(1) 食品添加物規制の現状
- 食品添加物とは(食品衛生法第4条第2項)
食品添加物とは、食品衛生法において次のように定義されており、保存料、甘味料、着色料、香料等が該当します。
(食品添加物の定義)
添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物
- 食品添加物の指定(食品衛生法第10条)
原則として、厚生労働大臣が定めたもの以外の製造、輸入、使用、販売等は禁止されており、この指定の対象には、化学的合成品だけでなく天然物も含まれます。例外的に、指定の対象外となるものは、一般に飲食に供されるもので添加物として使用されるもの及び天然香料のみです。
従って、未指定の添加物を製造、輸入、使用、販売等した場合には食品衛生法第10条違反となります。
- 食品添加物の規格及び使用基準(食品衛生法第11条)
食品添加物については、必要に応じて規格や基準が定められています。
規格とは− 食品添加物の純度や成分について最低限遵守すべき項目を示したものであり、安定した製品を確保するため定められています。
基準とは− 食品添加物をどのような食品に、どのくらいまで加えてもよいかということを示したものであり、過剰摂取による影響が生じないよう、食品添加物の品目ごとあるいは対象となる食品ごとに定められています。
- 食品添加物の表示(食品衛生法第19条)
原則として食品に使用した添加物は、すべて表示することが義務づけられています。表示は、物質名で記載され、保存料、甘味料等の用途で使用したものについては、その用途名も併記しなければなりません。なお、食品に残存しないもの等については、表示が免除されています。これらの表示基準に合致しないものの販売等は禁止されています。
(2) 現在、我が国で使用が認められている食品添加物の種類(平成18年9月現在)
- 指定添加物 361品目
食品衛生法第10条に基づき、厚生労働大臣が定めたもので、食品衛生法施行規則別表1に収載されています。
- 既存添加物 450品目
平成7年に食品衛生法が改正され、指定の範囲が化学的合成品のみから天然物を含むすべての添加物に拡大されました。法改正当時既に我が国において広く使用されており、長い食経験があるものについては、法改正以降もその使用、販売等が認められることとなり、例外的に食品衛生法第10条の規定を適用しないこととなっております。そのような既存添加物は、既存添加物名簿に収載されています。
- 天然香料 約600品目
動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるもので、基本的にその使用量はごく僅かであると考えられます。
- 一般飲食物添加物
一般に飲食に供されているもので添加物として使用されるものです。
厚生労働省(HP/2012/3)による『食品添加物に関するホームページ』から |