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最終更新日:2017年6月7日
主に日本の大学(University in Japan)への留学生(International Student)に関連する一般的な情報を集めている。 2008年現在の日本への留学生は12万人強であり、その約半分が大学学部(Faculty)である。国別では中国(China)が6割近くの7万人強である。また、2016年5月現在では、23.9万人強で、中国は9.8万人強の41.2%であり、以下、ベトナム(22.5%)・ネパール(8.1%)・韓国(6.5%)・台湾(3.5%)と続いている〔(独)日本学生支援機構による外国人留学生在籍状況調査から〕。 |
リンク |
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《JLPT日本語能力試験》〔(独)国際交流基金と(財)日本国際教育支援協会による〕
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《BJTビジネス日本語能力テスト〔JLPTのN1以上の能力は、J1+およびJ1の上位(800点満点のほぼ550点以上)に該当する。〕
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《J.TEST実用日本語検定》〔JLPTのN1以上の能力は、A-Dレベル試験(1000点満点)のほぼ650〜700点以上に該当する。⇒ビジネスJ.TEST〕
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《TOPJ》〔JLPTのN1以上の能力は、上級A(500点満点)に該当する(点数不明)。〕
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留学生数 |
1.留学生総数 | ||
平成25年5月1日現在の留学生数 |
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前年比 ▲2,237人(▲1.6%) |
2.在籍段階別留学生数 | ||
大学院 |
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▲74人(▲0.2%) |
大学(学部)・短大・高専 |
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▲2,022人(▲2.8%) |
専修学校(専門課程) |
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▲581人(▲2.3%) |
準備教育課程 |
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440人(27.7%) |
3.出身国(地域)別留学生数上位5位 | ||
中国 |
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▲4,440人(▲5.1%) |
韓国 |
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▲1,347人(▲8.1%) |
ベトナム |
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1,919人(43.8%) |
台湾 |
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102人(2.2%) |
ネパール |
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737人(30.1%) |
1.留学生総数 | ||
平成23年5月1日現在の留学生数 |
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前年比 ▲3,699人(▲2.6%)減 |
2.在籍段階別留学生数 | ||
大学院 |
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652人(1.7%)増 |
大学(学部)・短大・高専 |
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▲1,421人(▲2.0%)減 |
専修学校(専門課程) |
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▲2,409人(▲8.6%)減 |
準備教育課程 |
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▲521人(▲24.3%)減 |
3.出身国(地域)別留学生数上位5位 | ||
中国 |
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1,360人(1.6%)増 |
韓国 |
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▲2,562人(▲12.7%)減 |
台湾 |
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▲726人(▲13.7%)減 |
ベトナム |
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436人(12.1%)増 |
マレーシア |
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▲48人(1.9%)減 |
本川(2010)による『国別の外国人留学生及び日本人海外留学生』から |
1.留学生総数 | ||
平成20年5月1日現在の留学生数 |
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(対前年度 5,331人(4.5%)増) |
2.在籍段階別留学生数 | ||
大学院 |
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(1,074人(3.4%)増) |
大学(学部)・短大・高専 |
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(1,016人(1.6%)増) |
専修学校(専門課程) |
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(3,354人(15.0%)増) |
準備教育課程 |
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(▲113人(▲4.8%)減) |
3.出身国(地域)別留学生数上位5位 | ||
中国 |
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(1,489人(2.1%)増) |
韓国 |
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(1,588人(9.2%)増) |
台湾 |
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(396人(8.5%)増) |
ベトナム |
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(291人(11.3%)増) |
マレーシア |
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(125人(5.8%)増) |
この調査は、我が国の大学(大学院を含む。)、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設における外国人留学生の在籍状況を把握し、留学生施策に関する基礎資料を得ることを目的として、実施しているものである。 注1) この調査は平成15年度まで、文部科学省が実施していたが、平成16年4月に独立行政法人日本学生支援機構の設立に伴い、本機構に移管されたものである。平成15年度までの数値は文部科学省調べ。 注2) この調査でいう「留学生」とは、「出入国管理及び難民認定法」別表第1に定める「留学」の在留資格(いわゆる「留学ビザ」)により、我が国の大学(大学院を含む。)、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生をいう。 注3)この調査でいう「国費留学生」とは、「国費外国人留学生制度実施要項(昭和29 年3 月31 日文部大臣裁定)」に定める「国費外国人留学生」及び日韓共同理工系学部留学生のうち日本政府負担の留学生をいう。 注4) この調査でいう「外国政府派遣留学生」とは、外国政府の経費負担により日本に派遣される留学生、外務省等が実施する人材育成支援無償(JDS)事業により日本に派遣される留学生及び日韓共同理工系学部留学生のうち韓国政府負担の留学生をいう。 注5) この調査でいう「短期留学生」とは、必ずしも我が国での学位取得を目的とせず、大学等における学習、異文化体験、語学の実地習得などを目的として、概ね1学年以内の教育を受けて単位を修得又は研究指導を受ける留学生をいう。 注6) 準備教育課程とは、中等教育の課程の修了までに12年を要しない国の学生に対し、我が国の大学入学資格を与えるために文部科学大臣が指定した課程をいう(平成11年に抜本的な制度改正を行い、新たに課程の指定を行った。)。 注7) 四捨五入した数を使用している表では、内訳の数の合計が、計欄の数と一致しない場合がある。 この調査は、我が国の大学(大学院を含む。)、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設における外国人留学生の在籍状況を把握し、留学生施策に関する基礎資料を得ることを目的として、実施しているものである。 |
本川(2007)による『各国の海外留学生数ランキング』から |
1.留学生総数 | ||
平成19年5月1日現在の留学生数 |
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(対前年度 571人(0.5%)増) |
2.在籍段階別留学生数 | ||
大学院 |
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(682人(2.2%)増) |
大学(学部)・短大・高専 |
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(▲1,278人(▲2.0%)減) |
専修学校(専門課程) |
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(837人(3.9%)増) |
準備教育課程 |
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(330人(16.4%)増) |
3.出身国(地域)別留学生数上位5位 | ||
中国 |
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(▲3,015人(▲4.1%)減) |
韓国 |
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(1,300人(8.1%)増) |
台湾 |
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(475人(11.3%)増) |
ベトナム |
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(463人(21.8%)増) |
マレーシア |
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(▲10人(▲0.5%)減) |
この調査は、我が国の大学(大学院を含む。)、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設における外国人留学生の在籍状況を把握し、留学生施策に関する基礎資料を得ることを目的として、実施しているものである。
注1) この調査は平成15年度まで、文部科学省が実施していたが、平成16年4月に独立行政法人日本学生支援機構の設立に伴い、本機構に移管されたものである。平成15年度までの数値は文部科学省調べ。 注2) この調査でいう「留学生」とは、「出入国管理及び難民認定法」別表第1に定める「留学」の在留資格(いわゆる「留学ビザ」)により、我が国の大学(大学院を含む)、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生をいう。 注3) この調査でいう「短期留学生」とは、必ずしも我が国での学位取得を目的とせず、大学等における学習、異文化体験、語学の実地習得などを目的として、概ね1学年以内の教育を受けて単位を修得又は研究指導を受ける留学生をいう。 注4) 準備教育課程とは、中等教育の課程の修了までに12年を要しない国の学生に対し、我が国の大学入学資格を与えるために文部科学大臣が指定した課程をいう(平成11年に抜本的な制度改正を行い、新たに課程の指定を行った。)。 注5) 四捨五入した数を使用している表では、内訳の数の合計が、計欄の数と一致しない場合がある。 |
1.留学生総数 | ||
平成18年5月1日現在の留学生数 |
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(対前年度 ▲3,885人 (▲3.2%)減) |
2.在籍段階別留学生数 | ||
大学院 |
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(632人(2.1%)増) |
大学(学部)・短大・高専 |
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(▲1,337人(▲2.1%)減) |
専修学校(専門課程) |
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(▲3,635人(▲14.4%)減) |
準備教育課程 |
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(455人(29.1%)増) |
3.出身国(地域)別留学生数上位5位 | ||
中国 |
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(▲6,300人(▲7.8%)減) |
韓国 |
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(368人(2.4%)増) |
台湾 |
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(77人(1.9%)増) |
マレーシア |
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(42人(2.0%)増) |
ベトナム |
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(374人(21.4%)増) |
注1) この調査は平成15年度まで、外国人留学生の在籍状況を把握し、もって留学生施策に関する基礎資料とすることを目的として、文部科学省が実施していたが、平成16年4月に独立行政法人日本学生支援機構の設立に伴い、本機構に移管されたものである。平成15年度までの数値は文部科学省調べ。 注2) この調査でいう「留学生」とは、「出入国管理及び難民認定法」別表第1に定める「留学」の在留資格(いわゆる「留学ビザ」)により、我が国の大学(大学院を含む)、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生をいう。 注3) この調査でいう短期留学生とは、必ずしも(我が国の大学での)学位取得を目的とせず、我が国の大学等における学習、異文化体験、語学の実地習得などを目的として、概ね1学年以内の1学期又は複数学期我が国の大学等で教育を受けて単位を修得し、又は研究指導を受ける外国人学生をいう。 注4) 準備教育課程とは、中等教育の課程の修了までに12年を要しない国の学生に対し、我が国の大学入学資格を与えるために文部科学大臣が指定した課程をいう(平成11年に抜本的な制度改正を行い、新たに課程の指定を行った。)。 注5) 四捨五入した数を使用している表では、内訳の数の合計が、計欄の数と一致しない場合がある。 |
〔(独)日本学生支援機構の『留学生受入れの概況(平成18年版)』から〕 |
〔(独)日本学生支援機構の『留学生受入れの概況(平成18年版)』から〕 |
1.留学生総数 | ||
平成17年5月1日現在の留学生数 |
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(対前年度 4,510人 (3.8%)増) |
2.在籍段階別留学生数 | ||
大学院 |
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(764人(2.6%)増) |
大学(学部)・短大・高専 |
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(2,463人(4.0%)増) |
専修学校(専門課程) |
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(1,364人(5.7%)増) |
準備教育課程 |
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(▲81人(▲4.9%)減) |
3.出身国(地域)別留学生数上位5位 | ||
中国 |
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(2,879人(3.7%)増) |
韓国 |
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(73人(0.5%)増) |
台湾 |
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(38人(0.9%)増) |
マレーシア |
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(104人(5.2%)増) |
ベトナム |
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(175人(11.1%)増) |
注1) この調査は平成15年度まで、外国人留学生の在籍状況を把握し、もって留学生施策に関する基礎資料とすることを目的として、文部科学省が実施していたが、平成16年4月に独立行政法人日本学生支援機構の設立に伴い、本機構に移管されたものである。平成15年度までの数値は文部科学省調べ。 注2) この調査でいう「留学生」とは、「出入国管理及び難民認定法」別表第1に定める「留学」の在留資格(いわゆる「留学ビザ」)により、我が国の大学(大学院を含む)、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生をいう。 注3) この調査でいう短期留学生とは、必ずしも(我が国の大学での)学位取得を目的とせず、我が国の大学等における学習、異文化体験、語学の実地習得などを目的として、概ね1学年以内の1学期又は複数学期我が国の大学等で教育を受けて単位を修得し、又は研究指導を受ける外国人学生をいう。 注4) 準備教育課程とは、中等教育の課程の修了までに12年を要しない国の学生に対し、我が国の大学入学資格を与えるために文部科学大臣が指定した課程をいう(平成11年に抜本的な制度改正を行い、新たに課程の指定を行った。)。 注5) 四捨五入した数を使用している表では、内訳の数の合計が、計欄の数と一致しない場合がある。 |
〔文部科学省の『生涯学習・学校教育』の『国際教育に関すること』の『留学生受入れの概況(平成16年版)』から〕 |
〔文部科学省の『生涯学習・学校教育』の『国際教育に関すること』の『我が国の留学生制度の概要(平成16年版)』から〕 |
〔文部科学省の『生涯学習・学校教育』の『国際教育に関すること』の『我が国の留学生制度の概要(平成16年版)』から〕 |
〔文部科学省の『生涯学習・学校教育』の『国際教育に関すること』の『留学生受入れの概況(平成16年版)』から〕 |
査証 |
外務省(2013/4)によるビザ(査証)の中の『就労や長期滞在を目的とする場合』から |
一般査証:留学
中国籍の方はこの他に、
※申請者の国籍によっては、上記以外に必要とされる書類があります。詳細は各館のホームページをご参照ください。 (注)在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)とは: 外務省(HP/2012/2)による『ビザ(査証)』から |
●我が国で一定の活動を行うための在留資格 1.就労が認められる在留資格 (1)上陸許可に関する法務省令基準※の適用を受けないもの @外交査証(外交) A公用査証(公用) B就業査証(教授、芸術、宗教、報道) (2)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けるもの @就業査証(投資・経営、法律・会計事務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能) 2.就労が認められない在留資格 (1)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの @一般査証(文化活動) A短期滞在査証(短期滞在) B通過査証(短期滞在) (2)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けるもの @一般査証(留学、就学、研修、家族滞在)
(3)就労が認められるかどうかは個々の許可内容によるもの(上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けない) @特定査証(特定活動) ●我が国での活動に制限のない在留資格 @−(永住者) A特定査証(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者) ※ 入管法は、外国人の日本在留のための基本的な法的枠組みの類型を在留資格として規定するとともに、いくつかの在留資格については、さらに日本の産業および国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合することを上陸許可の要件として定めています。 この上陸許可の要件が上陸許可に係る法務省令基準であり、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」(平成2年5月24日法務省令第16号)によって定められています。 |
出入国管理 |