆参与暫行弁法(以下「参与弁法」)は、建設機関またはアセスメント受託機関がプロジェクトの内容、アセスメント報告書概要版等閲覧方法を公告すること、公衆意見の聴取期間・方法などを規定している。公衆参加の方式としては、アンケート、座談会・論証会(技術審査)、公聴会である。このうち、論証会は日本の専門家審査会に近い。公聴会は、開催の10日前にメディア等で時間、場所、事項と参加者の応募方法が公告される(同 24 条)。参加希望者は申請の際、意見の要点を提出する。申請人の中から参加者を選抜し5日前に通知される。選抜基準は明らかでないが、参加者は15人以上と規定されている(同25条)。アセス報告書概要版の公開、公衆参加の手続きを規定した弁法制定の意義は大きい。 |
(4)制度の特徴と課題 中国の制度について日本の制度と比較した場合の特徴について述べる。まず,前述のとおり、中国では報告書については環境保護部門の承認、すなわち行政許可がないと着工できないことが原則である。これに対して、日本の場合は、行政が関与しながら事業者が報告書を完成させる手続きであり、環境悪化防止に対するより良い決定(better decision)のための手段である。中国は基準クリア型で、厳格であるといえる。次に、環境影響評価受託機関については、中国は資格制をとっている。機関の専門的技術のレベル、技術者の能力を勘案し、甲級と乙級に分かれる。国に審査権のある報告書の作成については、甲級の機関しかできないこととなっている。 対象事業については、前述のとおり、中国ではかなり広範囲に認めていく分類管理がおこなわれている。大規模なもののみを法の対象とし、それ以下の規模のものは各地方自治体が条例により対象事業としている日本と対照的である。 評価項目については、中国は大綱で絞り込みをおこなう。日本は、スコーピングという手続きで絞り込みをおこなっており、身近な自然環境や温室効果ガスも評価項目とされている。 代替案については、両国とも法律には規定がないが、日本では「基本的事項」で複数案の検討が実質的に必要とされている。 先に建設してから後で手続きをとる事後補正手続きについては、中国では環境保護行政主管部門が建設の停止を命令し手続きをとらせると規定され(31条1項)、建設後の補正が可能となっている。中国の高い執行率については前述したが、この補正分をも含めた統計のようである。日本では、必ず事前に実施されることとなっており例外は認められていない。 関係文書の情報公開についてであるが、中国では、環境保護部門の規定により環境汚染事故と環境汚染が原因の公害病調査の報告・データは「機密」扱いに分類されているほか、全国大中都市の全面的、系統的な水、大気、騒音、廃棄物などの観測データは「秘密」事項とされている。環境アセスメント関係については明示されていないが何らかの制限を受けるものと推測される。事業者が環境保護部門の審査を受ける前に、プロジェクトや環境への影響の要点をメディア等で公開することが義務付けられている(参与弁法9条)。また、報告書の簡略版をホームページ等で公開することも可能となっている。 中国の公衆参加については、環境保護部門への承認申請直前のアンケート調査が多用されており、建設についての賛成の態度の確認にとどまっている。公衆参加の問題点としては、@参加者の範囲は「関係機関、専門家、住民」に限られている。ここでの「関係」の判断基準が明らかでなく、環境保護部門の恣意が入り込む余地がある。一方、日本では、方法書、準備書の段階で、より広く情報を集めるという観点から誰でも意見を述べることができる。実際の例をみても、公聴会などの参加者の選抜(参与弁法15、25条)の基準が不明確である。B公衆は報告書簡略版公開後、事業者に対して意見を提出できるが、報告書承認の直前であるとともに、意見の処理状況のフィードバックは義務づけられていない(参与弁法12条)。十分な双方向の意見交換ができるのか疑わしい。また、環境保護部門は報告書受理後、関連情報を公開して、公衆は意見を提出することができ る。事業者は報告書中に意見の採用、不採用の説明を記載しなければならない(同13、14、17条)。B意見が受け入れられない場合の救済措置については、関連規定では明らかでなく、公衆の意見が実質的に反映される方法を欠いている。さらに、行政訴訟を提起し公衆参加の手続きの瑕疵を争うことは可能かどうか、訴訟法の受理範囲に該当するかどうかも不分明である。 以上の点から、日本法と比較した場合の制度改善に向けての提案として次の点を挙げることができる。@アセスメントの期間は極めて短い。大規模な事業については、期間を延長し慎重に進めるべきである。A評価項目について、生態系、温室効果ガス、景観や歴史的・文化的環境まで含めるべきである。Bアセスメント報告書は専門的で、一般住民には理解困難と思料される。行政機関からの情報公開については、新聞、テレビなどのマスコミを活用しわかりやすく伝えていく工夫が必要である。このことはアセスメントの意義の啓発にもつながる。C公衆参加の機会の増加と時期を早めること、D代替案の検討は大綱段階でおこなわれているようであるが規定で義務付けること、E先に建設してからの事後補正を規定で禁止すべきである。 なお、急速な経済発展で多くの面的開発が進められているが、戦略的環境アセスメントは実効性を挙げているのか、疑問なしとしない。規劃環境影響評価条例(2009年)の起草段階では、検討に3年4カ月を要し多くの草案の条項が削除されたようである。 |
北川ほか(2012)による『中国と日本の環境保全制度と公衆参加に関する考察−環境影響評価制度を中心に−』から |
環境省(HP/2011/7)による『諸外国の戦略的環境影響評価制度導入状況調査報告書』(2006/3)から EIA=Environmental Impact Assessment、環境影響評価(環境アセスメント)、SEA=Strategic Environmental Assessment、戦略的環境アセスメント。 |
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孟根(2010)による『中国における環境汚染未然防止法制度 : 「三同時」制度の特質と機能を中心に』から |
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孟根(2010)による『中国の環境アセスメント法制度の構造・運用・効果 (4) :日本法との対比で』から |
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孟根(2010)による『中国の環境アセスメント法制度の構造・運用・効果 (3) :日本法との対比で』から |
7. 環境管理 (1)環境法規 |
1. 本年に発表された環境保護部門の規定数 |
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5 |
2. 本年に発表された環境保護の地方性法規数 | 21 | ||
3. 本年に発表された環境保護地方政府規定数 | 29 | ||
4. 本年に環境行政処分の決定数 | 県 | 89820 | |
5. 本年に受理された環境行政再議案件数 | 件 | 528 | |
6. 本年に判決が出た環境犯罪案件数 | 起 | 2 | |
(4)建設案件環境アセスメント | 1. 本年着工建設案件数 | 件 | 268325 |
2. 環境アセスメント実施率 | % | 99.9 | |
(7)環境モニタリング | 1. 環境モニタリング測定器台数 |
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131000 |
2. 環境大気モニタリングポイント数 |
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3793 |
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3. 地表水水質モニタリング断面数 |
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9635 |
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4. 近海域モニタリングポイント |
1203 |
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5. 水源水質モニタリング都市数 |
1021 |
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6. 汚染監督モニタリング重点企業数 |
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49391 |
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(12)環境突発事件 | 1. 突発環境事件次数 |
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474 |
水汚染 |
198 | ||
大気汚染 |
141 | ||
海洋汚染 |
3 | ||
固体廃棄物汚染 |
45 | ||
2. 汚染と破壊事故による直接経済損失 | 万元 | 18185.6 |
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孟根(2009)による『中国の環境アセスメント法制度の構造・運用・効果 (2) :日本法との対比で』から |
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孟根(2009)による『中国の環境アセスメント法制度の構造・運用・効果 (1) :日本法との対比で』から |
制定の必要性 梁(2006/2)による『公衆の環境影響評価参加暫定施行弁法』から |
2002年度は、建設事業数約23.7万件のうち、98.3%の約23.3万件について環境評価が実施された(1992年に比べて、実施件数は約6.5倍、実施率は約1.6倍)。2003年度は、建設事業数約28.1万件のうち、98.9%の約27.8万件について環境評価が実施された。(全国環境統計公報2002〜2003年による) |
2003 |
「環境影響評価法」施行 |
2002 |
第9期中国全人代常務委員会第30回会議で「環境影響評価法」が成立(1998年「条例」に代わるもの) |
1999 |
「国家環境保護総局建設項目環境影響評価資格証書管理弁法」を制定 |
1998 |
国務院が1986年「弁法」を改定した「建設項目環境保護管理条例」を公布 |
1990年代 |
建設事業の環境保護管理の大幅な改革と強化 |
1989 |
「中華人民共和国環境保護法(試行)」は「中華人民共和国環境保護法」へ |
1986 |
1981年の「弁法」を改定して「建設項目環境管理弁法」を制定 国家環境保護総局が「建設項目環境影響評価証書管理弁法(試行)」を公布 |
1981 |
国家計画委員会・経済委員会・国務院環境保護指導グループにより「基本建設項目環境保護管理弁法」が制定 |
1979 |
中華人民共和国環境保護法(試行)が公布 |
1973 |
国務院による「第1回全国環境保護会議」で環境影響評価に関する概念を採用 |
図 6-1 建設事業環境影響評価の実施手順(環境影響評価技術方法,2005 などをもとに作成) 環境省(2005)による『諸外国の環境影響評価制度調査報告書』から |
三同時制度 |
孟根(2010)による『中国における環境汚染未然防止法制度 : 「三同時」制度の特質と機能を中心に』から |
汚染物質 |
【図9】化学的酸素要求量排出量の推移 |
【図10】二酸化硫黄排出量の推移 |
【図8】工業固体廃棄物発生量の推移 |
小柳(HP/2011/7)による『中国発:2010年中国環境白書を読む』(2011/7/7)から |
図7 化学的酸素要求量排出量の推移 出典:各年の中国環境状況公報をもとに筆者作成 |
図8 二酸化硫黄排出量の推移 出典:各年の中国環境状況公報をもとに筆者作成 |
図6 工業固体廃棄物発生量の推移 出典:各年の中国環境状況公報をもとに筆者作成 |
EICネット(HP)による『2009年中国環境白書を読む』から |
大気汚染(酸性雨) |
近年日本では、中国の自動車排ガスなどに由来するPM2.5(2.5μmサイズの粒子状物質)による大気汚染問題が大きく取り上げられている。中国の大気汚染問題を起こしている汚染物質はこれだけではない。
【図6】2010年全国471県級以上の都市 大気環境基準達成状況 |
【図7】2010年全国酸性雨地域分布 |
小柳(HP/2011/7)による『中国発:2010年中国環境白書を読む』(2011/7/7)から |
2003年の窒素酸化物(NOx) |
2003年の二酸化硫黄(SO2) |
他に非メタン揮発性有機化合物(NMVOC)・一酸化炭素(CO)・黒色炭素粒子(BO)・有機炭素粒子(OC)も。 国立環境研究所(HP/2011/5)による環境展望台の『東アジアの広域大気汚染マップ/大気汚染物質の年間排出量(排出量マップ)』から |
国立環境研究所(HP/2011/5)による環境展望台の『東アジアの広域大気汚染マップ/黄砂と大気汚染物質の濃度予測分布図(地上付近)』から |
土壌性ダスト(黄砂)の予想分布 |
硫酸塩エアロゾル(大気汚染物質)の予想分布 |
九州大学/国立環境研究所(HP/2011/5)による『東アジア域の黄砂・大気汚染物質分布予測』から |
図4 2009年全国612都市大気環境基準達成状況 出典:2009年中国環境状況公報をもとに筆者作成 |
図5 2009年全国酸性雨地域分布 出典:2009年中国環境状況公報 |
EICネット(HP)による『2009年中国環境白書を読む』から |
原子力百科事典ATOMICAによる『中国における環境保全 (01-08-01-18)』から |
土壌汚染 |
Fig. 6. Non-carcinogenic risk level distribution of the examined mining areas in China. |
Fig. 8. Distribution of carcinogenic risks of As for the examined mining areas in China. |
Detailed information about sources a, b, c, d, e, f, g, and h of this table can be found in supplementary information. |
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Li et al.(2014)による『A review of soil heavy metal pollution from mines in China: Pollution and health risk assessment』から |
a mg/kg. b g/kg. |
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Fig. 1. Spatial distribution maps of eleven metals in farmland soils in China. |
Fig. 2. Treatment loadings of metals on two principal components. (a) All the 131samples (b) samples with lower organic matter (OM) (<23 g/kg); (c) samples with higher OM (>23 g/kg). |
Fig. 3. Provincial average pollution index (PI) values of heavy metals in Chinese farmland soils. |
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Niu et al.(2013)による『Status of metal accumulation in farmland soils across China: From distribution to risk assessment』から |
展覧会用地土壌環境質量評価標準(暫定) 上海市環境科学研究院により起草、上海市環境保護局・国家環保総局科技司より提出、国家環境保護総局により批准、2007年発表。 基準値はA級とB級に区分: A級⇒汚染を受けていない土壌としての目標値 B級⇒超過した場合に修復が必須とされる「行動値」で、A級までの浄化が求められる A級超過B級以下⇒土地利用に制限が生じるが、商業用地等には使用できる |
関連書 |