労働安全衛生法


労働安全衛生法をここに公布する。

第1章 総則(第1条−第5条
第2章 労働災害防止計画(第6条−第9条
第3章 安全衛生管理体制(第10条−第19条の3
第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第20条−第36条
第5章 機械等及び有害物に関する規制
第1節 機械等に関する規制(第37条−第54条の6
第2節 有害物に関する規制(第55条−第58条
第6章 労働者の就業に当たつての措置(第59条−第63条
第7章 健康の保持増進のための措置(第64条−第71条
第7章の2 快適な職場環境の形成のための措置(第71条の2−第71条の4
第8章 免許等(第72条−第77条
第9章 安全衛生改善計画等
第1節 安全衛生改善計画(第78条−第80条
第2節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント(第81条−第87条
第10章 監督等(第88条−第100条
第11章 雑則(第101条−第115条
第12章 罰則(第116条−第122条
附則

改正履歴

昭和47・6・8  法律第57号
昭和50・5・1  法律第28号
昭和52・7・1  法律第76号
昭和55・6・2  法律第78号
昭和58・5・25  法律第57号
昭和60・6・8  法律第56号
昭和63・5・17  法律第37号
平成4・5・22  法律第55号
平成5・11・12  法律第89号
平成5・11・19  法律第92号
平成6・11・11  法律第97号
平成8・6・19  法律第89号
平成10・9・30  法律第112号
平成11・5・21  法律第45号
平成11・7・16  法律第87号
平成11・12・8  法律第151号
平成11・12・22  法律第160号
平成12・5・31  法律第91号
平成13・6・29  法律第87号
平成13・12・12  法律第153号


第1章 総則(第1条−第5条)

(目的)

(定義)

(事業者等の責務)

(労働者の責務)

(事業者に関する規定の適用)

第2章 労働災害防止計画(第6条−第9条)

(労働災害防止計画の策定)

(変更)

(公表)

(勧告等)

第3章 安全衛生管理体制(第10条−第19条の3)

(総括安全衛生管理者)

(安全管理者)

(衛生管理者)

(安全衛生推進者等)

(産業医等)

(作業主任者)

(統括安全衛生責任者)

(元方安全衛生管理者)

(店社安全衛生管理者)

(安全衛生責任者)

(安全委員会)

(衛生委員会)

(安全衛生委員会)

(安全管理者等に対する教育等)

(国の援助)

第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第20条−第36条)

(事業者の講ずべき措置等)

(技術上の指針等の公表等)

(元方事業者の講ずべき措置等)

(特定元方事業者等の講ずべき措置)

(注文者の講ずべき措置)

(違法な指示の禁止)

(請負人の講ずべき措置等)

(機械等貸与者等の講ずべき措置等)

(建築物貸与者の講ずべき措置)

(重量表示)

(厚生労働省令への委任)

第5章 機械等及び有害物に関する規制(第37条−第58条)

第1節 機械等に関する規制

(製造の許可)

(製造時等検査等)

(検査証の交付等)

(使用等の制限)

(検査証の有効期間等)

(譲渡等の制限等)

(個別検定)

(型式検定)

(型式検定合格証の有効期間等)

(型式検定合格証の失効)

(定期自主検査)

(製造時等検査代行機関の指定)

(製造時等検査の義務等)

(業務規程)

(業務の休廃止)

(事業報告)

(検査員の選任及び解任)

(役員及び職員の地位)

(指定の取消し等)

(性能検査代行機関)

(個別検定代行機関)

(型式検定代行機関)

(検査業者)

(検査業者)

第2節 有害物に関する規制

(製造等の禁止)

(製造の許可)

(表示等)

(文書の交付等)

(化学物質の有害性の調査)

(国の援助等)

(事業者の行うべき調査等)

第6章 労働者の就業に当たっての措置(第59条−第63条)

(安全衛生教育)

(就業制限)

(中高年齢者等についての配慮)

(国の援助)

第7章 健康の保持増進のための措置(第64条−第71条)

(作業環境測定)

(作業環境測定の結果の評価等)

(作業の管理)

(作業時間の制限)

(健康診断)

(自発的健康診断の結果の提出)

(健康診断の結果の記録)

(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

(健康診断実施後の措置)

(一般健康診断の結果の通知)

(保健指導等)

(健康管理手帳)

(病者の就業禁止)

(健康教育等)

(体育活動等についての便宜供与等)

(健康の保持増進のための指針の公表等)

(国の援助)

第7章の2 快適な職場環境の形成のための措置(第71条の2−第71条の4)

(事業者の講ずる措置)

(快適な職場環境の形成のための指針の公表等)

(国の援助)

第8章 免許等(第72条−第77条)

(免許)

(免許の取消し等)

(厚生労働省への委任)

(免許試験)

(指定試験機関の指定)

(指定の基準)

(役員の選任及び解任)

(免許試験員)

(試験事務規程)

(事業計画の認可等)

(秘密保持義務等)

(監督命令)

(試験事務の休廃止)

(指定の取消し等)

(都道府県労働局長による免許試験の実施)

(技能講習)

(指定教習機関)

第9章 安全衛生改善計画等(第78条−第87条)

第1節 安全衛生改善計画

(安全衛生改善計画の作成の指示等)

(安全衛生改善計画の遵守)

(安全衛生診断)

第2節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント

(業務)

(労働安全コンサルタント試験)

(労働衛生コンサルタント試験)

(指定コンサルタント試験機関)

(指定コンサルタント試験機関の指定等についての準用)

(登録)

(登録の取消し)

(指定登録機関)

(指定登録機関の指定等についての準用)

(義務)

(日本労働安全衛生コンサルタント会)

第10章 監督等(第88条−第100条)

(計画の届出等)

(厚生労働大臣の審査等)

(都道府県労働局長の審査等)

(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

(労働基準監督官の権限)

(産業安全専門官及び労働衛生専門官)

(産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限)

(労働衛生指導医)

(厚生労働大臣等の権限)

(労働者の申告)

(使用停止命令等)

(講習の指示)

(報告等)

第11章 雑則(第101条−第115条)

(法令等の周知)

(ガス工作物等設置者の義務)

(書類の保存等)

(健康診断に関する秘密の保持)

(国の援助)

(厚生労働大臣の援助)

(研究開発の推進等)

(疫学的調査等)

(地方公共団体との連携)

(許可等の条件)

(不服申立て)

(手数料)

(公示)

(経過措置)

(鉱山に関する特例)

(適用除外)

第12章 罰則(第116条−第122条)

附則

附 則(抄)

(施行期日)

(第56条第1項の物の製造に関する経過措置)

(処分等の効力の引き継ぎ)

(政令への委任)

(罰則に関する経過措置)

附 則(昭50・5・1法律第28号)(抄)

(施行期日)

附 則(昭52・7・1法律第76号)(抄)

(施行期日)

(政令への委任)

(罰則に関する経過措置)

附 則(昭55・6・2法律第78号)

(施行期日)

(経過措置)

附 則(昭58・5・25法律第57号)(抄)

(施行期日)

附 則(昭60・6・8法律第56号)(抄)

(施行期日)

附 則(昭63・5・17法律第37号)(抄)

(施行期日)

(新法第19条の2の適用に関する特例)

(免許に関する経過措置)

(計画の届出に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)

附 則(平4・5・22法律第55号)(抄)

(施行期日)

(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)

(罰則に関する経過措置)

附 則(平5・11・12法律第89号)(抄)

(施行期日)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

(政令への委任)

附 則(平5・11・19法律第92号)(抄)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平6・11・11法律第九七号)(抄)

(施行期日)

(罰則に関する経過措置)

(政令への委任)

附 則(平8・6・19法律第89号)(抄)

(施行期日)

(産業医の要件に係る経過措置)

(検討)

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正)

附 則(平10・3・31法律第112号)(抄)

(施行期日)

附 則(平11・5・21法律第45号)(抄)

(施行期日)

(経過措置)

(検討)

附 則(平11・7・16法律第87号)(抄)

(施行期日)

附 則(平11・12・8法律第151号)(抄)

(施行期日)

附 則(平11・12・22法律第160号)(抄)

(施行期日)

附 則(平12・5・31法律第91号)(抄)

(施行期日)

附 則(平13・6・29法律第87号)(抄)

(施行期日)

附 則(平13・12・12法律第153号)(抄)

(施行期日)

(労働者災害補償保険法等の一部改正)


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