(財)地球・人間環境フォーラム(2004)による『日系企業の海外活動に当たっての環境対策(中国―北京・天津編)〜「平成15年度日系企業の海外活動に係る環境配慮動向調査」報告書〜』から【見る→
ボイラーの大気汚染物質排出基準(天津市地方基準DB12/151-2003)(Emission standard of air pollutants for coal-burning oil-burning gas-fired boiler


天津市地方基準DB12/151-2003

ボイラーの大気汚染物質排出基準

前 言
本基準の全ての技術的内容は必ず遵守する事が要求される。
持続的発展戦略を実現し、環境保護、天津市空気環境質の改善および人体の健康を保障するため、元来の津/DHJB1-1999『ボイラーの大気汚染物質排出基準』を修正したものである。天津市火力発電所、および工業、暖房、生活ボイラーからの大気汚染物質を厳格に規制し、燃焼時排出大気汚染物質に対する処理能力を強化する事により、燃焼大気汚染物質の排出総量を減少させる事が目的である。『中華人民共和国環境保護法』、『中華人民共和国大気汚染防止法』の第19 条、第25 条、第26 条、第30 条および『天津市大気汚染防止条例』第3章の規定にしたがい、本基準を制定する。
 本基準は天津市環境保護局によって提出され、2003 年7 月18 日に天津市人民政府によって批准されたものである。
 本基準は津/DHJB1-1999『ボイラーの大気汚染物質排出基準』に代わるものである。
 本基準を津/DHJB1-1999『ボイラーの大気汚染物質排出基準』と比較すると、以下のような違いがある。
 ――45.5MW および同値を越えるボイラー、火力発電所ボイラーの大気汚染物質排出濃度の極限値を追加規定した。
 ――ボイラーの大気汚染物質の排出濃度極限値を修正し、石炭燃焼ボイラー、火力発電所ボイラーの大気汚染物質中のNOX の排出濃度極限値を修正した。
 ――石油燃焼、ガス燃焼ボイラーのばいじんと二酸化硫黄の排出濃度極限値を修正した。
 ――火力発電所ボイラーにおける大気汚染物質排出濃度の大気汚染超過係数を規定し、14MW 以上のボイラーに関しては、オンライン連続モニタリング計器の取り付け義務を追加規定した。
 ――使用中のボイラーおよび新規建造、拡張、改造ボイラーの使用年限を新たに追加規定した。
 ――天津市のボイラー設置場所に関して、改めて区域区分した。
 本基準は天津市環境保護局が提出した。
 本気純は天津市人民政府によって批准された。
 本基準起草:天津市環境監視測定センター
 本基準起草者:王同健、魏巍、田秀華、劉波、田健麗
 本基準解釈の責は天津市環境保護局が負う。

1. 範囲
 本基準は使用中のボイラーと新規建造、改造、拡張のボイラーに適用され、各種ボイラーのばいじん、二酸化硫黄、窒素酸化物の最高許容排出濃度および燃焼ガス濃度に対する極限値を規定する。
 本基準は発電所および工業、暖房、生活ボイラー(以下、ボイラーとする)の大気汚染物質排出極限値を規定する。
 本基準は天津市の発電所および各種用途の石炭燃焼、オイル燃焼、ガス燃焼ボイラーに適用される。その他の固体燃料燃焼ボイラーは、本基準の石炭燃焼ボイラーの汚染物質排出極限値を参照する。
 本基準は各種容量の石炭フィーダー付きボイラーおよび生活ゴミ、危険廃棄物を燃料とするボイラーには適用されない。

2. 引用基準
 以下の基準の条項は本基準の引用によって本基準の条項となる。日付の記載がある引用基準に関して、それに続くすべての修正書(錯誤校正を含まない)、あるいは改正版は本基準に適用しない。しかし、本基準に従って合意に達する関係者が、これら基準の最新版を使用するか否かを検討することが奨励される。日付の記載のない引用基準は、その最新版を本基準に適用される。
 GB5468 ボイラーばいじん測定方法
 GB/T16157-1996 固定汚染源による排ガス中の顆粒物測定とガス態汚染物のサンプル採集方法
 GB13271-2001 ボイラーの大気汚染物質排出基準
 GB13223-1996 火力発電所大気汚染物質排出基準
 HJ/T42-1999 固定汚染源からの排ガス中の窒素酸化物の測定 紫外線分光測光法
 HJ/T56-2000 固定汚染源からの排ガス中の二酸化硫黄の測定 ヨウ素滴定法
 HJ/T57-2000 固定汚染源からの排ガス中の二酸化硫黄の測定 電位決定電解法
 HJ/T75-2001 火力発電所からの排出燃焼ガスの連続監視測定技術規範
 HJ/T76-2001 固定汚染源からの排出燃焼ガスの連続監視測定システムの技術要求および測定方法
 大気と排ガスの監視測定分析方法(中国環境科学出版社 1990 年版)
 ばいじん、燃焼ガス測定の実用技術(中国環境科学出版社 1990 年版)

3. 専門用語と定義
 下述する専門用語と定義は本基準に適用される。

4. 技術要求

5 監視測定

6. 基準の実施
二酸化硫黄規制区域内に位置するボイラーの二酸化硫黄排出は、本基準を執行する以外に、所在する規制区
域内の地域総量排出規制の指標を執行しなければならない。


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