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最終更新日:2018年10月24日
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世界の施策| 日本の施策| 買取制度| |
コスト| 系統問題| |
CO2排出量| |
新エネルギー(New Energy Resource)とは、資源(Resource)のエネルギー源(Energy Source)として新しいものを総称したもので、国や時代によって定義は変わる。いわゆるエネルギー源として新しいもの(未利用のものも含む)と、燃料電池(Fuel Cell)のように利用形態として新しいものとがある。クリーンエネルギー(Clean Energy Resource)と呼ばれるエネルギー源と重複するものが多いが、クリーンエネルギーの場合は、何に対してクリーンであるかという価値観が入りやすいので、定義は難しい。また、再生可能エネルギー(Renewable Energy Resource)と呼ばれるエネルギー源とも重複するものが多いが、こちらの定義は比較的に明確であり、国際的にはこの呼び方のほうが多い。さらに、環境(Environmental)分野では、クリーンエネルギーと並んで、とくに自然エネルギー(Natural Energy Resource)という言葉がよく使われるが、これは再生可能エネルギーとかなり重複する。 |
新エネルギー |
資源エネルギー庁(HP)による『グリーンエネルギーポータルサイト』から |
新エネルギーとは、日本においては法律*で「技術的に実用化段階に達しつつあるが、経済性の面での制約から普及が十分でないもので、石油代替エネルギーの導入を図るために特に必要なもの」と定義され、太陽光発電や風力発電、バイオマスなど10種類が指定されています。新エネルギーの多くは純国産エネルギーで、資源の乏しい日本にとって、その技術開発の推進には大きな価値があります。 資源エネルギー庁(HP)による『新エネルギーとは?』から |
太陽光発電や風力発電などのように、地球温暖化の原因となる二酸化炭素(CO2)の排出量が少なく、エネルギー源の多様化に貢献するエネルギーを「新エネルギー」と呼んでいます。日本の法律*では「技術的に実用段階に達しつつあるが、経済性の面での制約から普及が十分でないもので、石油代替エネルギーの導入を図るために必要なもの」とされ、10種類が指定されています。エネルギー資源の乏しい日本にとっては、貴重な純国産エネルギーと言えます。 *新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(略称:新エネ法) |
(新エネルギー利用等) 第一条 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 (以下「法」という。)第二条 の政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。次号及び第六号において「バイオマス」という。)を原材料とする燃料を製造すること。 二 バイオマス又はバイオマスを原材料とする燃料を熱を得ることに利用すること(第六号に掲げるものを除く。)。 三 太陽熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用すること。 四 冷凍設備を用いて海水、河川水その他の水を熱源とする熱を利用すること。 五 雪又は氷(冷凍機器を用いて生産したものを除く。)を熱源とする熱を冷蔵、冷房その他の用途に利用すること。 六 バイオマス又はバイオマスを原材料とする燃料を発電に利用すること。 七 地熱を発電(アンモニア水、ペンタンその他の大気圧における沸点が百度未満の液体を利用する発電に限る。)に利用すること。 八 風力を発電に利用すること。 九 水力を発電(かんがい、利水、砂防その他の発電以外の用途に供される工作物に設置される出力が千キロワット以下である発電設備を利用する発電に限る。)に利用すること。 十 太陽電池を利用して電気を発生させること。 |
〔資源エネルギー庁による『エネルギー白書 2004年版』から〕 |
世界の施策 |
再生可能エネルギー導入促進施策は主に以下の3つ。
@導入支援策(補助金・税制)
ARPS制度(量による規制:電気事業者に一定量以上の再生可能エネルギーの利用を義務付け))
B固定価格買取制度(価格による規制:電気事業者に一定の価格での再生可能エネルギーの買取を義務付け)
図26.自然エネルギー政策を持つ国々(2014年はじめ) |
図29.国家規模別の自然エネルギー政策を持つ国々の割合(2004年〜2014年はじめ) |
図27.自然エネルギー政策を持つ国々(2005年時点) 144か国が自然エネルギー目標を定めた。 図28.自然エネルギー政策を持つ国の数 政策手法別(2010年〜2014年はじめ) |
図30.自然エネルギー政策を持つ発展途上国と新興国(2004年、2009年、2014年はじめ) |
ISEPによる『自然エネルギー世界白書 2014』から |
○=国の既存政策、●=自治体の既存政策、★=新しい政策、R=改訂された政策、×=廃止された/期限切れの政策、*=自治体の政策 1 スペインは2012年に新規プロジェクトへの固定価格買取制度(FIT)を廃止した。それ以前に固定価格買取制度に認定されたプロジェクトへのインセンティブは修正され続けている。
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ISEPによる『自然エネルギー世界白書 2014』から |
再生可能エネルギーの普及に関わる技術と社会制度 再生可能エネルギーの普及に向けては、個別エネルギーの技術開発に加え、当該エネルギーを普及させるための技術の開発・導入や、社会制度の整備も必要となる。 再生可能エネルギーの普及を促す技術では、出力を安定化させ電力を安定的に供給する対策が必要となる。これは、再生可能エネルギーは賦存量が地域的に偏在しており、日間・時間単位での変動も大きいためである。電力系統の連系対策や蓄電池の導入、再生可能エネルギーによる電力を貯蔵・輸送するための技術開発、スマートコミュニティの構築等が有効とされている。 社会制度面では、一部の再生可能エネルギーでは、初期投資の多額の費用をどのようにファイナンスするかが課題となる。また、電力システムにおいて広域運営体制の強化や連系容量拡大につながる制度の見直しが再生可能エネルギーの拡大に有効であるとの指摘もされている。このほか、再生可能エネルギーの普及には、環境アセスメント等の既存制度の改革も求められている。 |
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T 概観 U 技術 1 系統連系 (1) 概要 (2)動向 (i) 日本 (ii) 海外 2 蓄電技術 (1) 概要 (2) 動向 (i) 日本 (a) 北海道と東北の変電所に導入される大型蓄電池(実証試験) (b) マンション全住戸内に設置される蓄電池システム (c) 使用済みの車載用蓄電池の再利用 (ii) 海外 (a) 変電所への蓄電池設置の実証実験等(イタリア) (b) 蓄電池を活用したアンシラリーサービス市場(米国) 3 水素による貯蔵・輸送 (1) 概要 (2) 動向 (i) 日本 (ii) 海外 (a) Powerto Gas(ドイツE.ON社) (b) Powerto Gas(ドイツAudi社) (c) Powerto Gas(ドイツETOGAS社(旧SolarFuel社)) (d) 水素の地下貯蔵(ドイツ・英国・米国) (e) Electrofuelsプログラム(米国) |
4 スマートコミュニティ (1) 概要 (2) 動向 (i) 日本 (ii) 海外 V 社会制度 1 ファイナンス (1) 固定価格買取制度と再生可能エネルギー向けファイナンスの拡大 (2) 再生可能エネルギー向けファイナンスの手法 (3) コーポレートファイナンスとプロジェクトファイナンス (4) 再生可能エネルギー向けファイナンスの今後 2 環境アセスメント(環境影響評価) (1) 概要 (2) 動向 3 電力システム (1) 概要 (2) 動向 4 既存の諸制度 (1) 概要 (2) 主要な再生可能エネルギーに関する制度上の課題と改善動向 (i) 太陽光発電 (ii) 風力発電 (iii) 地熱発電 (iv) 小水力発電 【コラム:太陽光パネルに関する通商問題】 |
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○:顕在化が確実視、△:顕在化の可能性 顕在化が確実視されるものを太枠で表示。 (出典)環境省「図表5系統連系に関する課題」『再生可能エネルギーの大量導入に向けた系統対策の概要』(地球温暖化に係る中長期的ロードマップ検討会エネルギー供給WG(第3回)配付資料)2010.2.10,p.5. <http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mlt_roadmap/comm/com05-03/mat02.pdf> を基に筆者作成。 |
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塚越による『再生可能エネルギーの普及に関わる技術と社会制度』から〔国立国会図書館の中の『再生可能エネルギーをめぐる科学技術政策(平成25年度 科学技術に関する調査プロジェクト)』の『第1部 再生可能エネルギーをめぐる科学技術の動向と各国政策』の『第2章 再生可能エネルギーの普及促進策と普及に関わる技術』の第2節〕 |
再生可能エネルギーの普及促進策 再生可能エネルギーの普及促進策は、従来の研究開発支援策や設備導入促進策から、近年では利用量拡大政策へと広がりをみせている。 「研究開発支援策」には研究開発費補助があり、「設備導入促進策」には補助金や優遇税制がある。「利用量拡大政策」には、政府が、電気事業者等に一定比率の再生可能エネルギーの供給を義務付ける RPS制度や、一定の期間・価格で再生可能エネルギーを買い取ることを、政府等が電気事業者等に義務付ける固定価格買取制度等がある。 日本を含む主要国は、再生可能エネルギーの普及促進を目指し、これら研究開発支援策や設備導入促進策、利用量拡大政策を組み合わせて導入している。日本では、2003年に RPS制度が導入された後、2012年から RPS制度に代えて、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスによる発電を対象とした固定価格買取制度が導入されている。 T 再生可能エネルギーの普及促進策の概要 U RPS制度 1 概要 2 制度導入国の動向 V 固定価格買取制度/プレミアム制度 1 概要 2 制度導入国の動向 W 補助金・優遇税制 1 概要 2 制度導入国の動向 |
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●は国レベル、○は州レベルでの導入。国名は五十音順。 (出典)REN21(RenewableEnergyPolicyNetworkforthe21thCentury), Renewables2013GlobalStatusReport,Paris:REN21, 2013.6 p.76. <http://www.ren21.net/portals/0/documents/resources/gsr/2013/gsr2013_lowres.pdf> ;REN21『自然エネルギー世界白書2012日本語版』環境エネルギー政策研,2013,p.60. <http://www.isep.or.jp/images/library/GSR2012jp.pdf> を基に筆者作成。 |
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塚越による『再生可能エネルギーの普及促進策』から〔国立国会図書館の中の『再生可能エネルギーをめぐる科学技術政策(平成25年度 科学技術に関する調査プロジェクト)』の『第1部 再生可能エネルギーをめぐる科学技術の動向と各国政策』の『第2章 再生可能エネルギーの普及促進策と普及に関わる技術』の第1節〕 |
資源エネルギー庁(2009/5)による『海外主要国における再生可能エネルギーの導入促進施策等について』から |
日本の施策 |
注(1) NEDOの事業費は、6府省の事業費との重複額を控除した額である。 注(2) 再エネ発電設備の事業費は、設備の機器費ベースで集計している。 注(3) 再エネ熱利用設備の事業費は、設備導入に係る事業費ベースで集計している。 会計検査院(2014/10)による『会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書 再生可能エネルギーに関する事業の実施状況等について』 |
環境省(2014/2)による地方公共団体における地球温暖化対策の計画的な推進のための手引きの中の『2. 再生可能エネルギーの利用促進に関する事項に係る施策』から |
コスト等検証委員会(HP/2011/12)による『再生可能エネルギー普及の ポテンシャルについて』(2011/12/6)から |
固定価格買取制度・RPS・補助金/助成金/リベート・投資/税額控除・消費税/エネルギー税/物品税/付加価値税控除・取引可能なエネルギー証書・エネルギー生産支給金/税控除・ネットメータリング・公的投資/融資/ファイナンス・公的競争入札 REN21〔ISEP訳〕(HP/2011/6)による『自然エネルギー世界白書2010』から |
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1980 | 【法】石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 | 代エネ法 |
1990 | 地球温暖化防止行動計画 | |
1994 | 新エネルギー導入大綱 | |
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【法】新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 | 新エネ法 |
第3回気候変動枠組条約締約国会議/気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書 | 2005年発効 | |
1998 | 【法】地球温暖化対策の推進に関する法律 | |
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地球温暖化対策推進大綱 | 最初は1998年 |
【法】エネルギー政策基本法 | ||
【法】電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法 | RPS法 | |
新エネルギー利用等の促進に関する基本方針 | 最新:新エネ法に依る | |
2003 | エネルギー基本計画 | エネルギー政策基本法に依る |
2005 | 京都議定書目標達成計画 | |
2008 | 長期エネルギー需給見通し | 最新、14回目?:1967年から約3年おき |
T 石油代替エネルギー法(非化石エネルギー法) 山口・近藤(2009/10)による『再生可能エネルギーの導入促進10政策』から |
買取制度(固定価格買取制度、Feed-in Tariff、FiT) |
日本における固定価格買取制度は、2012年に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(再生可能エネルギー特別措置法:2011年8月30日法律第108号)が施行されることによって成立した。これは再生可能エネルギー全体を対象として全量買い取り*を義務化したものである〔なお、本法の前身である電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(RPS法、2003年施行)は廃止された〕。「調達価格等」は「調達価格等算定委員会」の意見を尊重して経済産業大臣が決定している。(リンクはウィキペディア)
* 住宅用太陽光(10kW 未満)は余剰買取。
調達価格や調達期間は、各電源ごとに、事業が効率的に行われた場合、通常必要となるコストを基礎に適正な利潤などを勘案して定められます。具体的には、中立的な調達価格等算定委員会の意見を尊重し、経済産業大臣が決定します。 |
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※北海道電力・東北電力・北陸電力・中国電力・四国電力・九州電力・沖縄電力の需給制御に係る区域において、平成27年4月1日以降に接続契約申込が受領された発電設備は、出力制御対応機器の設置が義務付けられます。 |
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※建設及び運転保守のいずれの場合にも船舶等によるアクセスを必要とするもの。 |
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※既に設置している導水路を活用して、電気設備と水圧鉄管を更新するもの。 |
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バイオマスの例 【メタン発酵ガス】下水汚泥・家畜糞尿・食品残さ由来のメタンガス 【間伐材等由来の木質バイオマス】間伐材、主伐材※ 【一般木質バイオマス・農作物残さ】製材端材、輸入材※、パーム椰子殻、もみ殻、稲わら 【建設資材廃棄物】建設資材廃棄物、その他木材 【一般廃棄その他のバイオマス】剪定枝・木くず、紙、食品残さ、廃食用油、汚泥、家畜糞尿、黒液 ※「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に基づく証明のないものについては、建設資材廃棄物として取り扱う。 |
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資源エネルギー庁(HP/2015/6)による『なっとく!再生可能エネルギー』の『固定価格買取制度』から |
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資源エネルギー庁(HP/2015/1)による『なっとく!再生可能エネルギー』の『固定価格買取制度』から |
注(1) 平成24年7月1日から25年3月31日まで |
図表2-3 再エネ賦課金と納付金及び再エネ交付金等の仕組み(概念図) |
注(1) 再エネ賦課金の額と納付金の額は、電気事業者が電気の使用者から再エネ賦課金を徴収する時期と調整機関が電気事業者から納付金を納付させる時期とが異なるなどのために、一致しない。 |
図表2-7-2 認定件数及び認定出力の再エネ発電設備の種類別内訳(平成26年3月末) |
会計検査院(2014/10)による『会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書 再生可能エネルギーに関する事業の実施状況等について』 |
賦課金算定に関する法令上の規定@ ○電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法 (2011年8月30日法律第108号) (交付金の交付) 第八条 第十九条第一項に規定する費用負担調整機関(以下この章において単に「費用負担調整機関」という。)は、各電気事業者が供給する電気の量に占める特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の量の割合に係る費用負担の不均衡を調整するため、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者(第十四条第一項の規定による督促を受け、同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しない電気事業者を除く。次条、第十条第一項、第十六条及び第十八条において同じ。)に対して、交付金を交付する。 2 前項の交付金(以下単に「交付金」という。)は、第十一条第一項の規定により費用負担調整機関が徴収する納付金及び第十八条の規定により政府が講ずる予算上の措置に係る資金をもって充てる。 (交付金の額) 第九条 前条第一項の規定により電気事業者に対して交付される交付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、特定契約ごとの第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額とする。 一 当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に当該特定契約に係る調達価格を乗じて得た額 二 当該電気事業者が特定契約に基づき再生可能エネルギー電気の調達をしなかったとしたならば当該再生可能エネルギー電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる費用の額として経済産業省令で定める方法により算定した額 (納付金の額) 第十二条 前条第一項の規定により電気事業者から徴収する納付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。次項及び第十六条第二項において同じ。)に当該期間の属する年度における納付金単価を乗じて得た額を基礎とし、第十七条第一項の規定による認定を受けた事業所に係る電気の使用者に対し支払を請求することができる第十六条の賦課金の額を勘案して経済産業省令で定める方法により算定した額とする。 2 前項の納付金単価は、毎年度、当該年度の開始前に、経済産業大臣が、当該年度において全ての電気事業者に交付される交付金の見込額の合計額に当該年度における事務費の見込額を加えて得た額を当該年度における全ての電気事業者が供給することが見込まれる電気の量の合計量で除して得た電気の一キロワット時当たりの額を基礎とし、前々年度における全ての電気事業者に係る交付金の合計額と納付金の合計額との過不足額その他の事情を勘案して定めるものとする。 |
3(略) 4 経済産業大臣は、納付金単価を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない (賦課金の請求) 第十六条 電気事業者は、納付金に充てるため、当該電気事業者から電気の供給を受ける電気の使用者に対し、当該電気の供給の対価の一部として、賦課金を支払うべきことを請求することができる。 2 前項の規定により電気の使用者に対し支払を請求することができる賦課金の額は、当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量に当該電気の供給をした年度における納付金単価に相当する金額を乗じて得た額とする。 賦課金算定に関する法令上の規定A ○電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則 (2012年6月18日経済産業省令第46号) (回避可能費用の算定方法) 第十六条 法第九条第二号 の経済産業省令で定める方法は、特定契約に基づき再生可能エネルギー電気の調達をしなかったとしたならば当該再生可能エネルギー電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる一キロワット時当たりの費用として経済産業大臣が電気事業者ごとに定める額(以下「回避可能費用単価」という。)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額に当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量を乗ずる方法とする。 ○回避可能費用単価等を定める告示 (2012年6月18日経済産業省告示第144号) (回避可能費用単価) 第四条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下「施行規則」という。)第十六条に規定する回避可能費用単価は、次に掲げる電気事業者の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 一般電気事業者 次の表の上欄に掲げる電気事業者ごとに、同表の下欄に掲げる額について一般電気事業供給約款料金算定規則(1999年通商産業省令第105号)第二十一条の規定の例により燃料費調整を行った額。 (表略) 特定電気事業者及び特定規模電気事業者 次のイに掲げる額をロに掲げる額により増額又は減額したもの イ 一キロワット時当たり七・七六円 ロ 各一般電気事業者が一般電気事業供給約款料金算定規則第二十一条の規定の例により燃料費調整を行った各月の額を次の表の割合により加重平均した額 (表略) |
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■平成25年度の総買取費用5,437億円に対し、回避可能費用の合計は約1,851億円。 ■固定価格買取制度分だけ見ると、買取総額のうち回避可能費用が占める割合は約1/3。
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資源エネルギー庁(2014/2)による『回避可能費用の算定方法及び設備認定制度の在り方について』から
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Q1 2-3.住宅用太陽光(10kW未満)はなぜ全量ではなく、余剰買取なのですか? 資源エネルギー庁(HP/2013/7)による『よくある質問』から |
本川による『再生可能エネルギー買い取り価格・期間(2012年)』から |
環境省による『諸外国の再生可能エネルギー固定価格買取制度の調査結果』による |
固定価格買取制度の基本的な仕組み 買取価格及び買取期間決定のプロセスについて 買取区分及び買取期間について 買取価格について 調達価格・調達期間について 新エネルギー対策課による『再生可能エネルギーの固定価格買取制度について』(2012/7)から |
(株)循環社会研究所(2011/12)による『諸外国における再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度等についての調査報告書』から |
コスト |
図3.2 自然エネルギーのコスト(学習曲線による計算値) 潟Vステム技術研究所(2013/3)〔WWFジャパン委託研究〕による『脱炭素社会に向けたエネルギーシナリオ提案〈費用算定編〉』から |
コスト等検証委員会(HP/2012/3/14)による第9回会議の配布資料『Call for Evidenceで得られた情報を踏まえた対応について(案)(発電原価)』から |
コスト等検証委員会(HP/2012/3/14)による第9回会議の配布資料『Call for Evidenceで得られた情報を踏まえた対応について(案)(社会的費用)』から |
本川による『発電コストの比較(2011年12月)』から |
(図 36 )主な電源の発電コスト (2004年試算/2010年・ 2030年モデルプラント) (図 37)主な電源の発電コスト(2030年モデルプラント) コスト等検証委員会(HP/2011/12)による『コスト等検証委員会報告書』(2011/12/19)から |
図表3.46 風力と他の再生可能エネルギーの発電コスト 出典:“World Energy Outlook 2009” (IEA)より作成 NEDO(2010)によるNEDO再生可能エネルギー技術白書の中の『風力発電の技術の現状とロードマップ』から |
系統問題 |
4.系統問題に関する論点と議論の方向性
(2)系統整備とその費用負担について
(3)出力抑制等のその他の対応策について
資源エネルギー庁(2014/10)による『再生可能エネルギーの最大限の導入拡大に当たって直面する課題の整理』から |
自然エネルギー財団(2014/1)による『自然エネルギーの系統連系問題と今後の方向性』から |
NEDOによる『NEDO再生可能エネルギー技術白書』(PDF版、2013年12月)の中の『第9章 系統サポート技術』から |
4. 電圧管理上の課題(配電系統) 配電系統の電圧維持面の課題 太陽光発電の出力が設置箇所の消費電力を上回り、グリッドに電力が逆流→電圧が上昇 配電系統電圧の設備対策 ・低圧系統(100V)側における柱上変圧器の分割設置 ・高圧系統(6600V)側における電圧調整装置の設置 など 配電系統管理の高度化による電圧対策の最適化 センサー付き開閉器等を活用する次期配電自動化システムの展開 ・電圧・電流計測値の再エネ電源連系検討活用による電力品質維持・向上 ・事故未然防止、事故復旧の対応時間短縮化 ・現地出向業務の削減による業務効率化 配電用変電所バンク逆潮流問題と対応 ・配電用変電所では、潮流の向きを考慮した電圧調整ができないことや、単独運転防止のため、変圧器バンクで逆向きに電力が流れるバンク逆潮流とならないように系統連系技術要件ガイドライン(エネ庁)などで規制されている。 ・新たな電圧制御装置などの技術対策を検討中であり、国の規制緩和により制約が緩和される見込みである。 5. 需給調整上の課題 周波数調整(需給調整)の仕組み 需給調整上の課題 (1)周波数調整(LFC)容量の不足 需給調整上の課題 (2)余剰電力の発生 再生可能エネルギー導入拡大に備えた需給調整力の拡大方策 1. 火力発電等によるバックアップと出力調整 2. 電力貯蔵システム(ストレージ)の活用 ・揚水式発電 ・蓄電池 など 3. 需要側の調整 4. 再生可能エネルギー側の出力調整 5. 広域での需給調整 @ 火力発電等によるバックアップと出力調整 A 電力貯蔵設備の活用 A 電力貯蔵設備:揚水式発電所 A 電力貯蔵設備:蓄電池の活用 |
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再生可能エネルギー導入のための将来のグリッドのイメージ |
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塩川(2013/2)による『再生可能エネルギー導入拡大に向けた電力系統の課題と対応』から |
図表1-3-7 太陽光発電システムの導入と系統問題 資料)栗原郁夫((財)電力中央研究所)「電中研の次世代グリッド研究の最前線〜電力輸送・電力貯蔵・PV 余剰対応〜」『1st INT’L SMART GRID EXPO 講演資料集 次世代電力インフラを構成する最新技術動向』 九州経済産業局(2011/4)による地域EMS課題調査報告書の中の『第3節 太陽光発電システム大量導入に伴う問題』から |
はじめに 1.調査・検討内容 2.風力発電、太陽光発電の現状と将来動向 (1)将来の需要動向 (2)現在までの新エネ発電の導入状況 (3)風力発電事業者の現状と今後の展望 (4)風力発電連系可能量の考え方 (5)太陽光発電連系可能量の考え方 (6)風力発電の将来動向と偏在の可能性 (7)太陽光発電の将来動向と偏在の可能性 3.電力系統に与える影響と対策 (1)新エネ発電が系統に与える影響 (ア)予測困難な発電出力変動の増大 (イ)需要以上の発電出力の発生 (ウ)広域な新エネ発電の増加による影響 (エ) 配電系統での逆潮流による電圧上昇 (オ)その他の考慮すべき影響 (2)大量導入後の周波数変動対策および余剰電力対策 (ア)蓄電池の活用 (イ)揚水発電の活用 (ウ)調整力拡大に向けた電源運用 (エ)地域間連系線を活用した調整力の拡大 (オ)新エネ発電の出力抑制や解列 (3)新エネ発電の大量導入後に必要となる調整力の量 4.海外の状況 (1)欧州の系統と電源構成等の特徴 (2)欧米の新エネルギー促進政策 (3)新エネ発電の導入状況と将来動向 (4)UCTEでの需給調整の現状 (ア)調整力の確保方法 (イ)連系線マージンの利用 |
(5)連系線の活用事例 (6)新エネ発電の集中監視と出力制御 (7)不安定電源の安定化技術(FRT機能、ドループ特性等) 5.連系線に与える影響と調整プロセスでの取扱い
@ 新エネ発電による託送利用 A 新エネ発電大量導入時のエリアの調整力不足対策 (a) 自エリアの調整力を増加させるための連系線活用 (b) 他エリアの調整力に期待するための連系線活用 B 新エネ発電の出力変動を考慮したマージン設定 C フリンジの拡大 D 系統の安定度低下 6.まとめと今後の課題 (1)新エネ発電導入拡大に向けた連系線活用に対する積極的な対応 (2)連系線の空容量等への影響把握のための系統状態確認 (3)連系線整備に係わる調整プロセスの対応 (4)情報発信 おわりに |
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電力系統利用協議会(2010/1)による『新エネ発電の大量導入が連系線へ与える影響に関する勉強会 とりまとめ報告書』から |
CO2排出量 |
図 1-7 従来エネルギーと新エネルギーのCO2排出量の比較 出典:産業技術総合研究所ホームページ http://unit.aist.go.jp/rcpvt/ci/about_pv/e_source/RE-energypayback.html より NEDO 作成 NEDO(2013/12)による『NEDO再生可能エネルギー技術白書』の中の『第1章 再生可能エネルギーの役割』から |