|
最終更新日:2017年3月11日
廃棄物(Waste)と言えば、産業廃棄物(Industrial Waste)や一般廃棄物(Non-Industrial
Waste)で対象とされるものが主体である。しかし、ここでは人の利用に伴って廃棄された物質〔固体(Solid)・液体(Liquid)・気体(Gas)〕のすべてに関連する情報を集めている。 なお、ゴミ(Municipal Solid Waste、Urban Solid Waste)というのは、日本では一般廃棄物の固体のものを指す。 |
リンク |
全般 | 産業 | 一般 |
|
汚染 | その他 |
リンク| 全般| 廃棄物関連法| |
産業廃棄物| バイオマス廃棄物| 農業廃棄物| 畜産廃棄物| |
一般廃棄物| |
廃棄物発電| 黒液| RDF(廃棄物固形燃料)| RPF(新型固形燃料)| |
ラブキャナル事件| 有害廃棄物の国境移動(⇒バーゼル条約)| |
最終処分場| その他 |
【農業廃棄物】(廃棄物の処理及び清掃に関する法律によれば、産業廃棄物に該当するものは産業廃棄物であり、該当しないものは一般廃棄物である)
【一般廃棄物】(廃棄物の処理及び清掃に関する法律によれば、産業廃棄物以外の廃棄物を指す)
【有害廃棄物の国境移動】〔⇒バーゼル条約(有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約、Basel Convention)〕
【RPF】(Refuse Paper & Plastic Fuel、プラスチック類や紙類を原料とする固形燃料:主に産業廃棄物)
【RDF】(Refuse Derived Fuel、廃棄物固形燃料、ごみ固形燃料:主に一般廃棄物)
廃棄物とは |
田中(1998)による『廃棄物学概論』から |
廃棄物の分類 厚生省(2001年から現・厚生労働省)による『厚生白書(平成3年版)』から |
廃棄物量 |
|
|
|
|
|
|
環境省による『平成23年版 環境・循環型社会・生物多様性白書』から |
関連法 |
制定年 |
|
|
|
|
|
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 廃棄物処理法、廃掃法 | 昭和45年12月25日法律第137号 | e-Gov、ウィキペディア |
|
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 | 家庭用品規制法 | 昭和48年10月12日法律第112号 | e-Gov、ウィキペディア |
|
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 | 産業廃棄物処理特定施設整備法 | 平成4年5月27日法律第62号 | e-Gov、ウィキペディア |
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 | バーゼル法 | 平成4年12月16日法律第108号 | e-Gov、ウィキペディア | |
|
環境基本法 | 平成5年11月19日法律第91号 | e-Gov、ウィキペディア | |
|
循環型社会形成推進基本法 | 平成12年6月2日法律第110号 | e-Gov、ウィキペディア | |
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 | 最終処分法 | 平成12年6月7日法律第117号 | e-Gov、ウィキペディア | |
|
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 | フロン回収破壊法 | 平成13年6月22日法律第64号 | e-Gov、ウィキペディア |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 | PCB処理特別措置法 | 平成13年6月22日法律第65号 | e-Gov、ウィキペディア | |
|
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法 | 産廃特措法 | 平成15年6月18日法律第98号 | e-Gov、ウィキペディア |
日本 |
環境省による『平成23年版 環境・循環型社会・生物多様性白書』から |
〔環境省の『環境白書・循環型社会白書』の中の『平成17年版循環型社会白書』から〕 |
|
|
|
|
〔環境省の『環境白書・循環型社会白書』の中の『平成17年版循環型社会白書』から〕 |
〔環境省の『環境白書・循環型社会白書』の中の『平成17年版循環型社会白書』から〕 |
廃棄物発電 |
【第222-3-6】世界における廃棄物発電設備容量 〔資源エネルギー庁による『エネルギー白書 2004年版』から〕 |
バイオマス廃棄物 |
農林畜産業系廃棄物の種類 |
|
家畜ふん尿の処理方法 |
有機質資源循環利用対策 |
漁業廃棄物の種類(例) |
廃棄物毎の再生利用例 |
青森県による事業者のための産業廃棄物適正処理ガイドブック(2013年3月)の中の『農林畜産業関係の廃棄物』から |
倉持(2006/10)による『廃棄物系バイオマスを自動車燃料にする技術』から |
2005年(現在) |
2002年(戦略策定時) |
農林水産省によるバイオマス・ニッポンの中の『主なバイオマスの発生量と利用状況の変化』から |
畜産廃棄物 |
家畜排せつ物の処理の現状 家畜排せつ物発生量の推移 注:各年、2月時点の推計値 注:平成24年 畜産統計から推計 |
耕地面積当たりの家畜排せつ物発生量 (窒素ベース、窒素揮散量を考慮した場合) |
※買取価格及び買取期間はH25.1現在 |
※ 買取価格は、調達価格等算定委員会の意見を踏まえ、1年度ごとに見直し ※ ただし、一度売電が開始された場合は、特定契約中の価格に固定 なお、平成24年度の買取価格(上記)が適用されるためには、 (1) 平成25年3月31日までに設備の認定を受けていること (2) 系統連系に関する契約の申込み書類を電気事業者が受領すること のいずれも満たしていることが必要。 |
農林水産省 生産局畜産部畜産企画課 畜産環境・経営安定対策室(2013/3)による『畜産環境をめぐる情勢』から |
ホームへ