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最終更新日:2020年2月5日
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いわゆる生活(Personal Life)関連の情報を集めている。 |
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家庭(家族・親族も) |
日本法での親族・親等 〔フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』の中の『親族』から〕 |
世帯 |
岩佐哲也による『平成27年国勢調査−人口・世帯数(速報値)を公表−』(2016/3/25)から |
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国立社会保障・人口問題研究所による『日本の世帯数の将来推計(全国推計)の概要』(2003/10)から |
子供 |
各種法令による子供・若者の年齢区分 ウィキペディアによる『民法』から |
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総務省統計局による『統計トピックスNo.101 我が国のこどもの数−「こどもの日」にちなんで−(「人口推計」から)』(2017/5/4)から |
民法 |
第4編 親族(親族法) ウィキペディアによる『民法』から |
戸籍 |
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ウィキペディアによる『戸籍』(HP/2018/2/16)から |
戸籍謄本 |
(株)アーバンフューネスコーポレーションによる終活メディアの『葬儀の後に必要な戸籍謄本とは? 必要なケースと取り寄せ方法を紹介』(2017/5/8)から |
住民票 |
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ウィキペディアによる『戸籍』(HP/2018/2/16)から |
個人情報 |
個人情報の保護に関する法律は2003年5月に成立、2005年4月に全面施行。事業分野ごとにガイドラインが示されている(ガイドラインは消費者庁による『個人情報の保護に関するガイドラインについて』を参照。また、『個人情報保護に関するいわゆる「過剰反応」への対応に係る調査報告書』も参照)。個人情報保護法関連五法は個人情報の保護に関する法律・行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律・独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律・情報公開・個人情報保護審査会設置法・行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律。
【2012】個人情報保護に関する法体系イメージ 消費者庁(HP/2012/7)による『個人情報の保護』の中の『個人情報保護に関する法体系イメージ』から |
OECDガイドライン〜規範となる8つの原則〜
(財)日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)(HP/2012/7)による『課外授業 プライバシー保護のあれこれ』から |
マイナンバー制 |
個人番号は、日本において、番号利用法(マイナンバー法)の規定に基づいて、個人の識別番号として各市町村からその住民に通知される予定の番号である。2015年10月以降に通知開始予定。2016年1月以降、社会保障、税、災害対策のために使われる予定。愛称はマイナンバー。数字12桁(先頭の11桁は、住民票に記録されている住民票コードから生成される番号である。末尾の1桁は、検査用数字であり、先頭の11桁から計算される)。
ウィキペディア(HP/2015/2)による『個人番号』から |
社会保障・税番号制度の導入趣旨 番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)である。 社会保障・税・災害対策の各分野で番号制度を導入 ↓ 効果 ・より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られる ・真に手を差し伸べるべき者を見つけることが可能となる ・大災害時における真に手を差し伸べるべき者に対する積極的な支援に活用できる ・社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られる ・ITを活用することにより添付書類が不要となる等、国民の利便性が向上する ・行政機関から国民にプッシュ型の行政サービスを行うことが可能となる ↓ 実現すべき社会 ・より公平・公正な社会 ・社会保障がきめ細やかかつ的確に行われる社会 ・行政に過誤や無駄のない社会 ・国民にとって利便性の高い社会 ・国民の権利を守り、国民が自己情報をコントロールできる社会 |
番号法施行令※の概要 ※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号) 1.個人番号関係 1.個人番号 ○個人番号は、郵便又は信書便により通知カードを送付する方法により通知。(2条) ○番号変更が必要な理由等を記載した請求書、又は疎明資料の市町村長への提出等、個人番号の変更手続を規定。(3条、4条) ○個人番号は、住民票コードを変換した11桁の番号+1桁の検査用数字の12桁の番号。(8条) 2.通知カード、個人番号カード ○通知カードは、個人番号の変更等により市町村長から返納を求められたとき等に返納しなければならない。(5条) ○基本4情報以外の個人番号カード記載事項は、個人番号カードの有効期間、通称とする。(1条) ○個人番号カードの交付手続として、写真を添付した交付申請書の市町村長への提出、窓口における交付、通知カードの返納等について規定。(13条) ○個人番号カードは、国外に転出したとき、死亡したとき、個人番号を変更したとき等に失効する。(14条) ○個人番号カードは、有効期間満了や失効等により返納しなければならない。(15条) ○個人番号カードのICチップ領域を利用できる者は、@国民の利便性の向上に資するものとして総務大臣が定める事務を処理する行政機関等、A行政サービスを受ける者の利便性の向上に 資するものとして条例で定める事務を処理する地方公共団体・地方独法とする(18条) 3.本人確認の措置(12条) ○以下のア及びイの書類の提示を受けること等の措置とする。 ア 個人番号が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書 イ 写真の表示等により本人を特定できる書類 ○代理人による場合は、以下のアからウまでの書類の提示を受けること等の措置とする。 ア 委任状等の代理権を明らかにする書類 イ 写真の表示等により代理人を特定できる書類 ウ 個人番号カード等の本人の個人番号・氏名等が記載された書類 2.特定個人情報の提供関係 1.特定個人情報の提供 ○特定個人情報を提供できる政令で定める公益上の必要があるときは、金融商品取引法及び独禁法による犯則事件の調査、地方自治法による地方議会による調査、租税に関する法律の規定による質問等が行われるとき等とする。(26条・別表) 2.安全確保措置 ○地方税法等の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するための措置は、提供を受ける者の名称、提供の日時、特定個人情報の項目等を記録すること等の措置とする。(23条、25条) 3.情報提供ネットワークシステム ○情報照会者又は情報提供者は、符号を取得することができるとするなど、情報連携の手続を規定。(20条,21条,27条,28条) ○情報提供等記録の保存は7年とする。(29条) 3.特定個人情報保護委員会関係 ○別表に掲げるもののうち、委員会の指導、勧告等の権限の対象としない手続は、金融商品取引法及び独禁法による犯則事件の調査、地方自治法による地方議会による調査、国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による国際刑事裁判所に対する証拠の提供等の協力が行われるとき等とする。(34条・別表) 4.法人番号関係 1.法人番号 ○法人番号は、12桁の会社法人等番号等+1桁の検査数字の13桁の番号。(35条) 2.指定、通知、公表 ○法人番号は、法人番号等が記載された書面により通知。(38条) ○届出により法人番号の指定を受けることができるものは、国内に本店又は主たる事務所を有する法人等とする。(39条) ○法人番号等はインターネットにより公表。(41条) |
番号制度導入によるメリット〜導入前〜 |
番号制度導入によるメリット〜導入後〜 |
マイナンバー制度関連四法の成立・公布 【平成25年5月24日成立・31日公布】 ・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)(マイナンバー法) 行政機関等の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人等を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野の情報を照合し、これらが同一の者に関するものであるかどうかを確認することができる情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、これらの者に対し申請等の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手続その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定めるもの。 ・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、三十六の関係法律の規定の整備等を行うため、所要の措置を定めるもの。 ・地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号) 地方公共団体が共同して運営する組織として、住民基本台帳法、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による事務並びにその他の地方公共団体の情報システムに関する事務を地方公共団体に代わって行うこと等を目的とする地方公共団体情報システム機構を設立することとし、その組織、業務の範囲等に関する事項を定めるもの。 ・内閣法等の一部を改正する法律(平成25年法律第22号)(政府CIO法) 内閣官房における情報通信技術の活用に関する総合調整機能を強化するため内閣官房に特別職の国家公務員として内閣情報通信政策監を置くとともに、内閣情報通信政策監を高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の本部員に加える等の措置を講ずるもの。 |
社会保障・税番号制度導入のロードマップ(案) |
(注1) 「国民ID制度に関する諸外国の事例調査結果」(2011年3月内閣官房情通信技術担当室(IT担当室))、「諸外国における社会保障番号等の在り方に関する調査報告書」(内閣府委託調査(野村総合研究所受託)2007年1月)等を基に内閣官房社会保障改革担当室で作成。 (注2) ドイツでは行政分野を横断する形で個人識別番号を持つことは違憲とされたため、行政分野ごとに個人識別番号を採番している。自治体レベルの登録情報を連邦レベルへと集約したのち、全国民へ個別IDを付番したものとして、納税者番号制度を記載。 |
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内閣官房社会保障改革担当室・内閣府大臣官房番号制度担当室(2015/1)による『マイナンバー社会保障・税番号制度 概要資料』から |
ウィキペディア(HP/2015/2)による『国民総背番号制』から |
化粧品 |
ウィキペディア(HP/2015/4)による『化粧品』から |
生活水準 |
マーサー 2016年世界生活環境調査(Quality of Living Survey)‐都市ランキング(リンクはウィキペディア)
MERCERによる『マーサー「2016年世界生活環境調査(Quality of Living Survey) ‐都市ランキング」を発表』(2016/2/23)から |
● 名目GDP(国内総生産)(2014年、USドルのレート) セカイコネクトによる『日本は何位?世界の生活水準をランキング形式で調べてみた』(2016/2/10)から |
Daniel Tencerによる『「生活の質」ランキング 日本は何位?』(2015/6/23)から |