【所掌事務】
経済産業省設置法第19条抜粋(総合資源エネルギー調査会)
第19条 総合資源エネルギー調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 1 エネルギー政策基本法第12条第1項に規定するエネルギー基本計画に関し、同条第3項に規定する事項を処理すること。
- 1の2 経済産業大臣の諮問に応じて鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びにこれらの適正な利用の推進に関する総合的な施策に関する重要事項(次号に規定する重要事項を除く。)並びに高圧ガス及び火薬類の保安に関する重要事項を調査審議すること。
- 2 経済産業大臣又は関係各大臣の諮問に応じて石油の割当て又は配給その他石油需給適正化法の運用に関する重要事項を調査審議すること。
- 3 前3号に規定する事項に関し、経済産業大臣又は関係各大臣に意見を述べること。
- 4 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法、石油及び可燃性天然ガス資源開発法、石油の備蓄の確保等に関する法律、揮発油等の品質の確保等に関する法律、電源開発促進法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
- 2 総合資源エネルギー調査会の委員その他の職員で政令で定めるものは、経済産業大臣が任命する。
- 3 前2項に定めるもののほか、総合資源エネルギー調査会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他総合資源エネルギー調査会に関し必要な事項については、政令で定める。
【部会一覧】
総合部会/需給部会/省エネルギー部会/省エネルギー基準部会/新エネルギー部会/原子力安全・保安部会/都市熱エネルギー部会/鉱業分科会(レアメタル対策部会)/石油分科会(石油部会、開発部会)/石油需給調整分科会/電気事業分科会(原子力部会)/電源開発分科会/高圧ガス及び火薬類保安分科会(高圧ガス部会、火薬部会、液化石油ガス部会)
【委員】
29名(平成20年現在) |