環境基本法
English版


【法令番号】(平成5年11月19日法律第91号)
【施行年月日】平成5年11月19日

目次
  第1章 総則(第1条〜第13条)
  第2章 環境の保全に関する基本的施策
   第1節 施策の策定等に係る指針(第14条)
   第2節 環境基本計画(第15条) 【環境基本計画
   第3節 環境基準(第16条)
   第4節 特定地域における公害の防止(第17条・第18条)
   第5節 国が講ずる環境の保全のための施策等(第19条〜第31条)
   第6節 地球環境保全等に関する国際協力等(第32条〜第35条)
   第7節 地方公共団体の施策(第36条)
   第8節 費用負担及び財政措置等(第37条〜第40条)
  第3章 環境審議会等
   第1節 環境審議会(第41条〜第44条)
   第2節 公害対策会議(第45条・第46条)
附則

第1章 総則

(目的)

(定義)

環境の恵沢の享受と継承等)

環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等)

国際的協調による地球環境保全の積極的推進

(国の責務)

(事業者の責務)

(国民の責務)

(環境の日)

(法制上の措置等)

(年次報告等)

(放射性物質による大気の汚染等の防止)

第2章 環境の保全に関する基本的施策

第1節 施策の策定等に係る指針

第2節 環境基本計画

第3節 環境基準

第四節 特定地域における公害の防止

(公害防止計画の作成)

(公害防止計画の達成の推進)

第5節 国が講ずる環境の保全のための施策等

(国の施策の策定等に当たっての配慮)

(環境影響評価の推進)

(環境の保全上の支障を防止するための規制)

(環境の保全上の支障を防止するための経済的措置)

(環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進)

(環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進)

(環境の保全に関する教育、学習等)

(民間団体等の自発的な活動を促進するための措置)

(情報の提供)

(調査の実施)

(監視等の体制の整備)

(科学技術の振興)

(公害に係る紛争の処理及び被害の救済)

第六節 地球環境保全等に関する国際協力等

(地球環境保全等に関する国際協力等)

(監視、観測等に係る国際的な連携の確保等)

(地方公共団体又は民間団体等による活動を促進するための措置)

(国際協力の実施等に当たっての配慮)

第七節 地方公共団体の施策

第八節 費用負担及び財政措置等

(原因者負担)

(受益者負担)

(地方公共団体に対する財政措置等)

(国及び地方公共団体の協力)

第3章 環境審議会等

第1節 環境審議会

(中央環境審議会)

(中央環境審議会の組織等)

(都道府県環境審議会)

(市町村環境審議会)

第2節 公害対策会議

(設置及び所掌事務)

(組織等)

附則