UNFCCCによる〔『UNFCCC』から〕
地球産業文化研究所(HP)による
〔『気候変動枠組条約』から〕


Full Text of the Convention⇒日本語

  • ARTICLE 13 RESOLUTION OF QUESTIONS REGARDING IMPLEMENTATION第13条
    The Conference of the Parties shall, at its first session, consider the establishment of a multilateral consultative process, available to Parties on their request, for the resolution of questions regarding the implementation of the Convention.

  • (気候変動に関する国際連合枠組条約)
    作成:1992年5月9日(ニューヨーク)
    効力発生:1994年3月21日
    日本国:1992年6月13日署名、93年5月14日国会承認、5月28日受諾の内閣決定、同日受諾書寄託、94年6月21日公布・条約第6号、3月21日発効
    [出典:官報]
    第1条 定義
    第2条 目的
    第3条 原則
    第4条 約束
    第5条 研究及び組織的観測
    第6条 教育、訓練及び啓発
    第7条 締約国会議
    第8条 事務局
    第9条 科学上及び技術上の助言に関する補助機関
    第10条 実施に関する補助機関
    第11条 資金供与の制度
    第12条 実施に関する情報の送付
    第13条 実施に関する問題の解決
    第14条 紛争の解決
    第15条 この条約の改正
    第16条 この条約の附属書の採択及び改正
    第17条 議定書
    第18条 投票権
    第19条 寄託者
    第20条 署名
    第21条 暫定的措置
    第22条 批准、受諾、承認又は加入
    第23条 効力発生
    第24条 留保
    第25条 脱退
    第26条 正文
    付属書


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