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配付プリント等 |
補足説明 |
般 |
〔環境省の『環境白書・循環型社会白書』の中の『平成17年版循環型社会白書』から〕 |
〔環境省の『環境白書・循環型社会白書』の中の『平成17年版循環型社会白書』から〕 |
〔環境省の『環境白書・循環型社会白書』の中の『平成17年版循環型社会白書』から〕 |
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〔環境省の『環境白書・循環型社会白書』の中の『平成17年版循環型社会白書』から〕 |
〔環境省(編)(2006):平成18年版循環型社会白書.環境省、232p.から〕 |
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〔環境省の『環境白書・循環型社会白書』の中の『平成17年版循環型社会白書』から〕 |
参考 |
棄 物 |
一 般 の 廃 棄 物 |
活 系 廃 棄 物+事 業 系 一 般 廃 棄 物 |
般 廃 棄 物 |
み |
活 系 ご み 業 系 ご み |
般 ご み |
可燃物 | 紙類 |
厨芥 | ||||||||
繊維 | ||||||||
木、竹類 | ||||||||
プラスチック | ||||||||
不燃・焼却不適物 | ||||||||
ゴム | ||||||||
金属 | ||||||||
ガラス・陶磁器 | ||||||||
雑物 | ||||||||
大 ご み |
冷蔵庫、テレビ、洗濯機等家電製品 | |||||||
机、タンスなど家具類 | ||||||||
自転車 | ||||||||
畳、厨房用具など | ||||||||
し尿・生活雑排水 | ||||||||
特別管理一般廃棄物 | ||||||||
業 系 廃 棄 物 |
業 廃 棄 物 |
燃えがら(石炭火力発電所から発生する石炭がらなど) | ||||||
汚泥(工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの) | ||||||||
廃油(潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの) | ||||||||
廃酸(酸性の廃液) | ||||||||
廃アルカリ(アルカリ性の廃液) | ||||||||
廃プラスチック類 | ||||||||
紙くず(紙製造業、製本業などの特定の業種から排出されるもの) | ||||||||
木くず(木材製造業、工作物除去などの特定の業種から排出されるもの) | ||||||||
繊維くず(繊維工業から排出されるもの) | ||||||||
動植物性残渣(原料として使用した動植物にかかる不要物) | ||||||||
ゴムくず | ||||||||
金属くず | ||||||||
ガラスおよび陶磁器くず | ||||||||
鉱さい(製鉄所の炉の残さいなど) | ||||||||
建設廃材(工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など) | ||||||||
動物のふん尿(畜産業から排出されるもの) | ||||||||
ばいじん類(工場の排ガスを処理して得られるばいじん) | ||||||||
上記の18種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの(コンクリート固型化物など) | ||||||||
特別管理産業廃棄物 | ||||||||
放射性廃棄物 | ||||||||
(注) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物 |
区分 |
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備 考 | |
別 管 理 一 般 廃 棄 物 |
PCBを使用した部品 | 一般廃棄物である廃エアコン・テレビ・電子レンジから取り出されたもの、昭和51年3月17日付環境整備課長通知「PCBを含む廃棄物の処理対策について」に従い処理 | |
ばいじん | 1日当たりの処理能力が5t以上のごみ焼却施設のうち、焼却灰とばいじんが分離して排出されるものに設けられた集じん装置で捕集されたばいじん | ||
感染性一般廃棄物 | 医療機関等から排出される、血液の付着したガーゼなどの、感染性病原体を含むまたはそのおそれのある一般廃棄物 | ||
別 管 理 産 業 廃 棄 物 |
廃油 | 産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類 | |
廃酸 | 水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸 | ||
廃アルカリ | 水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ | ||
感染性産業廃棄物 | 医療機関等から排出される、血液、使用済みの注射針などの、感染性病原体を含むまたはそのおそれのある産業廃棄物 | ||
特 定 有 害 産 業 廃 棄 物 |
廃PCB等・PCB汚染物 | 1991年改正前の廃棄物処理法で廃PCB等・PCB汚染物としていたものと内容は変わらない | |
廃石綿等 | 建築物から除去した、飛散性の吹付け石綿・石綿含有保温材、および、その除去工事から排出されるプラスチックシートなど大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿など | ||
1991年改正前の廃棄物処理法の有害産業廃棄物等 |
改正前の廃棄物処理法施行令別表第3の有害産業廃棄物またはしゃ断型最終処分場に埋め立てなければならないとされていた産業廃棄物(重複あり) 廃棄物処理法施行令第7条第13号の2の産業廃棄物の焼却施設から排出される燃えがら、ばいじんで判定基準を超えるもの |
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(注) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を「廃棄物処理法」と略す。 |
〔環境省の『環境白書・循環型社会白書』の中の『平成17年版循環型社会白書』から〕 |
〔環境省の『環境白書・循環型社会白書』の中の『平成17年版循環型社会白書』から〕 |
〔環境省の『環境白書・循環型社会白書』の中の『平成17年版循環型社会白書』から〕 |