(財)地球・人間環境フォーラム(2004)による『日系企業の海外活動に当たっての環境対策(中国―北京・天津編)〜「平成15年度日系企業の海外活動に係る環境配慮動向調査」報告書〜』から【見る→
中華人民共和国水汚染防止法実施細則(中華人民共和国国務院令第284 号)(Implementation of the Law of the People’s Republic of China on the Water Pollution Prevention and Control)


中 華 人 民 共 和 国 水 汚 染 防 止 法 実 施 細 則
中華人民共和国国務院令 第 284 号
ここに《中華人民共和国水汚染防止法実施細則》を公布する。公布した日から施行される。

首相 朱鎔基
2000 年3 月20 日

第 1 章 総則

第 2 章 水汚染防止の監督・管理

第 3 章 地表水汚染の防止

第 4 章 地下水汚染の防止

第 5 章 法律責任

第 6 章 附則

※日中友好環境保全センター ウェブサイト 「中国の環境関連法令・通達など」より転載(一部加筆、修正)


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