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配付プリント等 |
補足説明 |
般 |
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 |
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 |
(2)環境法とは何か 環境法とは、環境保全上の支障(公害や地域的規模あるいは地球的規模の環境破壊・悪化)を防止し、良好な環境の確保をはかることを目的とする法制度(憲法、条約、法律、条例など)の総称である。そのような法領域を対象とする法律学のことをも環境法と呼ぶことがあるが、後者を法領域としての環境法と区別する必要がある場合には、法律学としての環境法とか環境法学などと呼ぶことが適切であろう。 環境法の最上位には、憲法25条の生存権および13条の幸福追求権をおくことができる。そしてそれらから、解釈上環境権を導き出すことができることは、後述するとおりである。 また、地球環境保全、国際環境問題への対応のために、近年、環境保全にかかわる条約が増えてきた。それらの中には、国内で条約の目的を実施するために国内法を制定したものもある(たとえば、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」〈以下、ワシントン条約と略す〉と国内法としての「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」〈以下、種の保存法と略す〉、「オゾン層の保護のためのウィーン条約」〈以下、オゾン層保護条約と略す〉と「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」など)が、そうでないものもある(「気候変動に関する国際連合枠組み条約」は、それに対応する国内法が制定されていない)。 実定環境法の主要部分は、環境基本法を頂点とする環境基本法体系に位置づけることができる。 しかし、実質的には環境法であっても、環境基本法体系に属さないものもある。たとえば、原子力ないし放射性物質による環境汚染に関する法制度は、環境法の一部であるが、環境基本法体系からは除外されて、原子力基本法体系に属する(環境基本法13条参照)。また、快適な都市空間(いわゆる都市アメニティー)の創造にかかわる法制度も、実質的には環境法に含めることができるが、環境基本法体系には属さない都市再開発法や建築基準法によって大部分が規律されている。さらに、歴史的・文化的遺産の保全に関する法制度も環境法に含めることができるが、実定法としては、その主要部分は環境基本法体系に属さない文化財保護法や「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」(以下、古都保存法と略す)などの法律によって規律されている。 … |