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最終更新日:2016年10月24日
全般 | 対策 | 森林 | その他 |
リンク|
排出量| 排出係数| 地球温暖化係数| |
インベントリ|
京都メカニズム| 排出量取引| |
略語など|
直接排出量と間接排出量| |
温室効果ガス(Greenhouse Gas)とは、大気中に存在し、地表からの赤外線(Infrared Rays)を吸収することで大気を暖め、温室効果を生む気体の総称である。地球環境問題の代表例としての地球温暖化(Global Warming)の原因物質とされて規制の対象になっているのは、二酸化炭素(Carbon Dioxide、CO2)・メタン(Methane、CH4)・亜酸化窒素(Nitrous
Oxide=一酸化二窒素)(N2O)・ハイドロフルオロカーボン類(Hydrochlorofluorocarbons、HFCs)・パーフルオロカーボン類(Perfluorocarbons、PFCs)・六フッ化硫黄(Sulfur
Hexafluoride、SF6)の6種類である。水蒸気(Water Vapor、H2O)も温室効果ガスであるが、規制の対象にはされていない。 温室効果ガス(とくに水蒸気と二酸化炭素など)が無ければ、地表の平均気温は−数10℃になっていたと考えられており(現在は約+15℃)、重要な働きを本来は行っているが、人類による過剰な排出によって、その本来のバランスが破壊されつつあると推測されている。 現在は、気候変動枠組条約(United Nations Framework Convention on Climate Change、UNFCCC)の京都議定書(Kyoto Protocol)の約束等に則り、排出量の規制が行われているが、そのために、各国からの正確な排出量の報告〔IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change、気候変動に関する政府間パネル)により作成された「ガイドライン」による算出方法に則ったNIR(National Inventory Report、国別温室効果ガスインベントリ報告書)とCRF(Common Reporting Format、共通報告様式)の提出〕が義務づけられている。日本では、環境省(Ministry of the Environment)が管轄しており、気候変動枠組条約事務局に報告されている。 |
リンク |
全般 | 国際 | 国内 | 森林 | その他 |
温室効果ガス| 温室効果ガス排出量| 排出係数| 地球温暖化係数| |
温室効果ガスインベントリ| 京都議定書目標達成計画| 排出量取引| ポスト京都議定書| |
国内クレジット制度| 関連法| |
LULUCF(土地利用、土地利用変化及び林業部門)|
REDD| 吸収量| |
その他 |
【温室効果ガス排出量】(⇒【温室効果ガスインベントリ】も)
【地球温暖化係数】(GWP、Global Warming Potential、地球温暖化ポテンシャル、温暖化係数)
【温室効果ガスインベントリ】(⇒【温室効果ガス排出量】も)
《算出方法について》
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《環境省》
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【LULUCF】(Land-Use, Land-Use Change and Forestry、土地利用、土地利用変化及び林業)
【REDD】(Reduced Emissions from Deforestation and forest Degradation、レッド、森林減少・劣化からの温室効果ガス排出削減)
排出量 |
本川による『電源別の二酸化炭素排出量』から |
図 1 温室効果ガス排出量の推移 図 3 CO2 の部門別排出量(電気・熱配分後)の推移 (カッコ内の数字は各部門の2010 年度排出量の基準年排出量からの変化率) 環境省(HP/2012/10)による『2010年度(平成22年度)の温室効果ガス排出量(確定値)について』から |
3-1 世界の二酸化炭素排出量-国別排出割合-(2009年) 出典) EDMC/エネルギー・経済統計要覧2012年版 |
3-2 世界の二酸化炭素排出量に占める主要国の排出割合と各国の一人当たりの排出量の比較(2009年) 出典) EDMC/エネルギー・経済統計要覧2012年版 |
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世界の二酸化炭素排出量-国別排出割合-(2008年) 出典) EDMC/エネルギー・経済統計要覧2011年版 |
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世界の二酸化炭素排出量に占める主要国の排出割合と各国の一人当たりの排出量の比較 出典) EDMC/エネルギー・経済統計要覧2011年版 |
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JCCCA(HP/2011/6)による『すぐ使える図表集』の『世界の二酸化炭素排出量-国別排出割合-(2008年)』(一部補筆)と『世界の二酸化炭素排出量に占める主要国の排出割合と各国の一人当たりの排出量の比較(2008年)』から |
室田(2008/10)による『47都道府県別CO2排出量の推計』から |
インベントリ |
国連気候変動枠組条約(UNFCCC)と京都議定書により、締約国はIPCCインベントリガイドラインに従って自国の温室効果ガスインベントリを作成・公表する義務を負っている。算定・報告すべき排出源・吸収源は、エネルギー・工業プロセス・溶剤及び他の製品使用・農業・土地利用変化及び林業・廃棄物の6分野であり、対象の気体は、CO2・メタン(CH4)・一酸化二窒素(N2O)・ハイドロフルオロカーボン(HFCs)・パーフルオロカーボン(PFCs)・6フッ化硫黄(SF6)の6種類である〔CO2以外の気体は、地球温暖化係数(Global Warming Potential)を用いてCO2に換算する。京都議定書(COP3、1997年)では、第一約束期間(2008〜2012年)には、この係数としてIPCC第2次評価報告書(1995)で示された値のうち、排出後100年間の影響を考慮したものを用いることが義務付けられている。〕。UNFCCC附属書I締約国は、そのほかに前駆物質〔窒素酸化物(NOx)・一酸化炭素(CO)・非メタン炭化水素(NMVOC)・二酸化硫黄(SO2)〕も含めることになっている。しかし、非附属書T締約国は、CO2・CH4・N2Oの報告は必須であるが、その他のガスはなるべく報告すること、とされている。
UNFCCC附属書T締約国は、毎年、国家温室効果ガスインベントリ報告書(NIR = National Inventory Report)と共通報告様式(CRF
= Common Reporting Format)の2つを、条約事務局を通じて締約国会議に提出することが義務付けられている。しかし、非附属書T締約国にはNIRとCRFの提出義務はない。ただし、非附属書T締約国の温室効果ガスインベントリは、各国が数年おきに作成・提出する国別報告書(national
communications)の一部として公表されている。【参考】温室効果ガスインベントリオフィス(GIO)による『温室効果ガスインベントリ(FAQ)』
図 1 日本の温室効果ガス排出量及び吸収量の推移 図 2 各分野の温室効果ガス排出量及び吸収量の推移 図 1-1 インベントリ作成体制 温室効果ガスインベントリオフィス(GIO)(編)環境省地球環境局総務課低炭素社会推進室(監修)(2013/4)による【日本国温室効果ガスインベントリ報告書】から |
排出係数 |
温室効果ガス排出量 = 活動量
× 排出係数 メタン(CH4) 別表3 アンモニアの製造に関する排出係数 環境省・経済産業省(HP/2012/12)による『温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度』の『算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧』から |
地球温暖化係数 |
1 | 二酸化炭素(CO2) | 1 | |
2 | メタン(CH4) | 21 | |
3 | 亜酸化窒素(N2O、一酸化二窒素) | 310 | |
4 |
ハイドロフルオロカーボン (Hydrofluorocarbon) |
HFC-23(CHF3、トリフルオロメタン、フルオロホルム) | 11,700 |
5 | HFC-32(CH2F2、ジフルオロメタン) | 650 | |
6 | HFC-41(CH3F、フルオロメタン) | 150 | |
7 | HFC-125(C2HF5、1,1,1,2,2-ペンタフルオロエタン) | 2,800 | |
8 | HFC-134(1,1,2,2-テトラフルオロエタン) | 1,000 | |
9 | HFC-134a(1,1,1,2-テトラフルオロエタン) | 1,300 | |
10 | HFC-143(1,1,2-トリフルオロエタン) | 300 | |
11 | HFC-143a(1,1,1-トリフルオロエタン) | 3,800 | |
12 | HFC-152a(1,1-ジフルオロエタン) | 140 | |
13 | HFC-227ea(1,1,1,2,3,3,3-ヘプタフルオロプロパン) | 2,900 | |
14 | HFC-263fa(1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパン) | 6,300 | |
15 | HFC-245ca(1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン) | 560 | |
16 | HFC-43-10mee(1,1,1,2,3,4,4,5,5,5,-デカフルオロペンタン) | 1,300 | |
17 |
パーフルオロカーボン (Perfluorocarbon:水素の全部をフッ素で置換) |
PFC-14(CF4、パーフルオロメタン) | 6,500 |
18 | PFC-116(C2F6、パーフルオロエタン) | 9,200 | |
19 | PFC-218(パーフルオロプロパン) | 7,000 | |
20 | PFC-31-10(パーフルオロブタン) | 7,000 | |
21 | PFC-c318(パーフルオロシクロブタン) | 8,700 | |
22 | PFC-41-12(パーフルオロペンタン) | 7,500 | |
23 | PFC-51-14(パーフルオロヘキサン) | 7,400 | |
24 |
クロロフルオロカーボン (Chlorofluorocarbon) 〔モントリオール議定書附属書AグループI〕 |
CFC-11(CCl3F) | 4,600 |
25 | CFC-12(CCl2F2) | 10,600 | |
26 | CFC-113(CCl2FCClF2) | 6,000 | |
27 | CFC-114(CClF2CClF2) | 9,800 | |
28 | CFC-115(CClF2CF3) | 7,200 | |
29 |
ハロン (Halon) 〔グループII〕 |
ハロン1211(CBrClF2) | 1,300 |
30 | ハロン1301(CBrF3) | 6,900 | |
31 | ハロン2402(CBrF2CBrF2) | - | |
32 |
その他のCFC 〔附属書BグループI〕 他10物質 |
CFC-13(CClF3) | - |
33 | CFC-111(CCl3CCl2F) | - | |
34 | CFC-112(CCl2FCCl2F) | - | |
35 | 〔グループII〕 | 四塩化炭素(CCl4) | 1800 |
36 | 〔グループIII〕 | 1,1,1-トリクロロエタン(CH3CCl3) | 140 |
37 |
ハイドロクロロフルオロカーボン (Hydrochlorofluorocarbon) 〔附属書CグループI〕 他40物質 |
HCFC-22(CHClF2) | 1,700 |
38 | HCFC-123(CHCl2CF3) | 120 | |
39 | HCFC-141b(CH3CCl2F) | 700 | |
40 | HCFC-142b(CH3CClF2) | 2,400 | |
41 | HCFC-225ca(CF3CF2CHCl2) | 180 | |
42 | HCFC-225cb(CClF2CF2CHClF) | 620 | |
43 |
ハイドロブロモフルオロカーボン 〔グループII〕 他34物質 |
HBFC-22B1 | 470 |
44 | 〔グループIII〕 | ブロモクロロメタン(CH2BrCl) | - |
45 | 〔附属書E〕 | ブロモメタン(CH3Br) | - |
46 | 六フッ化硫黄 | 23,900 | |
5) References to 95% contribution of water vapor:
Hieb(HP)による『Water Vapor Rules the Greenhouse System』から |
インベントリ |
国連気候変動枠組条約(UNFCCC)と京都議定書により、締約国はIPCCインベントリガイドラインに従って自国の温室効果ガスインベントリを作成・公表する義務を負っている。算定・報告すべき排出源・吸収源は、エネルギー・工業プロセス・溶剤及び他の製品使用・農業・土地利用変化及び林業・廃棄物の6分野であり、対象の気体は、CO2・メタン(CH4)・一酸化二窒素(N2O)・ハイドロフルオロカーボン(HFCs)・パーフルオロカーボン(PFCs)・6フッ化硫黄(SF6)の6種類である〔CO2以外の気体は、地球温暖化係数(Global Warming Potential)を用いてCO2に換算する。京都議定書(COP3、1997年)では、第一約束期間(2008〜2012年)には、この係数としてIPCC第2次評価報告書(1995)で示された値のうち、排出後100年間の影響を考慮したものを用いることが義務付けられている。〕。UNFCCC附属書I締約国は、そのほかに前駆物質〔窒素酸化物(NOx)・一酸化炭素(CO)・非メタン炭化水素(NMVOC)・二酸化硫黄(SO2)〕も含めることになっている。しかし、非附属書T締約国は、CO2・CH4・N2Oの報告は必須であるが、その他のガスはなるべく報告すること、とされている。
UNFCCC附属書T締約国は、毎年、国家温室効果ガスインベントリ報告書(NIR = National Inventory Report)と共通報告様式(CRF
= Common Reporting Format)の2つを、条約事務局を通じて締約国会議に提出することが義務付けられている。しかし、非附属書T締約国にはNIRとCRFの提出義務はない。ただし、非附属書T締約国の温室効果ガスインベントリは、各国が数年おきに作成・提出する国別報告書(national
communications)の一部として公表されている。【参考】温室効果ガスインベントリオフィス(GIO)による『温室効果ガスインベントリ(FAQ)』
図 1 日本の温室効果ガス排出量及び吸収量の推移
図 2 各分野の温室効果ガス排出量及び吸収量の推移
図 1-1 インベントリ作成体制 温室効果ガスインベントリオフィス(GIO)(編)環境省地球環境局総務課低炭素社会推進室(監修)(2013/4)による【日本国温室効果ガスインベントリ報告書】から |
京都メカニズム |
京都メカニズムの概要 1997年12月に気候変動枠組み条約第3回締約国会合(COP3)において採択された京都議定書において、わが国を含む付属書I国(先進国)は温室効果ガス排出量削減義務が規定されております。
この国際約束を費用効果的に達成するための手段として、いわゆる京都メカニズムの枠組みが京都議定書に盛り込まれている。 経済産業省・環境省による国別登録簿システム(HP/2014/2)の中の『京都メカニズムの概要』から |
排出量取引 |
略語など |
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AAU | Assigned Amount Unit | 割当量単位(初期割当量) | ⇒「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書第7条4」に基づく京都議定書第3条7及び8に準拠した日本国の割当量に関する報告書 |
Carbon Footprint | カーボンフットプリント | ⇒Carbon Footprint of Products | |
Carbon Offset | カーボン・オフセット |
⇒カーボン・オフセット ⇒カーボン・オフセットフォーラム |
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Carbon Neutral | カーボンニュートラル | ||
CDM | Clean Development Mechanism | クリーン開発メカニズム |
⇒CER ⇒CDMに関するCOP9決議(FCCC/CP/2003/6/Add.2) ⇒CDM/JI事業調査 事業実施マニュアル |
CER | Certified Emission Reductions | 認証排出削減量 | ⇒CDM |
COP | Conference of the Parties | 締約国会議 | |
CPR | Commitment Period Reserve | 約束期間リザーブ | 国別登録簿内に一定量のクレジットを常時保持していることを求めること。 |
CRF | Common Reporting Format | 共通報告様式 | |
ERU | Emission Reduction Unit |
排出削減単位、 排出削減ユニット |
⇒JI |
ET | Emissions Trading | 排出権取引(排出量取引) |
※京都議定書での 排出枠(クレジット)=AAU+RMU+ET(AAU、ERU、CER、RMU)の取得・移転分±JIとCDMによるクレジット(ERU、CER) ⇒排出量取引インサイト ⇒国内排出量取引制度(キャップ・アンド・トレード) ⇒試行排出量取引スキームポータルサイト ⇒排出量取引の国内統合市場の試行的実施 ⇒国内クレジット制度(国内排出削減量認証制度) ⇒JVETS |
FCPF | Forest Carbon Partnership Facility | 森林炭素パートナーシップ機構 | |
GHGs | Greenhouse Gases | 温室効果ガス | ⇒GHG emission profiles |
GOSAT | Greenhouse Gases Observing Satellite | 温室効果ガス観測技術衛星 |
⇒温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT) ⇒NASA Orbiting Carbon Observatory |
GPG | Good Practice Guidance | ⇒Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories | |
GWP | Global Warming Potential | 地球温暖化係数 | |
HFCs | Hydrofluorocarbons | ハイドロフルオロカーボン類 | 京都議定書の規制対象温室効果ガスの一つ。 |
IGES | Institute for Global Environmental Strategies | (財)地球環境戦略研究機関 | |
IPCC | Intergovernmental Panel on Climate Change | 気候変動に関する政府間パネル | |
J-VER | Japan Verified Emission Reduction | (Offsetting Scheme オフセット・クレジット制度) | |
JVETS | Japan's Voluntary Emissions Trading Scheme | 自主参加型国内排出量取引制度 |
⇒自主参加型国内排出量取引制度 ⇒自主参加型国内排出量取引制度(JVETS) |
JI | Joint Implementation | 共同実施 |
⇒ERU ⇒CDM/JI事業調査 事業実施マニュアル |
Kyoto Mechanisms | 京都メカニズム(柔軟性措置) | ※JI(第6条)とCDM(第12条)とET(第17条)の3つ。さらに、森林の吸収量の増大も含まれる。 | |
Kyoto Protocol、 Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change |
京都議定書、 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書 |
⇒マラケシュ合意(FCCC/CP/2001/13/Add.1) ※第一約束期間(2008〜2012年の5年間)における日本の「京都議定書の基準年」の排出量は1,261,331,418トン(CO2換算)〔≒12.6億トンCO2≒3.4億トンC(12/44倍から)〕。 |
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LULUCF | Land Use, Land Use Change and Forestry | 土地利用、土地利用変化及び林業部門 |
⇒RMU ⇒Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry ⇒政策立案者向け要約 土地利用、土地利用の変化、林業 |
Marginal Abatement Costs of GHG | 温暖化ガスの限界削減費用(温暖化ガスの追加的削減費用) | ||
National Inventory |
国家目録、 国別インベントリ |
⇒温室効果ガスインベントリオフィス ⇒温室効果ガスインベントリープログラム ⇒日本の温室効果ガス排出量 ⇒Greenhouse Gas Inventory Data |
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NIR | National Inventory Report | 国家温室効果ガスインベントリ報告書 |
⇒日本国温室効果ガスインベントリ報告書 ⇒National Inventory Submissions (Non-Annex I national communications) |
National Registry |
国家登録簿、 国別登録簿 |
京都議定書における排出枠の管理のための国別の登録簿。 ⇒国別登録簿システム |
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N2O(化学式) | Nitrous Oxide |
亜酸化窒素、 一酸化二窒素 |
京都議定書の規制対象温室効果ガスの一つ。 |
PFCs | Perfluorocarbons | パーフルオロカーボン類 | 京都議定書の規制対象温室効果ガスの一つ。 |
REDD | Reduced Emissions from Deforestation and forest Degradation | 森林減少・劣化からの温室効果ガス排出削減 | |
RMU | Removal Unit |
除去単位、 吸収量 |
吸収源活動で得た吸収量:京都議定書第3条第3項、第4項(植林、再植林)に基づく吸収源活動による附属書I国のネットの吸収量。 ⇒LULUCF |
SF6(化学式) | Sulfur Hexafluoride | 六フッ化硫黄 | 京都議定書の規制対象温室効果ガスの一つ。 |
TSU | Technical Support Unit | 技術支援ユニット | |
UNEP | United Nations Environment Programme | 国際連合環境計画 | |
UNFCCC | United Nations Framework Convention on Climate Change |
気候変動枠組条約、 気候変動に関する国際連合枠組条約 |
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VER |
Verified Emission Reduction、 Voluntary Emission Reduction |
第三者認証排出削減量 |
国連に認められていない機関が認証した排出削減量。 ⇒CER |
直接排出量と間接排出量 |
直接排出量は生産者による排出として計算し、間接排出量は消費者による排出として計算すること。
A; 「直接排出量」も「間接排出量」も、化石燃料の燃焼によるCO2排出量を、エネルギー転換部門、産業部門、民生部門、運輸部門といった部門ごと(あるいはさらにその細分類ごと)に示すものです。両者の違いは、発電や熱の生産のための化石燃料の燃焼による排出量をどの部門に配分するか、という点にあります。 国立環境研究所(HP)による『Q; 日本の二酸化炭素排出量に関するデータには、「直接排出量」と「間接排出量」という区別があると聞きました。この両者の違いは何ですか?』から |