(財)地球・人間環境フォーラム(2004)による『日系企業の海外活動に当たっての環境対策(中国―北京・天津編)〜「平成15年度日系企業の海外活動に係る環境配慮動向調査」報告書〜』から【見る→】
中華人民共和国水汚染防止法実施細則(中華人民共和国国務院令第284 号)(Implementation of
the Law of the People’s Republic of China on the Water Pollution
Prevention and Control)
中 華 人 民 共 和 国 水 汚 染 防 止 法 実 施 細 則
中華人民共和国国務院令 第 284 号
ここに《中華人民共和国水汚染防止法実施細則》を公布する。公布した日から施行される。
首相 朱鎔基
2000 年3 月20 日
第 1 章 総則
- 第 1 条 《中華人民共和国水汚染防止法》(以下水汚染防止法と略称する)に基づき、この実施細則を制定した。
第 2 章 水汚染防止の監督・管理
- 第 2 条 水汚染防止法第10 条の規定により編成した流域水汚染防止計画には、下記の内容が含まれる。
(1) 水域の環境機能の要求
(2) 段階別に到達する水質の目標およびその期限
(3) 水汚染防止の重点区域と重点汚染源、および具体的実施措置
(4) 流域都市の排水と汚水処理施設の建設計画
- 第 3 条 県級以上の地方人民政府水行政主管部門は、大、中型ダムの最小漏洩流量を確定する場合、下流水域の自然浄化能力を確保し、更に同級の人民政府環境保護行政主管部門の意見を求めなければならない。
- 第 4 条 水域に汚染物質を排出する企業・事業単位は、所在地の県級以上の地方人民政府環境保護行政主管部門に《汚染物質排出申告登録表》を提出しなければならない。企業・事業単位が国の規定あるいは地方の規定する汚染物質排出基準を超過して排出した場合、《汚染物質排出申告登録表》を提出する際に、汚染物質の超過排出の原因と期限付き防止対策措置を書き添えなければならない。
- 第 5 条 企業・事業単位が汚染物質処理施設を撤去あるいは放置する必要のある場合、事前に所在地の県級以上の地方人民政府環境保護行政主管部門に申告し、その理由を書き添える。環境保護行政主管部門は申告書を受け取った日から1
ヵ月以内に同意または反対の意見をまとめ、返答しなければならない。期限が切れても回答が無い場合は、同意したものとみなされる。
- 第 6 条 水汚染物質排出基準を達成しても、依然として国が規定する水環境質基準の要求を達成できない水域は、重点汚染物質の排出総量規制を実施しても良い。国が定めた重要河川流域の総量規制計画は、国務院の環境保護行政主管部門が国務院の関係部門と協議し、関連する省、自治区、直轄市の人民政府が編成し、国務院に報告して認可を得なければならない。その他の水域の総量規制計画は、省、自治区、直轄市の人民政府環境保護行政主管部門が同級の関係部門と協議し、関連地方人民政府が編成し、省、自治区、直轄市の人民政府に報告して認可を得なければならない。その内、省、自治区、直轄市をまたぐ水域の総量規制計画は、関連する省、自治区、直轄市の人民政府が協議して決める。
- 第 7 条 総量規制計画は、総量規制区域、重点汚染物質の種類および排出総量、削減の必要のある汚染物質排出量、および削減の期限が含まれる。
- 第 8 条 法に基づき実施する重点汚染物質排出総量規制の水域に対し、県級の地方人民政府は、総量規制計画の分配排出総量規制の指標に基づき、本行政区域内の当該水域の総量規制実施法案を制定しなければならない。総量規制実施法案は、汚染物質排出量を削減する必要のある単位、汚染物質排出単位ごとの重点汚染物質の種類および排出総量規制指標、削減する必要のある汚染物質排出量および削減期限の要求を定めなければならない。
- 第 9 条 重点汚染物質排出総量の規制指標を分配する際、公開、公平、公正の原則を遵守しなければならず、科学的かつ統一した基準を実施する。総量規制指標の分配方法は国務院の環境保護行政主管部門が国務院の関係部門と協議して制定する。
- 第10 条 県級以上の地方人民政府環境保護行政主管部門は、総量規制の実施法案に基づき、当該行政区内の水域に汚染物質を排出する単位の重点汚染物質排出量を審査確認し、排出総量の規制指標を超過しない単位には汚染物質排出許可証を交付する。排出総量規制指標を超過する単位に対しては、期限をつけて防止対策を講じ、その期間は臨時の汚染物質排出許可証を交付する。具体的方法は国務院の環境保護行政主管部門が制定する。
- 第 11 条 総量規制実施法案で確定した汚染物質排出削減単位は、国務院の環境保護行政主管部門の規定に基づき汚染物質排出口を設置し、総量規制の監視測定設備を取り付けなければならない。
- 第 12 条 国が定めた重要河川流域所在地の省、自治区、直轄市の人民政府は、国務院が認可した省境に適用する水環境質基準を執行しなければならない。
- 第 13 条 国が定めた重要河川流域の省境水域の水環境質状況に対する監視測定は、国務院の環境保護行政主管部門が制定した水環境質監視測定規範を執行しなければならない。
- 第 14 条 都市建設管理部門は、都市の基本計画に基づき、都市の排水と汚水処理専門の計画を編成し、かつ計画の要求に基づき、都市汚水集中処理施設を建設しなければならない。
- 第 15 条 都市の汚水集中処理施設の排水の水質は、国あるいは地方が規定する汚水排出基準を執行する。都市の汚水集中処理運営部門は、都市の汚水集中処理施設の排水の水質に責任を負わねばならない。環境保護行政主管部門は、都市の汚水集中処理施設の排水の水質と水量に対して抽出測定検査を実施しなければならない。
- 第 16 条 期限付きで防止対策を命じられた汚染物質排出単位は、期限付き防止対策を命じた人民政府の環境保護行政主管部門に、防止対策計画を提出し、定期的にその進度を報告する。期限付き防止対策を命じた人民政府の環境保護行政主管部門は、期限付き防止対策を命じられた汚染物質排出単位の防止対策の進展状況を検査し、完成した期限付き防止対策プロジェクトを検収する。期限付き防止対策を命じられた汚染物質排出単位は、期限どおりに防止対策任務を完成しなければならない。不可抗力で規定した期限までに任務を完成できない場合は、不可抗力の状況が発生して1
ヵ月以内に、命令を下した人民政府の環境保護行政主管部門に期限延長の要求を提出し、命令を下した人民政府が審査の上決定する。
- 第 17 条 環境保護行政主管部門と海事、漁業行政管理機構は、管轄区内の水域に汚染物質を排出する単位に対して、現場検査をする時に、法執行行政証明を提示するか、法執行行政標識を佩用しなければならない。
- 第 18 条 環境保護行政主管部門と海事、漁業行政管理機構が現場検査をする時、必要に応じて、検査を受ける単位に次に列挙する状況と資料の提供を要求できる。
(1) 汚染物質排出状況
(2) 汚染物質防止対策施設およびその運転、操作と管理状況
(3) 観測計器、メーター、設備のロットナンバーと規格および検定、チェック状況
(4) 採用した監視測定分析方法と監視測定記録
(5) 期限付き防止対策の進展状況
(6) 事故状況と関連記録
(7) 汚染と関連する生産プロセス、使用原材料の資料
(8) 水汚染と関係するその他の状況と資料
- 第 19 条 企業・事業単位が水汚染事故を起こした場合、即時に措置を講じ、汚染排出を止めるか軽減し、事故発生後48
時間以内に当該地域の環境保護行政主管部門に、事故発生の時間、地点、類型、および排出汚染物質の種類、数量、経済的損失、人員の被災、応急措置などの状況に対する初期報告を行なう。事故の調査が終了した後、当該地域の環境保護行政主管部門に、事故発生の原因、社会的影響、遺留問題と予防措置などの状況を書面で報告し、関連証明書類を添える。環境保護行政主管部門は水汚染事故の初期報告を受け取った後、直ちに当該級の人民政府と上級の人民政府環境保護行政主管部門に報告し、関連の人民政府は、関係部門を組織して事故発生の原因について調査を進め、更に有効な措置を講じ、汚染を軽減または除去する。県級以上の地方人民政府環境保護行政主管部門は事故によって影響を被る可能性のある水域に対して監視測定を行い、同時に事故に対する調査と処理を進める。船舶によって起きた水汚染事故は、直ちに最寄りの海事管理機構に報告しなければならない。漁業水域汚染事故が生じた場合、直ちに事故発生地の漁業行政管理機構に報告しなければならない。海事あるいは漁業行政管理機構は報告を受け取った後、直ちに当該級の人民政府環境保護行政主管部門に状況を通報し、同時に適時に調査と処理作業を展開する。水汚染事故が発生し、行政区をまたぐ区域に危害または損害を与える可能性がある場合、事故発生地の県級
以上の地方人民政府は即時に事故による危害あるいは損害を受けるかその可能性のある関連の地方人民政府に、事故発生の時間、地点、類型、排出汚染物質の種類、数量および取るべき予防措置などの状況を通報しなければならない。
第 3 章 地表水汚染の防止
- 第 20 条 省、自治区、直轄市をまたぐ生活飲用水地表水源保護区は、関連の省、自治区、直轄市の人民政府が協議して画定する。協議に失敗した場合、国務院の環境保護行政主管部門が国務院の水利、国土資源、衛生、建設など関係部門と協議し、画定方案を提出し、国務院に報告して認可を得なければならない。その他生活飲用水地表水源保護区の画定は、関連の市、県の人民政府が協議して画定法案を提出し、省、自治区、直轄市の人民政府が認可する。協議が失敗した場合、省、自治区、直轄市の人民政府環境保護行政主管部門が、同級の水利、国土資源、衛生、建設など関係部門と共に画定方案を提出し、省、自治区、直轄市の人民政府に報告して認可を得なければならない。生活飲用水地表水源保護区は
1 級保護区と2 級保護区に分けられる。
- 第 21 条 生活飲用水地表水源1 級保護区内の水質は、国の《地表水環境質基準》U類基準が適用され、2
級保護区内の水質は、国の《地表水環境質基準》V類基準が適用される。
- 第 22 条 生活飲用水地表水源1 級保護区の保護は、水汚染防止法第20 条の規定を実施する。
- 第 23 条 生活飲用水地表水源2 級保護区内の水域に汚染物質を排出する建設プロジェクトの新規建設、拡張工事を禁止する。生活飲用水地表水源2
級保護区内での改築工事は、汚染物質の排出を削減しなければならない。生活飲用水地表水源 2 級保護区内に、国または地方が規定する汚染物質排出基準を超過した汚染物質の排出を禁止する。生活飲用水地表水源
2 級保護区内に廃棄物、油類およびその他有毒・有害物品の積み降ろし埠頭の設置を禁止する。
- 第 24 条 工業排水と都市汚水を利用して灌漑する場合、県級以上の人民政府農業行政主管部門は、灌漑に使用する水質および灌漑後の土壌、農産物に対して定期的に監視測定し、更に相応の措置を講じ、土壌、地下水と農産物の汚染を防止する。
- 第 25 条 河川を航行する船舶は国の規定に合致した汚染防止設備を配備し、同時に船舶検査部門が交付する合格書を所持しなければならない。汚染防止設備がないか、あるいは汚染防止設備が国の規定に合致しない場合、期限を決めて規定の基準を達成するように仕向ける。
- 第 26 条 河川を航行する船舶は、海事管理機構が規定する汚染防止公文書あるいは記録公文書を所持しなければならない。河川で航行する150
トン以上のタンカーと400 トン以上の非タンカーは、油類記録を所持しなければならない。
- 第 27 条 港湾あるいは埠頭は、含油汚水と廃棄物を接収、処理する設備を配備しなければならない。接収、処理施設は港湾経営部門が建設、管理と保守に責任を負う。内陸河川を航行する船舶は水域に廃油、残油と廃棄物を排出してはならない。内陸河川を航行する客運、観
光船舶は廃棄物の管理制度を確立しなければならない。
- 第 28 条 港湾の船舶が次に列挙する作業を進める場合、事前に海事管理機構に申請し、認可された後、指定された区域で進行する。
(1) 有毒貨物、粉塵のあるバラ積み貨物を乗せたデッキと船室を洗い流すこと
(2) バラスト、船室の洗浄、機関室汚水およびその他残余物質を排出すること
(3) 化学的除油剤の使用
- 第 29 条 船舶が港湾あるいは埠頭で油類およびその他有毒・有害、腐蝕性、放射性貨物を積み卸す場合、船舶側と作業単位は予防措置を講じ、水域の汚染を防止しなければならない。
- 第 30 条 船舶に事故が起こった時、水域に汚染を及ぼすかその可能性がある場合、海事管理機構は強制的にさらい取り、清掃するよう求める。あるいは強制的に牽引して引き離し、その費用は事故を起こした船舶が負担する。
- 第 31 条 造船、船舶修理、船舶解体、船舶引揚に従事する単位は、汚染防止設備と器材を配備しなければならない。作業を進める際、予防措置を講じ、油類、油性混合物やその他廃棄物の水域汚染を防止する。
第 4 章 地下水汚染の防止
- 第 32 条 生活飲用水地下水源保護区は、県級以上の地方人民政府環境保護行政主管部門が同級の水利、国土資源、衛生、建設など関係行政主管部門とともに、飲用水水源地の地理的位置、水文地理的条件、給水量、採掘方式と汚染源の分布に基づき、画定方案を提出し、当該級の人民政府に報告して認可を得なければならない。生活飲用水地下水源保護区の水質は、国の《地下水質基準》U類基準が適用する。
- 第 33 条 生活飲用水地下水源保護区内で、次に列挙する活動に従事することを禁止する。
(1) 汚水を利用した灌漑
(2) 有毒汚染物質を含む汚泥を肥料として利用すること
(3) 劇毒と高残留農薬の使用
(4) 貯水層の隙間、亀裂、鍾乳洞および廃棄坑道に残留する石油、放射性物質、有毒化学品、農薬などの利用
- 第 34 条 多層地下水を採掘する場合、次に列挙する含水層に対しては層別に採掘し、混合採掘を避けねばならない。
(1) 半ば塩水、塩水、にがり層
(2) 汚染された含水層
(3) 有毒・有害元素を含み、かつ生活飲用水衛生基準を超過した水層
(4) 医療価値と特殊な経済価値のある地下熱水、温泉とミネラルウォーター
- 第 35 条 含水層を暴露、突き抜ける探査工事は、関係規範の要求に基づき、層別せき止めと穴埋め作業をよりよく遂行しなければならない。
- 第 36 条 立て坑、鉱坑が有毒・有害排水を排出する場合、鉱床の外郭に集水工事を設置し、更に有効な措置を取って地下水の汚染を防止する。
- 第 37 条 人工的に注水戻しを行って補給した飲用水の水質は、生活飲用水水源の水質基準に合致すべきで、更に県級以上の地方人民政府衛生行政主管部門の批准を取らなければならない。
第 5 章 法律責任
- 第 38 条 水汚染防止法第46 条第1 項第(1)項目、第(2)項目、第(4)項目の規定に基づき科せられる罰金は次に列挙される規定に基づき執行される。
(1) 国務院の環境保護行政主管部門の規定する汚染物質排出に関する申告登録事項を拒むか、偽って報告した単位に対し、1 万元以下の罰金を科すことができる
(2) 環境保護行政主管部門あるいは海事漁業行政機関の検査を拒否あるいは虚偽を弄する単位に対し、1 万元以下の罰金を科すことができる
(3) 国の規定に基づき汚染物質排出費あるいは基準超過汚染物質排出費を支払わない単位に対し、汚染物質排出費あるいは基準超過汚染物質排出費と滞納金を追加徴集し、その上で、追加徴集金額の50%以下の罰金を科すことができる
- 第 39 条 水汚染防止法第46 条第1 項第(3)項目の規定以外に基づく罰金を科す場合、次に列挙する規定に基づき執行する。
(1) 水域に劇毒廃液を排出するか、あるいは水銀、カドミウム、ヒ素、クロム、シアン化物、黄燐など可溶性劇毒を含む残砕を排出あるいは投げ捨てたりまたは直接地下に埋めたりしたものに対し、10
万元以下の罰金を科すことができる
(2) 放射性固体廃棄物、オイル類、酸液、アルカリ液あるいは中高含有量の放射性物質の排水を水域に排出したものに対し、5 万元以下の罰金を科すことができる
(3) 船舶の残油、廃油を水域に排出したもの、油類や有毒汚染物質を入れた車輌と容器を水域で洗浄したものに対し、1 万元以下の罰金を科すことができる
(4) 水域に工業ボダ、都市生活ゴミを排出あるいは投げ捨てるもの、あるいは河川、湖水、運河、用水路、ダムの最高水位以下の砂州と岸辺に固体廃棄物を貯存したものに対して、1
万元以下の罰金を科すことができる
(5) 船舶の廃棄物を水域に排出したものに対し、2000 元以下の罰金を科すことができる
(6) 企業・事業単位が鍾乳洞を利用して病原体の汚水あるいはその他廃棄物を排出、投げ捨てた場合、2 万元以下の罰金を科し、浸透井戸、浸透坑、隙間を利用して有毒汚染物質を含む排水を排出した場合、5
万元以下の罰金を科すことができる
(7) 企業・事業単位が浸透漏れ措置を取らず、用水路、水溜りなどを利用して病原体を含む汚水あるいは廃棄物を輸送または貯存した場合、2
万元以下の罰金を科すことができる
- 第 40 条 水汚染防止法第47 条の規定に基づき罰金を科す場合、10 万元以下の罰金を科すことができる。
- 第 41 条 水汚染防止法第48 条の規定に基づき罰金を科す場合、10 万元以下の罰金を科すことができる。
- 第 42 条 水汚染防止法第52 条第1 項の規定に基づき罰金を科す場合、20 万元以下の罰金を科すことができる。
- 第 43 条 水汚染防止法第53 条の規定に基づき罰金を科す場合は、下記の規定に基づき執行する。
(1) 水汚染事故を引き起こした企業・事業単位には、直接損失の20%に基づく計算で罰金を科すことができる。しかし、最高で20
万元を超えてはならない。
(2) 重大な経済損失を引き起こしたものに対しては、直接損失の30%に基づく計算で罰金を科すことができる。しかし、最高で100
万元を超えてはならない。
- 第 44 条 汚染物質排出許可証あるいは臨時汚染物質排出許可証の規定に違反して汚染物質を排出した場合、許可証を交付した環境保護行政主管部門が期限付きで改めるよう命令し、5
万元以下の罰金を科すことができる。情状の厳重な場合は、更に汚染排出許可証あるいは臨時許可証を取り上げる。
- 第 45 条 本細則第11 条の規定に違反し、規定に基づいた汚染排出口、総量規制監視測定設備を取り付けず、環境保護行政主管部門が期限付きで改めるよう命令したものに対し、1
万元以下の罰金を科すことができる。
- 第 46 条 本細則第23 条第1 項の規定に違反して、生活飲用水地表水源2 級保護区内の水域に汚染物質を排出する建設プロジェクトを新規建設、拡張建設した場合、または改築プロジェクトが汚染排出量を削減していない場合、県級以上の人民政府は規定の権限に基づき営業停止あるいは閉鎖を命令する。本細則第
23 条第2 項の規定に違反して、生活飲用水地表水源2 級保護区内に、国あるいは地方が規定する汚染物質排出基準を超過して汚染物質を排出した場合、県級の人民政府は期限付きで改めるよう命じ、更に10
万元以下の罰金を科すことができる。期限が過ぎても防止対策任務を完成しない場合、県級以上の人民政府は規定の権限に基づき営業停止あるいは閉鎖を命令する。本細則第
23 条第3 項の規定に違反して、生活飲用水地表水源2 級保護区内に、廃棄物、油類およびその他有毒・有害物品の積み卸し埠頭を設置した場合、県級以上の地方人民政府環境保護行政主管部門が期限付きで取り除くよう命令し、更に10
万元以下の罰金を科すことができる。
- 第 47 条 本細則第33 条第(4)項目の規定に違反し、貯水層の隙間、亀裂、鍾乳洞および廃棄した鉱坑を利用して石油、放射性物質、有毒化学品、農薬を貯存したものに対し、県級以上の地方人民政府環境保護行政主管部門は改めるよう命令し、10
万元以下の罰金を科すことができる。
- 第 48 条 汚染物質排出費、基準超過汚染物質排出費あるいは警告、罰金に処せられた単位に対し、その汚染消却、危害排除と損失賠償の責任は免除されない。
第 6 章 附則
- 第 49 条 本細則は交付された日から施行する。1989 年7 月12 日国務院が認可し、国家環境保護局が公布した《中華人民共和国水汚染防止法実施細則》は同時に廃止される。
※日中友好環境保全センター ウェブサイト 「中国の環境関連法令・通達など」より転載(一部加筆、修正)
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