毒物及び劇物取締法


毒物及び劇物取締法(昭和25年12月28日法律第303号)

最終改正:平成13年6月29日法律第87号


(目的)

(定義)

(禁止規定)

(営業の登録)

(販売業の登録の種類)

(販売品目の制限)

(登録基準)

(登録事項)

(特定毒物研究者の許可)

(毒物劇物取扱責任者)

(毒物劇物取扱責任者の資格)

(登録の変更)

(届出)

(毒物又は劇物の取扱)

(毒物又は劇物の表示)

(特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等)

(毒物又は劇物の譲渡手続)

(毒物又は劇物の交付の制限等)

(廃棄)

(回収等の命令)

(運搬等についての技術上の基準等)

(事故の際の措置)

(立入検査等)

(登録の取消等)

(聴聞等の方法の特例)

(登録が失効した場合等の措置)

(業務上取扱者の届出等)

(手数料)

(薬事・食品衛生審議会への諮問)

(都道府県が処理する事務)

(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)

(事務の区分)

(権限の委任)

(政令への委任)

(経過措置)

(罰則)


    附 則 抄

(施行期日)

(毒物劇物営業取締法の廃止)

(経過規定)

   附 則 (昭和28年8月15日法律第213号) 抄

   附 則 (昭和29年4月22日法律第71号) 抄

(施行期日)

   附 則 (昭和30年8月12日法律第162号) 抄

   附 則 (昭和35年8月10日法律第145号) 抄

(施行期日)

   附 則 (昭和39年7月10日法律第165号)

(施行期日)

(経過規定)

   附 則 (昭和45年12月25日法律第131号)

 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和47年6月26日法律第103号) 抄

(施行期日)

(経過規定)

   附 則 (昭和48年10月12日法律第112号) 抄

(施行期日)

(毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置)

   附 則 (昭和56年5月25日法律第51号)

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和57年9月1日法律第90号)

 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和58年12月10日法律第83号) 抄

(施行期日)

(毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置)

(その他の処分、申請等に係る経過措置)

(罰則に関する経過措置)

   附 則 (昭和60年7月12日法律第90号) 抄

(施行期日)

(毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置)

(罰則に関する経過措置)

   附 則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄

(施行期日)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

(政令への委任)

   附 則 (平成9年11月21日法律第105号) 抄

(施行期日)

(毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置)

   附 則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄

(施行期日)

(従前の例による事務等に関する経過措置)

(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)

(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)

(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)

(準備行為)

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)

(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)

(国等の事務)

(処分、申請等に関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)

(手数料に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)

(その他の経過措置の政令への委任)

(検討)

   附 則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄

(施行期日)

   附 則 (平成12年11月27日法律第126号) 抄

(施行期日)

(罰則に関する経過措置)

   附 則 (平成13年6月29日法律第87号) 抄

(施行期日)

(検討)

(再免許に係る経過措置)

(罰則に係る経過措置)


別表第1 

1 エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)
2 黄燐
3 オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン
4 オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン)
5 クラーレ
6 4アルキル鉛
7 シアン化水素
8 シアン化ナトリウム
9 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)
10 ジニトロクレゾール
11 2・4―ジニトロ―6―(1―メチル・プロピル)―フエノール
12 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)
13 ジメチル―(ジエチルアミド―1―クロルクロトニル)―ホスフエイト
14 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)
15 水銀
16 セレン
17 チオセミカルバジド
18 テトラエチルピロホスフエイト(別名TEPP)
19 ニコチン
20 ニツケルカルボニル
21 砒素
22 弗化水素
23 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)
24 ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド
25 モノフルオール酢酸
26 モノフルオール酢酸アミド
27 硫化燐
28 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の毒性を有する物であつて政令で定めるもの

別表第2 

1 アクリルニトリル
2 アクロレイン
3 アニリン
4 アンモニア
5 2―イソプロピル―4―メチルピリミジル―6―ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)
6 エチル―N―(ジエチルジチオホスホリールアセチル)―N―メチルカルバメート
7 エチレンクロルヒドリン
8 塩化水素
9 塩化第一水銀
10 過酸化水素
11 過酸化ナトリウム
12 過酸化尿素
13 カリウム
14 カリウムナトリウム合金
15 クレゾール
16 クロルエチル
17 クロルスルホン酸
18 クロルピクリン
19 クロルメチル
20 クロロホルム
21 硅弗化水素酸
22 シアン酸ナトリウム
23 ジエチル―4―クロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト
24 ジエチル―(2・4―ジクロルフエニル)―チオホスフエイト
25 ジエチル―2・5―ジクロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト
26 四塩化炭素
27 シクロヘキシミド
28 ジクロル酢酸
29 ジクロルブチン
30 2・3―ジ―(ジエチルジチオホスホロ)―パラジオキサン
31 2・4―ジニトロ―6―シクロヘキシルフエノール
32 2・4―ジニトロ―6―(1―メチルプロピル)―フエニルアセテート
33 2・4―ジニトロ―6―メチルプロピルフエノールジメチルアクリレート
34 2・2ノ―ジピリジリウム―1・1ノ―エチレンジブロミド
35 1・2―ジブロムエタン(別名EDB)
36 ジブロムクロルプロパン(別名DBCP)
37 3・5―ジブロム―4―ヒドロキシ―4ノ―ニトロアゾベンゼン
38 ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト
39 ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフエイト(別名チオメトン)
40 ジメチル―2・2―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)
41 ジメチルジチオホスホリルフエニル酢酸エチル
42 ジメチルジブロムジクロルエチルホスフエイト
43 ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフエイト
44 ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルオホスフエイト
45 ジメチル―(N―メチルカルバミルメチル)―ジチオホスフエイト(別名ジメトエート)
46 ジメチル―4―メチルメルカプト―3―メチルフエニルチオホスフエイト
47 ジメチル硫酸
48 重クロム酸
49 蓚酸
50 臭素
51 硝酸
52 硝酸タリウム
53 水酸化カリウム
54 水酸化ナトリウム
55 スルホナール
56 テトラエチルメチレンビスジチオホスフエイト
57 トリエタノールアンモニウム―2・4―ジニトロ―6―(1―メチルプロピル)―フエノラート
58 トリクロル酢酸
59 トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト
60 トリチオシクロヘプタジエン―3・4・6・7―テトラニトリル
61 トルイジン
62 ナトリウム
63 ニトロベンゼン
64 二硫化炭素
65 発煙硫酸
66 パラトルイレンジアミン
68 ピクリン酸。ただし、爆発薬を除く。
69 ヒドロキシアミン七十 フエノール
71 ブラストサイジンS
72 ブロムエチル
73 ブロム水素
74 ブロムメチル
75 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)
76 1・2・3・4・5・6―ヘキサクロルシクロヘキサン(別名リンデン)
77 ヘキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン(別名アルドリン)
78 ベタナフトール
79 1・4・5・6・7―ペンタクロル―3a・4・7・7a―テトラヒドロ―4・7―(8・8―ジクロルメタノ)―インデン(別名ヘプタクロール)
80 ペンタクロルフエノール(別名PCP)
81 ホルムアルデヒド
82 無水クロム酸
83 メタノール
84 メチルスルホナール
85 N―メチル―1―ナフチルカルバメート
86 モノクロル酢酸
87 沃化水素
88 沃素
89 硫酸
90 硫酸タリウム
91 燐化亜鉛
92 ロダン酢酸エチル
93 ロテノン
94 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の劇性を有する物であつて政令で定めるもの

別表第3 

1 オクタメチルピロホスホルアミド
2 4アルキル鉛
3 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト
4 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト
5 ジメチル―(ジエチルアミド―1―クロルクロトニル)―ホスフエイト
6 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト
7 テトラエチルピロホスフエイト
8 モノフルオール酢酸
9 モノフルオール酢酸アミド
10 前各号に掲げる毒物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の著しい毒性を有する毒物であつて政令で定めるもの



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