環境省による排出量取引インサイトから


3.我が国における国内排出量取引制度
 3−1.国内排出量取引制度(キャップ&トレード)

 我が国は、京都議定書の6%削減約束を達成するため、京都議定書目標達成計画に基づき必要な対策・施策を講じることにしていますが、今後、科学の要請に基づき、温室効果ガスの排出量を長期にわたり大幅に削減するためには、削減技術の開発・普及を進めながら低炭素社会を構築していくことが重要であり、環境と経済双方の視点から戦略的に実施する必要があります。
 国内排出量取引制度は、排出総枠を設定することで温室効果ガスの確実な排出削減を実現することと同時に、個々の主体に配分された排出枠を取引可能とすることにより、炭素排出に価格が付き、これをシグナルとして受け取った企業や消費者が、費用対効果の高い対策の実施を進めることで、社会全体の対策コストを低減することが期待されるものであり、長期的な大幅削減のための有効な政策手法の一つと考えられています。
(イラスト略)
 環境省では、平成17年度から自主参加型国内排出量取引制度(JVETS)を実施して経験・知見を蓄積するとともに、平成20年1月には「国内排出量取引制度検討会」を設置し、我が国の実情を踏まえた具体的な制度設計のあり方について検討を重ねてきました(検討会の資料・議事録については、環境省のHPにて公開されています。)その後、平成20年7月29日に閣議決定した「低炭素社会づくり行動計画」に基づき、平成20年10月から「排出量取引の国内統合市場の試行的実施」が開始されることとなったのを受けて、平成20年10月21日、政府の地球温暖化対策推進本部でその具体的内容について決定し、同日から参加者の募集を開始しました。

 3−2.排出量取引の国内統合市場の試行的実施
 1.試行実施の概要

 我が国では、今後、長期にわたり大幅な排出削減を実現するための政策手法の一つとして、国内排出量取引制度について議論が続けられてきました。
 平成20年6月9日には、内閣総理大臣が「『低炭素社会・日本』をめざして」と題したスピーチにおいて、排出量取引制度の必要性について言及した上で、試行的実施を開始し、本格導入する場合に必要となる条件、制度設計上の課題を明らかにすることを表明しました。そのスピーチを受けて、平成20年7月29日、低炭素社会づくり行動計画が閣議決定されました。
「『低炭素社会・日本』をめざして」(2008年6月9日)
□ 2050年までの長期目標として、現状から60〜80%の削減。
□ 「今年の秋には、できるだけ多くの業種・企業に参加してもらい、排出量取引の国内統合市場の試行的実施、すなわち実験を開始する」と表明。

低炭素社会づくり行動計画(2008年7月29日閣議決定)
□ 本年秋に、できるだけ多くの業種・企業に参加してもらい、排出量取引の国内統合市場の試行的実施を開始する。
□ その具体的な仕組みについては、京都議定書目標達成計画や、同計画に位置付けられている自主行動計画との整合性も考慮しつつ、参加
企業等が排出量や原単位についての目標を設定し、その目標を達成するに当たり各種の排出枠・クレジットの売買を活用できる仕組みを軸に、既存の制度や企画中の制度を活用しつつ、できるだけ多くの業種・企業に参加してもらうことを念頭に、制度設計を進めることとする。

 こうした経緯を経て、2008年10月21日、地球温暖化対策推進本部において、排出量取引の国内統合市場の試行的実施(試行実施)の具体的内容について決定し、同日から参加者の募集を開始しました。
 2.排出量取引の試行実施のしくみ
(イラスト略)
(1)試行排出量取引スキーム
 企業等が削減目標を設定し、その目標の超過達成分(排出枠)や国内クレジット、京都クレジットの取引を活用しつつ、目標達成を行う仕組み。
<目標達成に可能な排出枠・クレジット>
 @排出枠 試行排出量取引スキームの目標設定参加者に交付される排出枠(EXT)及びJVETSの目標保有参加者に交付される排出枠(JPA)
 A国内クレジット 京都議定書目標達成計画に基づき、中小企業や森林バイオマス等に係る削減活動によるクレジット。大企業と中小企業等の協働事業として実施される。
 B京都クレジット 京都議定書に基づき認証された、海外の削減活動によるクレジット。
(2)排出量取引試行実施への参加者
 @目標設定参加者 自主的に排出削減目標を設定する事業所・個別企業・複数企業(企業グループ)ただし、原則として「業界団体を構成する企業全体」での参加は認めない。
 A取引参加者 排出枠の取引を行うことを目的とする個別企業
 2009年7月6日現在の参加申請状況は以下の通りです。(目標設定参加者521社、取引参加者68社、国内クレジット制度排出削減事業者126社)
(表略)
 3.スケジュール
 試行実施は以下のようなスケジュールで進める予定となっています。
 今後は、試行実施で得られた経験を活かして、排出量取引を本格導入する場合に必要となる条件、制度設計上の課題などを明らかにすることとしています。さらには、技術とモノ作りが中心の日本の産業に見合った制度のあり方を考え、国際的なルールづくりの場でのリーダーシップの発揮につなげることを目指していくこととしています。
(イラスト略)

 3−3.自主参加型排出量取引制度
 1.自主参加型国内排出量取引制度の仕組み
 自主参加型国内排出量取引制度は、費用効果的な削減と取引等に係る知見や経験を蓄積する目的で、2005年度から運用が開始されました(現在、排出量取引の国内統合市場の試行的実施の参加類型の一つとして運用中)。
 この制度への参加者は、CO2排出抑制設備導入への補助金交付をインセンティブに、一定の排出削減を約束する参加者(目標保有参加者タイプA)、補助金なしで排出削減を約束する参加者(目標保有参加者タイプB,C)、排出削減の目標は負わずに排出枠の取引の仲介を行う取引参加者、と3タイプあります。
 目標を保有する事業者は、過去3年間の排出量実績の平均値を基準年排出量として、そこから削減目標量を差引いた排出量を上限として定めます。各事業者の排出量は、第三者検証を受けCA(Competent Authority, 環境省の下に設置され、本制度のルール管理を行う組織)の承認をもって確定し、登録簿システム上で管理されます。事業者は、排出量算定、報告、検証を容易にするウェブ上の排出量管理システムを使うことができます。
(システムの画面略)
 本制度で対象となるCO2排出量の実測、モニタリングに関しては、一定のガイドライン(参照 モニタリング報告ガイドライン)に沿って行うことが求められます。目標保有参加者は、予めモニタリングプランを策定し、 CAの承認を受けることが必要です。承認を得た上で、モニタリングプランに沿ったモニタリングを実施します。モニタリングの精度についてガイドラインでは、モニタリングパターンや計測器の精度に応じて異なる精度レベルを各層別に表したTier(ティア)アプローチを採用し、確保すべき精度を簡便に把握できる仕組みになっています。また、基準年度排出量と削減対策実施年度排出量については、独立した第三者検証機関が検証を行います。
(イラスト略)
 2.自主参加型国内排出量取引制度の成果
(表略)

 3−4.東京都
 東京都は、2007年1月から開始した「カーボンマイナス東京10年プロジェクト」において、2020年までに東京のGHG排出量を2000年比で25%削減する、という数値目標を掲げています。この目標達成のために、企業のCO2削減を推進する手段として位置づけられているのが、排出量取引制度です。 2008年6月25日、東京都議会にて「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」の改正条例が可決されました。同改正条例では、2010年度から温室効果ガスの大規模排出事業所を対象に排出量取引制度を導入することなどを定めています。
 1.東京都環境確保条例の改正について
(<東京都環境確保条例における排出量取引制度の概要> 表略)
(<東京都が掲げるCO2排出削減のための4つの仕組み>イラスト略 )


4.海外の国内排出量取引制度
 4−1.海外の国内排出量取引制度
 排出量取引制度は、古くは1970年代から米国で、SO2やNOXの排出削減手法として用いられてきました。CO2についても、2002年に開始された英国排出量取引制度(UKETS、現在は欧州排出量取引制度に合流)を始め、2005年からはEUでも排出量取引制度(EUETS)が導入されました。その他、米国ではシカゴ気候取引所(CCX)のような、民間主導の取引も活発化しています。また、州等の地域レベルでの排出量取引制度も複数導入を計画しています。最近の動きとして、2007年10月の国際炭素行動パートナーシップ(ICAP)の創設や、2009年1月の欧州委員会の次期枠組みに関する包括的な提案に見られるように、世界各地の国内排出量取引制度をつなごうとする動きもみられます。
(<世界の排出量取引制度> 表略)
(イラスト略)

 4−2.欧州の状況
 欧州排出量取引制度(EUETS)は、2005年から運用が開始されたキャップ・アンド・トレード型の排出量取引制度です。キャップ・アンド・トレード型では、制度の対象となる企業や施設に対し、一定期間中の排出量の上限(キャップ)が課されます。EUETSで対象となっているのは、発電、鉄鋼、セメント、紙パルプなど大型直接排出減の施設です。加えて、2012年から航空部門が対象に含まれ、2013年以降の枠組みでは、アルミや化学等の分野にも対象が拡大されます。
 このような対象設備に対し、EU加盟国政府が国別割当計画(NAP)の策定を通して、排出上限を決定し、対象施設に対して、EUAと呼ばれる排出枠として割当てます。対象施設は割当てられた排出枠よりも少なくなるように、実際に排出量を抑えなくてはなりません。排出上限よりも実際の排出量を少なく抑えられた施設は、余剰の排出枠を市場で売ることができます。一方で、上限を超えた排出をしてしまう企業は、自ら排出削減努力をするか、超過分を市場から買ってこなければなりません。市場から買ってくる排出枠には、EUAのほか、京都議定書で定められたクリーン開発メカニズムや共同実施からのクレジットも使用することができます。
 EUETSでは、上限を超えた排出をしてしまった企業に対しては、1t排出が超過する毎に40ユーロ(2005〜2007年における第1フェーズの場合)または100ユーロ(2008〜2012年における第2フェーズの場合)の罰金が課されます。また、超過した排出量分だけ、次の年で排出できる量が少なくなります。
(イラスト略)
 第3フェーズ(2013年〜2020年)では、第1、第2フェーズのような国別割当計画による割当を行わず、欧州レベルで割当総量を設定し、2005年比で21%削減となるよう毎年1.74%ずつの割合で割当総量は減少されます。これまで無償割当が大半を占めていた割当方法についても、第3フェーズでは大きく変更します。例えば発電部門の対象施設は、一部の例外を除き、オークションにより原則100%排出枠を購入しなければなりません。全体では、オークションの比率は、2013年の20%から2020年には70%へと増大し、2027年には100%となることが目指されています。

 4−3.米国・カナダの状況
 1.米国の状況
 米国では、オバマ新大統領のリーダーシップの下、連邦レベルでの排出量取引制度の導入に向けた法案が2009年6月に下院本会議を通過しました。州レベルでは、既に排出量取引制度を導入、又は導入に向けた検討が行われています。
連邦レベル
 2009年3月、米国下院のワックスマン議員とマーキー議員が、エネルギー自給率の拡大やGHG排出削減を目指す包括的な法案(通称ワックスマン・マーキー法案)を発表しました。米国のGHG排出削減目標として、2005年比で2020年までに20%削減、2050年までに83%削減を掲げ、目標達成のためキャップ・アンド・トレード式の排出量取引制度の導入を提案しました。同法案は、2009年6月に下院本会議で可決され、現在上院で審議が行われています。
  • 削減目標:規制対象セクターのGHG排出量を2005年比で2012年に3%、2020年に17%、2050年に83%削減する
  • 対象:エネルギー部門及び産業部門の排出源で、具体的には、電力会社や石油会社、その他年間25,000t-CO2以上を排出する大規模産業排出源(米国全体の排出量の約85%をカバー)が対象
  • 割当総量(キャップ):2012年から2050年以降について、毎年の割当総量が定められている。キャップは、2012年の46億2,700万t-CO2から2016年まで一時的に増加するが、以降、2050年の10億3,500万t-CO2まで引き下げられる
  • 割当方法:有償割当を基本とする。(エネルギー部門の一部制度対象者や国際競争にさらされる部門に対してのみ、一定期間無償割当を行う。)
  • バンキング:無制限に可能
  • ボローイング:翌年の排出枠は無利子で可能とするが、2年後以降5年後までの排出枠は、利子付きで一定の上限まで可能
  • 遵守オプション:遵守には、国内及び海外のオフセットクレジットや、他国制度の排出枠の利用が可能(利用上限あり)

州レベル
 北東部地域GHG削減イニシアティブ(RGGI)とは、米国北東部10州における発電所を対象とした排出量取引制度導入のイニシアティブで、2009年に開始されました。参加州は、2020年までにGHG排出量を現在比20%削減することを約束しています。この制度の特徴は、オークションにより排出枠の割当がなされる点です。これまでに5度のオークションが開催されています。
(表略)
 西部気候イニシアティブ(WCI)は、2007年2月に発表されたイニシアティブです。参加地域全体のGHG排出削減目標として、2020年までに2005年比15%削減を掲げ、キャップ・アンド・トレード型排出量取引制度の導入を目指しています。現在では、米国とカナダからの11州が参加、またメキシコの州も含む13州がオブザーバーとして参加しています。WCIは、2012年からの制度導入に向けて2008年9月に制度設計案を発表し、今後最終案をまとめる予定です。
 中西部地域GHG削減協定(MGGA)は、2007年11月に米国中西部の6州とカナダ1州が結んだ協定で、現在ではこの7州の他、米国とカナダの4州がオブザーバーとして参加しています。参加地域全体のGHG排出削減目標として、2020年までに2005年比20%削減を掲げ、キャップ・アンド・トレード型排出量取引制度を活用することを目指しています。現在では米国3州の他にカナダのオンタリオ州がオブザーバーとして参加しています。MGGAは、2012年からの制度導入に向けて2009年6月に制度設計草案を発表し、今後最終案をまとめる予定です。
(<排出量取引制度の導入を検討している州 > 図略)
企業レベル
 アメリカでは、企業主導の自主的な動きも広がっています。シカゴ気候取引所(CCX)は、2003年から開始された自主参加型キャップ・アンド・トレード方式の排出量取引制度です。GHG排出削減目標を負う企業や、クレジット供給する企業が参加し、現在では参加企業が300社を超えています。CCXでは京都クレジットに加えて、自主的クレジット(VER)の利用も認められています。
 米国気候行動パートナーシップ (USCAP)は、2007年1月デュポン社、フォード社、シェル社等の企業と環境保護団体が結成しました。連邦議会に対しGHG排出削減の数値目標を設定すること、技術の開発・普及促進のための国家プログラムを整備すること等を求めています。2009年現在、30の企業・団体がメンバーとして参加しています。
 2.カナダの状況
 カナダ政府は2007年4月、国内の温室効果ガス削減計画(Turning the Corner)を発表しました。同計画では、GHG総排出量を、2006年比で2020年までに20%、2050年までに60-70%削減することを目標としています。 2008年3月、新たな詳細案が発表され、排出量取引制度案が明らかになりました。今後、2010年からの施行を目指して、パブリックコメントを設けながら、最終案を作成していく予定です。
削減目標
  • 規制対象セクターの既存施設の原単位当たりの排出量を2006年比で2010年までに18%削減。その後、毎年2%削減。
  • 2004年以降操業開始の施設については、3年間の猶予期間の後、毎年原単位2%の削減。
  • 2020年以降2025年までに、原単位目標から絶対目標への移行を目指す。
履行手段
  • 目標を達成できない企業は、目標を超過達成した企業からクレジット取得が可能。クレジットの発行は、実排出原単位を目標原単位より少なく抑えられた企業に対して、生産量を乗じた総量で行われる。
  • 2010〜2017年まで、一定の利用上限のもと、技術基金への拠出によるクレジット取得が可能。
  • 2008年以降の削減を対象とする、国内のオフセット制度からのクレジットが利用可能。
  • 1992〜2006年に行われた早期削減に対して発行されるクレジットが利用可能。
  • CDMのクレジット (10%を利用上限とする。植林CDMを除く。)利用可能。


 4−4.豪州・ニュージーランドの状況
 1.オーストラリアの状況
 オーストラリア連邦政府は2008年7月、排出量取引制度の設計案を示した「グリーンペーパー」、また12月には最終的な制度案である「ホワイトペーパー」を発表しました。国際競争力にさらされている産業等については、排出枠の無償割当が予定されていますが、オークションによる割当が大半とされています。政府は2009年5月、2011年からの排出量取引制度の導入を目指し、排出量取引制度関連法案(CPRS)を議会に提出しました。6月には議会下院で可決されましたが、2009年8月に議会上院で否決されました。政府は、法案の成立を目指し今後も取り組む姿勢をみせています。
 その他、オーストラリア政府の地球温暖化局(Australian Greenhouse Office)主導で、企業、大学、病院等が自主的に参加しているGreenhouse Friendly Initiativeがあります。このイニシアティブでは、参加している約700の事業体が、カーボン・オフセットを実施しています。
 また、連邦政府に先駆けて、2002年からニューサウスウェールズ州が、電力関連業者を対象とする排出量取引制度を運用してきた実績があります。
 2.ニュージーランドの状況
 2007年9月、ニュージーランド政府はニュージーランド排出量取引制度(NZETS)の制度案を発表しました。 2008年9月に法案が可決され、まずは森林部門に対し制度の導入を開始しました。2013年までには運輸、エネルギー、産業、農業、廃棄物部門へと対象を広げていく計画です。しかし、2008年11月の総選挙で労働党に代わり国民党が勝利したことにより、排出量取引制度も今後改正される予定です。

 4−5.国際炭素パートナーシップ(ICAP)
 国際炭素パートナーシップ(ICAP)は、2007年10月に発足した国際フォーラムです。このフォーラムの目的は、義務的なキャップ・アンド・トレード型国内排出量取引制度の国際的リンクを確実にすることとされています。そのために、ICAPは専門家フォーラムを立ち上げ、政府や州が制度設計に関する知見を共有し、将来的に他制度の排出枠を相互に利用することを想定しながら、制度の整合や共通化について議論することを計画しています。
 ICAPは、キャップ・アンド・トレード制度が世界中の多くの国で導入されることを目指しています。ICAPには、GHG排出量の削減を達成するための手段の一つとして義務的なキャップ・アンド・トレード制度を既に導入している、又は今後構築予定の政府や自治体であれば誰でも参加できます。また、キャップ・アンド・トレード制度の導入に強い関心のある政府や自治体もオブザーバーとして参加することが可能です。
 現在の参加者は、欧州では、欧州委員会、英国、フランス、ドイツ、イタリア等EUETS参加国、 RGGIとWCIの参加州、ニュージーランド、オーストラリア等です。 日本は、既に排出量取引の試行的実施を行っているものの、メンバーではなくオブザーバーとなっています。2009年5月、これまでオブザーバーとして参加していた東京都が、メンバーとして正式加盟しました。

【ICAP の経緯】

  1. 設立式典及び第1回専門家フォーラム(2007年10月29日・リスボン)ポルトガル・リスボンにて、メンバー国・地域の代表(バローゾEC委員長、EU各国閣僚、米州知事等)が宣言に署名。
  2. 第2回専門家フォーラム(2007年10月30日・リスボン)上記設立式典に引き続いて、参加メンバー国・公的自治体の専門家が、(1)作業計画、(2)組織的事項、(3)今後のスケジュール等について議論。会合後、11月中には合意を得て、その結果をCOP13(バリ)で発表。
  3. 第3 回専門家フォーラム(2008年1月22日・ニューヨーク)参加メンバー国・公的自治体の専門家が、(1)組織的事項、(2)2008 年のICAPの活動プログラム等について議論。
  4. 第1回世界炭素市場フォーラム(2008年5月19〜20日・ブリュッセル)欧州委員会主催。排出量のモニタリング・算定・検証(MRV)と、遵守と執行のメカニズムについて議論。堅実で、透明性が高く、かつ費用対効果の高いモニタリング・算定・検証(MRV)が必要であること、登録簿間のIT言語等において異なる制度間の共通化を計っていく必要があること等が話し合われた。
  5. 第2回世界炭素市場フォーラム(2008年11月14日・ワシントンD.C.)「炭素排出枠のオークション―健全なオークション設計と導入に向けて」と題し、およそ130名の参加者による議論が行われた。



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