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最終更新日:2017年3月6日
環境問題(Environmental Problem)を引き起こしている有害物質(Toxic Substance、Harmful Substance)関連の情報を集めている。主に人(Humans)に対して疾病(Disease)や死(Death)をもたらす物質である。 |
SPM(Suspended Particulate Matter、浮遊粒子状物質) |
毒物劇物 |
文献 |
法規 |
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化学物質の取扱い管理 |
薬事法 毒物及び劇物取締法 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) 農薬取締法 食品衛生法 労働安全衛生法 |
化学物質の環境管理 |
環境基本法 大気汚染防止法 水質汚濁防止法 悪臭防止法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 環境汚染物質排出移動登録システム(PTRT) 下水道法 |
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医薬品・医薬部外品* | 薬事法 | |
医薬用外薬品 |
農薬・農業用薬品 化学工業用薬品 塗料・染料用薬品 飼料添加物 食品添加物 試薬・その他 |
毒物及び劇物取締法 | |
* 医薬部外品は人体に対する作用が緩和なもの。 |
危険物 |
人工物質数 |
In
addition to organic and inorganic substances, REGISTRY has: CAS(HP/2011/10)による『Database Counter』から |
PRTR(Pollutant Release and Transfer Register、化学物質排出移動量届出制度、環境汚染物質排出移動登録制度) |
PRTRとは何? 化管法の内容 環境省(HP/2012/6)による『PRTRインフォメーション広場』から |
REACH((Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals、欧州新化学物質規制) |
環境省の『保健・化学物質対策』の『国際的動向と我が国の取組』の『化学物質をめぐる国際潮流について』の『REACH関連情報』から。 |
REACHシステムとは、 @Registration(登録) AEvaluation(評価) BAuthorization(認可) C制限(Restriction) からなる4つの要素における規制であり、これらの手続きは加盟国の所轄官庁と欧州化学品庁(European Chemical Agency、ECHA;ヘルシンキ)による管理される。 REACHの特徴 @新規・既存の化学物質について、リスクアセスメント(安全性評価)を含んだ情報の登録を義務付ける。 A化学物質の安全性評価の実施の義務を、規制当局から産業界に移管する。 B事業者が登録等を行うことを義務付け、また取扱量(生産量・輸入量)に応じて規制レベルが異なる。 C特定の物質が有害と認識された場合、原則として使用が禁止になる。即ち認可されなければ販売・使用はできない。 D川下ユーザー(化学物質を含有する成形品)の製造および輸入者も、製品に含有される化学物質の登録および届出の義務がある。 |