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授業科目『博物館実習C』(2010年度前期)(終了)

スケジュール参考情報Q&A博物館博物館法その他

2012年度から、『博物館法施行規則』の改正に伴って、大学における学芸員養成教育(博物館実習を含めて)の内容も大幅に改定されます。

◆本授業科目について

スケジュール

参考情報

Q&A

Q 実習時の万一の事故などに備えて、保険に入っておく必要がありますか?
A

 入学時に加入を勧められたはずですが*、『学生教育研究災害傷害保険』(略称「学研災」)および『学研災付帯賠償責任保険』(略称「学研賠」、「医学賠」)があります。既に加入してあればよいのですが、まだでしたら加入されることをお勧めします(随時加入できる)。
 担当は、広島大学学生総合支援センター(学生保険担当)〔電話(082)424-6166〕ですので、詳細はこちらにお訊ねください。
 学生生活の手引 平成18年度』(94-96頁)から
@学生教育研究災害傷害保険(略称「学研災」とは)
 この保険は、授業中・学校行事中・課外活動中・通学中や大学構内にいる間にケガをした場合に補償が受けられる保険で、本学では原則全員加入です。
 入学時に加入しなかった人も、随時加入できますので、学生総合支援センターへ申し出てください。
○補償範囲は、次のとおりです。
ア)正課を受けている間
 講義、実験、実習、演習又は実技による授業を受けている間
イ)学校行事に参加している間
 大学の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式などの教育活動の一環としての各種学校行事に参加している間
ウ)学校施設内にいる間(ア、イ以外)
 大学が教育活動のために所有、使用又は管理している学校施設内にいる間。ただし、寄宿舎にいる間、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間、又は大学が禁じた行為を行っている間を除きます。
エ)大学施設以外で大学に届け出た課外活動を行っている間
 大学の規則に則った所定の手続きにより、大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動又は体育活動を行っている間。ただし、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間、又は大学が禁じた行為を行っている間を除きます。
(事前に学生総合支援センター又は所属学部・研究科の学生支援室へ行事届を提出していない場合は、保険金の給付を受けられません。)
オ)通学中
 大学の授業等、学校行事又は課外活動に参加する目的で、合理的な経路及び方法(大学が禁じた方法を除きます。)により、住居と学校施設等との間を往復する間。
カ)学校施設等相互間の移動中
 大学の授業等、学校行事又は課外活動に参加する目的で、合理的な経路及び方法(大学が禁じた方法を除きます。)により、大学が教育研究のために所有、使用又は管理している施設の他、授業等、学校行事又は課外活動の行われる場所の相互間を移動している間。
○支払保険金の種類と金額

担保範囲

死亡保険金

後遺障害保険金

医療保険金

支払保険金

入院加算金
授業中

2千万円

90万円〜3千万円

治療日数4日以上
6千円〜30万円

 入院1日につき4千円
学校行事中
通学中

1千万円

45万円〜1千5百万円

治療日数7日以上
1万5千円〜30万円
学校施設間移動中
大学施設内にいる間

治療日数14日以上
3万円〜30万円
課外活動中(大学に学生団体結成届等を提出したものに限る。)

○保険金が支払われない「傷害」及び「事故」
ア)「傷害」とは…
 ・被保険者の故意、闘争行為、自殺行為、犯罪行為、無免許運転、飲酒運転、脳疾患、疾病、心身喪失、外科的手術、その他医療行為
イ)「事故」とは…
 ・山岳登はん、航空機操縦、スカイダイビングなどの危険な運動
○事故が発生したときの手続
ア)保険の対象となるかどうかを学生総合支援センターで確認した後、「事故通知はがき」により、東京海上日動火災保険(株)中国損害サービス部(TEL082-247-2033)へ通知してください。
 事故の日から30日以内に通知しない場合は、保険金が支払われないことがありますので注意してください。
イ)「保険金請求書」及び「診断書」用紙を学生総合支援センターで受け取り、保険金請求書記載例をよく読んで事故の内容等を記入し、事故証明を受け、保存しておいてください。
○保険金の請求手続き
ア)保険金の請求にあたっては、本人又はその代理人が、原則として傷病が治ゆした後、「保険金請求書」及び「診断書」等を学生総合支援センターへ提出し、保険加入証明及び届け出団体証明(学校施設外の課外活動中の事故のみ)の証明印を受けてください。
イ)学生総合支援センターから証明の済んだ書類を受け取り、速やかに、東京海上日動火災保険(株)中国損害サービス部へ提出してください。

 保険金は、約1か月で指定の銀行へ振り込まれます。

 その他詳細については、「学生教育研究災害傷害保険のしおり」を参照し、不明な点は、学生総合支援センターに問い合わせてください。

A学研災付帯賠償責任保険(略称「学研賠」、「医学賠」)とは
 この保険は、授業、学校行事、インターンシップ、介護体験活動、教育実習、保育実習、ボランティアクラブの活動中や、その活動のための往復途中等、国内で、他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したことで発生した法律上の損害賠償を補償する保険で、上記@の学研災に加入していることが加入の前提となります。学研災同様、本学では原則全員加入です。
 所属する学部が医学部(医学部・保健学科)・歯学部の場合は医学生教育研究賠償責任保険(略称「医学賠」)に、それ以外の学部・学科の場合は、学生教育研究賠償責任保険(略称「学研賠」)に加入することになります。補償内容は次のとおりです。

補償金額

補償内容(免責は5,000円まで)
ただし、正課・学校行事及びボランティアクラブ活動関係以外の事故は対象外です。また、自動車・バイク運転による往復中の事故も対象外ですので、運転する場合は各自で自動車保険等に加入してください。
対人賠償 1名1事故1億円程度
対物賠償 250万円限度

 入学時に加入しなかった人も、随時加入できますので、学生総合支援センターへ申し出てください。
○事故が発生したときの手続
 電話で、東京海上日動火災保険(株)中国損害サービス部(TEL082-247-2033)へ知らせてください。
○保険金の請求手続き
 学生総合支援センターで保険金請求書類を受け取り、必要事項を記入した後保険会社へ請求します。(保険金は、被害者の過失割合や、他の者の責任割合を勘案し決定されます。)
 その他詳細については、「学研災付帯賠償責任保険のしおり」で約款等を参照してください。

* 平成22(2010)年度の新入生(学部および大学院)から、学生教育研究災害傷害保険〔学研災、(財)日本国際教育支援協会〕に、広島大学が費用を負担して、全員加入となりました。前年度までは、学生本人の費用負担による任意加入です。

Q 博物館実習の『博物館』は、どのような施設でなければならないのでしょうか?
A  制度上、「登録博物館」、「博物館相当施設」、「博物館類似施設」に区分されていますが、できれば「登録博物館」が望まれます。ただし、実際の実習内容が『博物館実習』として適切であれば、上記の区分を厳密に考える必要はないと思っています。しかし、あまりにも娯楽的内容ばかりですと問題がありますので、このあたりの判断ができない場合はご相談ください(連絡先はこちら)。
 実習の受入れ依頼をするときに、博物館の担当者に実習内容の概要を訊ねて、それを判断の材料にするのが一番よいと思います。
 
また、博物館側に学芸員の資格を持った方がおられない場合でも、実際の実習内容が『博物館実習』として適切であれば問題ないと思います。
 例えば、広島県での「登録博物館」と「博物館相当施設」は、『ひろしままなびネット』による『こちら』の資料を参照。また、「博物館類似施設」については広島県による『こちら』の資料を参照。

Q 『自然系博物館』とは?

 文部科学省によれば、『「自然系博物館」とは、自然界を構成している事物若しくはその変遷に関する資料(博物館法第二条第三項に規定する博物館資料をいう。以下同じ。)又は科学技術の基本原理若しくはその歴史に関する資料若しくは科学技術に関する最新の成果を示す資料を扱う博物館をいう。』となっています。また、『「総合博物館」とは、人文科学及び自然科学の両分野にわたる資料を総合的な立場から扱う博物館をいう。』および『「人文系博物館」とは、考古、歴史、民俗、造形美術等の人間の生活及び文化に関する資料を扱う博物館をいう。』とされています。
 実際には、明確に区分されない場合もあると思いますので、最終的には当該施設が自身をどのように位置付けているかを参考にすればよいでしょう。

Q 受入れ博物館の事情などで、実習が前期の期間にできないときは、どうすればよいのでしょうか?
A  前期の成績提出〆切は8月の中〜下旬ですので、これに間に合うように実習期間を設定してほしいのですが、『受入れ博物館』の事情などもありますので、夏季休業中には修了するようにお願いします。『受入れ博物館』が決まらないなど、問題が起こりそうな場合にはご相談ください(連絡先はこちら)。

Q 『博物館実習ノート』は、いつ・どのように提出すればよいのですか?
A  実習修了後、直ちに、学生支援グループ(住所などは上記)に送付してください。(『直ちに』というのは、質問3に記すように、成績提出期限とのかねあいがありますので、これ以後に修了する場合は修了後『迅速に』という意味であると理解してください。また、送付方法も、郵便あるいは宅配便など、どのような方法を用いるかは併せて判断してください。)

博物館

博物館関連の法令

その他



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