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博物館法施行規則

(昭和30年10月4日文部省令第24号)

最終改正:平成12年10月31日文部省令第53号

博物館法 (昭和26年法律第285号)第5条 及び第29条 の規定に基き、博物館法施行規則(昭和27年文部省令第11号)の全部を改正する省令を次のように定める。

 第1章 大学において修得すべき博物館に関する科目の単位(第1条・第2条)
 第2章 学芸員の資格認定(第3条〜第17条)
 第3章 博物館に相当する施設の指定(第18条〜第24条)
 第4章 雑則(第25条〜第27条)
 附則

第1章 大学において修得すべき博物館に関する科目の単位

(博物館に関する科目の単位)
第1条  博物館法 (昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第5条第1項第一号 の規定により大学において修得すべき博物館に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。

科  目
単位数
生涯学習概論
博物館概論
博物館経営論
博物館資料論
博物館情報論
博物館実習
視聴覚教育メディア論
教育学概論


  備考
1 博物館概論、博物館経営論、博物館資料論及び博物館情報論の単位は、これらの科目の内容を統合した科目である博物館学の単位をもつて替えることができる。ただし、当該博物館学の単位数は、6を下ることはできないものとする。
2 博物館経営論、博物館資料論及び博物館情報論の単位は、これらの科目の内容を統合した科目である博物館学各論の単位をもつて替えることができる。ただし、当該博物館学各論の単位数は、4を下ることはできないものとする。
3 博物館実習は、博物館(法第2条第1項 に規定する博物館をいう。以下同じ。)又は法第29条 の規定に基づき文部科学大臣若しくは都道府県の教育委員会の指定した博物館に相当する施設(大学においてこれに準ずると認めた施設を含む。)における実習により修得するものとする。
4 博物館実習の単位数には、大学における博物館実習に係る事前及び事後の指導の1単位を含むものとする。

第2条  削除

第2章 学芸員の資格認定

(資格認定)
第3条
 法第5条第1項第三号 の規定により学芸員となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者と認められる者は、この章に定める試験認定又は無試験認定(以下「資格認定」という。)の合格者とする。

第4条  資格認定は、毎年少くとも各1回、文部科学大臣が行う。
 2  資格認定の施行期日、場所及び出願の期限等は、あらかじめ、官報で告示する。

(試験認定の受験資格)
第5条
 左の各号の一に該当する者は、試験認定を受けることができる。
 一  学士の学位を有する者
 二  大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者で3年以上学芸員補の職(学芸員補に相当する職又はこれと同等以上の職として文部科学大臣が指定するものを含む。以下同じ。)にあつた者
 三  教育職員の普通免許状を有し、3年以上教育職員の職にあつた者
 四  5年以上学芸員補の職にあつた者
 五  その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

(試験認定の方法及び試験科目)
第6条
 試験認定は、大学卒業の程度において、筆記及び口述の方法により行う。
 2  試験科目及び各試験科目についての試験の方法は、次表第1欄及び第2欄に定めるとおりとする。

第1欄

第2欄

試験科目

試験認定の必要科目

試験の方法

必須科目
生涯学習概論 上記科目の全科目 筆記
博物館学 筆記及び口述
視聴覚教育メディア論 筆記
教育学概論 筆記

選択科目
文化史 上記科目のうちから受験者の選択する二科目 筆記
美術史 筆記
考古学 筆記
民俗学 筆記
自然科学史 筆記
物理 筆記
化学 筆記
生物学 筆記
地学 筆記


(試験科目の免除)
第7条
 大学又は文部科学大臣の指定する講習等において、前条に規定する試験科目に相当する科目の単位を1単位(博物館学にあつては6単位)以上修得した者又は講習等を修了した者に対しては、その願い出により、当該科目についての試験を免除する。
 2  前項の文部科学大臣の指定する講習等における単位の計算方法は、大学設置基準 (昭和31年文部省令第28号)第21条第2項 に定める基準によるものとする。

(2回以上の受験)
第8条
 試験認定は、2回以上にわたり、それぞれ1以上の試験科目について受けることができる。

(無試験認定の受験資格)
第9条
 左の各号の一に該当する者は、無試験認定を受けることができる。
 一  学位規則 (昭和28年文部省令第九号)による修士又は博士の学位を有する者
 二  大学において博物館に関する科目に関し2年以上教授、助教授又は講師の職にあつた者
 三  10年以上学芸員補の職にあつた者で都道府県の教育委員会の推薦する者
 四  その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

(無試験認定の方法)
第10条
 無試験認定は、次条の規定により願い出た者について、博物館に関する学識及び業績を審査して行うものとする。

(受験の手続)
第11条
 資格認定を受けようとする者は、受験願書(別記第1号様式により作成したもの)に左の各号に掲げる書類等を添えて、文部科学大臣に願い出なければならない。
 一  受験資格を証明する書類
 二  履歴書(別記第2号様式により作成したもの)
 三  住民票の写し(出願前6月以内に交付を受けたもの)
 四  写真(出願前1年以内に脱帽して撮影した手札形の写真を葉書大の厚紙にはり付け、裏面に住所、氏名(ふりがなをつける。)及び生年月日を記載したもの)
 五  試験認定の試験科目の免除を願い出る者については、その免除を受ける資格を証明する書類
 六  無試験認定を願い出る者については、博物館に関する学識及び業績を明示する書類及び資料

(試験認定合格者及び試験認定科目合格者)
第12条
 試験科目(試験科目の免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)のすべてについて合格点を得た者(試験科目の全部について試験の免除を受けた者を含む。)を試験認定合格者とする。ただし、第5条第一号の規定に該当する者については、1年間学芸員補の職の職務に従事した後に、試験認定合格者となるものとする。
 2  試験認定合格者ではないが、1以上の試験科目について合格点を得た者を試験認定科目合格者とする。

(無試験認定合格者)
第13条
 第10条の規定による審査に合格した者を無試験認定合格者とする。

(合格証書の授与等)
第14条
 試験認定合格者(第12条第1項ただし書に規定する者を含む。)及び無試験認定合格者に対しては、合格証書(別記第3号様式によるもの)を授与する。
 2  合格証書を有する者が、その氏名を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由をしるして願い出たときは、合格証書を書き換え又は再交付する。

(合格証明書の交付等)
第15条
 試験認定合格者又は無試験認定合格者が、その合格の証明を願い出たときは、合格証明書(別記第4号様式によるもの)を交付する。
 2  試験認定科目合格者がその科目合格の証明を願い出たときは、科目合格証明書(別記第5号様式によるもの)を交付する。

(手数料)
第16条
 次表の上欄に掲げる者は、それぞれその下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

上  欄

下 欄
1 試験認定を願い出る者 1科目につき
1200円
2 無試験認定を願い出る者 3700円
3 合格証書の書換又は再交付を願い出る者 700円
4 合格証明書の交付を願い出る者 700円
5 科目合格証明書の交付を願い出る者 700円

 2  前項の規定によつて納付すべき手数料は、収入印紙を用い、収入印紙は、各願書にはるものとする。
 3  納付した手数料は、どういう事由があつても返還しない。

(不正の行為を行つた者等に対する処分)
第17条
 虚偽若しくは不正の方法により資格認定を受け、又は資格認定を受けるにあたり不正の行為を行つた者に対しては、受験を停止し、既に受けた資格認定の成績を無効にするとともに、期間を定めてその後の資格認定を受けさせないことができる。
 2  試験認定合格者、無試験認定合格者又は試験認定科目合格者について前項の事実があつたことが明らかになつたときは、その合格を無効にするとともに、既に授与又は交付した合格証書その他当該合格を証明する書類を取り上げ、かつ、期間を定めてその後の資格認定を受けさせないことができる。
 3  前2項の処分をしたときは、処分を受けた者の氏名及び住所を官報に公告する。

第3章 博物館に相当する施設の指定

(申請の手続)
第18条
 法第29条 の規定により博物館に相当する施設として文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指定を受けようとする場合は、博物館相当施設指定申請書(別記第6号様式により作成したもの)に次に掲げる書類等を添えて、国立の施設にあつては当該施設の長(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が文部科学大臣に、都道府県立の施設にあつては当該施設の長(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が、その他の施設にあつては当該施設を設置する者(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が当該施設の所在する都道府県の教育委員会に、それぞれ提出しなければならない。
 一  当該施設の有する資料の目録
 二  直接当該施設の用に供する建物及び土地の面積を記載した書面及び図面
 三  当該年度における事業計画書及び予算の収支の見積に関する書類
 四  当該施設の長及び学芸員に相当する職員の氏名を記載した書類

(指定要件の審査)
第19条
 文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、博物館に相当する施設として指定しようとするときは、申請に係る施設が、次の各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査するものとする。
 一  博物館の事業に類する事業を達成するために必要な資料を整備していること。
 二  博物館の事業に類する事業を達成するために必要な専用の施設及び設備を有すること。
 三  学芸員に相当する職員がいること。
 四  一般公衆の利用のために当該施設及び設備を公開すること。
 五  一年を通じて百日以上開館すること。
 2  前項に規定する指定の審査に当つては、必要に応じて当該施設の実地について審査するものとする。

第20条  削除

第21条  文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指定する博物館に相当する施設(以下「博物館相当施設」という。)が第19条第1項に規定する要件を欠くに至つたときは、直ちにその旨を、国立の施設にあつては当該施設の長(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が文部科学大臣に、都道府県立の施設にあつては当該施設の長(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が、その他の施設にあつては当該施設を設置する者(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が当該施設の所在する都道府県の教育委員会に、それぞれ報告しなければならない。

第22条  削除

第23条  文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、その指定した博物館相当施設に対し、第19条第1項に規定する要件に関し、必要な報告を求めることができる。

(指定の取消)
第24条
 文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、その指定した博物館相当施設が第19条第1項に規定する要件を欠くに至つたものと認めたとき、又は虚偽の申請に基いて指定した事実を発見したときは、当該指定を取り消すものとする。

第4章 雑則

(従前の規程による学校の卒業者等)
第25条
 第5条第一号に規定する学士の学位を有する者には、旧大学令(大正7年勅令第388号)による学士の称号を有する者を含むものとする。

第26条  第5条第二号に規定する大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者には、旧大学令、旧高等学校令(大正7年勅令第389号)、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)又は旧教員養成諸学校官制(昭和21年勅令第208号)の規定による大学予科、高等学校高等科、専門学校又は教員養成諸学校を修了し、又は卒業した者を含むものとする。

第27条  第9条第一号に規定する博士の学位を有する者には、旧学位令(大正9年勅令第200号)による博士の称号を有する者を含むものとする。

附則

 この省令は、公布の日から施行する。
 試験認定を受ける者のうち、博物館法の一部を改正する法律(昭和30年法律第81号)附則第3項の規定により学芸員となる資格を有する者にあつては、第6条第2項の規定にかかわらず、選択科目の試験を免除する。

附則 (昭和41年11月2日文部省令第42号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和42年11月9日文部省令第19号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和42年11月10日から施行する。

附則 (昭和46年6月1日文部省令第22号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和47年4月27日文部省令第16号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和50年7月26日文部省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和56年3月23日文部省令第8号)

 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。

附則 (昭和58年5月10日文部省令第21号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和59年3月23日文部省令第2号)

 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。

附則 (昭和62年3月28日文部省令第4号)

 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。

附則 (平成1年3月29日文部省令第8号)

 この省令は、平成元年4月1日から施行する。

附則 (平成1年4月1日文部省令第18号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成3年3月16日文部省令第3号)

 この省令は、平成3年4月1日から施行する。

附則 (平成3年6月19日文部省令第31号)

 この省令は、平成3年7月1日から施行する。

附則 (平成5年4月23日文部省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の学位規則第12条の規定にかかわらず、同条に規定する報告の様式については、平成6年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

附則 (平成6年3月22日文部省令第4号)

 この省令は、平成6年4月1日から施行する。

附則 (平成8年8月28日文部省令第28号)

 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
 この省令の施行の日前に、改正前の博物館法施行令規則(以下「旧規則」という。)第1条第1項に規定する科目の単位の全部を修得した者は、改正後の博物館法施行規則(以下「新規則」という。)第1条に規定する科目の単位の全部を修得したものとみなす。
 この省令の施行の日前に、次の表の上欄に掲げる旧規則第1条第1項
社会教育概論 1単位 生涯学習概論 1単位
博物館学 4単位 博物館概論 2単位
博物館経営論 2単位
博物館資料論 1単位
博物館情報論 1単位
視聴覚教育 1単位 視聴覚教育メディア論 1単位
教育原理 1単位 教育学概論 1単位

 この省令の施行の日前に、次の表の上欄に掲げる旧規則第6条第2項に規定する科目に合格した者は、下欄に掲げる新規則第6条第2項に規定する科目に合格したものとみなす。
社会教育概論 生涯学習概論
視聴覚教育 視聴覚教育メディア論
教育原理 教育学概論

附則 (平成9年3月18日文部省令第1号)

 この省令は、平成9年4月1日から施行する。

附則 (平成10年12月18日文部省令第45号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成12年2月29日文部省令第7号)

 この省令は、平成12年4月1日から施行する。

附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄

(施行期日)
第1条
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

別記第1号様式 (用紙の大きさは日本工業規格A4)

別記第2号様式 (用紙の大きさは日本工業規格A4)

別記第3号様式

別記第4号様式

別記第5号様式

別記第6号様式 (用紙の大きさは日本工業規格A4)



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