清掃法(昭和二十九年法律第七十二号)の全部を改正する。
第1章 総則(第1条―第5条の8)
第2章 一般廃棄物
第1節 一般廃棄物の処理(第6条―第6条の3)
第2節 一般廃棄物処理業(第7条―第7条の5)
第3節 一般廃棄物処理施設(第8条―第9条の7)
第4節 一般廃棄物の処理に係る特例(第9条の8・第9条の9)
第5節 一般廃棄物の輸出(第10条)
第3章 産業廃棄物
第1節 産業廃棄物の処理(第11条―第13条)
第2節 情報処理センター及び産業廃棄物適正処理推進センター
第1款 情報処理センター(第13条の2―第13条の11)
第2款 産業廃棄物適正処理推進センター(第13条の12―第13条の16)
第3節 産業廃棄物処理業(第14条―第14条の3の3)
第4節 特別管理産業廃棄物処理業(第14条の4―第14条の7)
第5節 産業廃棄物処理施設(第15条―第15条の4)
第6節 産業廃棄物の処理に係る特例(第15条の4の2・第15条の4の3)
第7節 産業廃棄物の輸入及び輸出(第15条の4の4―第15条の4の6)
第3章の2 廃棄物処理センター(第15条の5―第15条の16)
第3章の3 廃棄物が地下にある土地の形質の変更(第15条の17―第15条の19)
第4章 雑則(第16条―第24条の5)
第5章 罰則(第25条―第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
- 第1条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
- 第2条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
3 この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第15条の4の4第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
5 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
6 この法律において「電子情報処理組織」とは、第13条の2第一項に規定する情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、第12条の3第一項に規定する事業者、同条第二項に規定する運搬受託者及び同条第三項に規定する処分受託者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(国内の処理等の原則)
- 第2条の2 国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。
2 国外において生じた廃棄物は、その輸入により国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう、その輸入が抑制されなければならない。
(国民の責務)
- 2条の3 国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
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