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最終更新日:2017年6月23日
ここには、中国(中華人民共和国、People's Republic of China、PRC)の政治(Politics)に関連する情報を集めている。 |
リンク |
全般 | 政策 | 組織 | 文革 |
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その他 |
全般| 行政区分| |
改革開放| 中国の5ヵ年計画| 第11次5ヵ年計画| 第12次5ヵ年計画| 第13次5ヵ年計画| その他の5ヵ年計画| |
中国共産党| 全国人民代表大会| 国務院| 全国政治協商会議| 中国人民解放軍| 中国共産主義青年団| 地方行政組織| |
毛沢東| 文化大革命| |
中華人民共和国憲法| 中国の法令| |
天安門事件| チベット| その他 |
5ヵ年計画 | 期間(西暦年) |
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2016〜2020 |
第12次 | 2011〜2015 |
第11次 | 2006〜2010 |
第10次 | 2001〜2005 |
第9次 | 1996〜2000 |
第8次 | 1991〜1995 |
第7次 | 1986〜1990 |
第6次 | 1981〜1985 |
第5次 | 1976〜1980 |
第4次 | 1971〜1975 |
第3次 | 1966〜1970 |
第2次 | 1958〜1962 |
第1次 | 1953〜1957 |
中国共産党 |
中国共産党中央組織 ウィキペディア(HP/2014/10)による『中国共産党中央委員会』から |
政府組織 |
国家機構図 |
*中国政府の内部事情により、詳細情報は記載しない。 |
JAPIT日本国際貿易促進協会(HP/2014/10)による『国家機構図』から |
中国国家機関組織図 |
図表1−1 国家の政治・行政機構 (注)上図は典型的なものを記載した基本図である。 (出所)21世紀中国総研編『中国情報ハンドブック2006年版』を参考に作成。 日本国自治体国際化協会北京事務所による『第1章 国家の政治・行政機構』から |
行政区分 |
図 中国の地方行政階層図 (注1) 特別行政区、民族自治地方は省略している。 資料:(財)自治体国際化協会「自治体国際化フォーラム」海外事務所特集(北京) 国土交通省国土政策局(HP/2012/11)による『各国の国土政策の概要 中国』から |
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省 | 直轄市 | 特別行政区 | 自治区 | 内蒙古自治区 |
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副省級市 | ||||
地区 | 地級市 | 省都 | 自治州 | 盟 | |
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県 | 県級市 | 市轄区 | 自治県 | 旗、自治旗 |
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郷 | 鎮 | 県轄区、街道 | 民族郷 | ソム、民族ソム |
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村 (自然村) |
行政村 | 居民区、居住区、小区、社区 | ||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』の中の『中華人民共和国の行政区分』から |
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5ヵ年計画 |
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1 | 1953-1957 |
2 | 1958-1962 |
3 | 1966-1970 |
4 | 1971-1975 |
5 | 1976-1980 |
6 | 1981-1985 |
7 | 1986-1990 |
8 | 1991-1995 |
9 | 1996-2000 |
10 | 2001-2005 |
11 | 2006-2010 |
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第12次5カ年計画省エネ・排出削減総合性業務方案のポイント
小柳(2011)による『中国発:第12次5カ年計画下の重要環境政策文書出揃う』から |
中国の法令 |
(図表2-3) 各種法規範の種類と階層構造 出典:「中華人民共和国立法法」2000年7月1日施行(以下「立法法」という)を基に作成 ※ なお、上記の法規範のほかに自治条例と単独条例があるが、これらは少数民族の「政治、経済と文化の特徴に基づき」制定されるものであり、本稿の趣旨から外れるため、上図には記載していない。 (財)自治体国際化協会北京事務所(2013/3)による『中国の環境保護・省エネルギー産業の動向』から |
中国の法体系は、大陸法に基づいており、憲法を頂点とする中国的特色のある社会主義法体系を形成している。また、行政機関の職責、行為及び授権等について規制する規範性文書が多数存在する。 西村あさひ法律事務所中国業務室(2013/1)による『中国』から |
中国法の形式
注1)憲法の条文上では、「基本的な法律(憲法62条3号)」、「その他の法律(憲法67条2号)」が区別される。前者は、その制定権が全国人民代表大会に留保されている法律で、全国人民代表大会常務委員会は、「基本原則に抵触しない限度で、部分的な補充と改正(67条3号)」を行う権限のみがある。後者は、全国人民代表大会常務委員会が制定、改廃することができる。「基本的な法律」に属する法律は、その条文中に「この法律の改正は、全国人民代表大会の権限に属する」とする規定が設けられることが多い(香港基本法159条、中外合資経営企業法15条等)。改廃手続きを厳格にすることによる一種の制度的保障と考えることができる。
狭義の法律以外の行政法規も、単に改正点のみが列挙された形式で公布されることが多い。改正点を織り込んで改正された法律の全文の構成は、法令集の編集者の重要な仕事である。 パシフィックエンジニアリング中国室(2000?)による『中国法の形式』から |