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広島大学総合科学研究科

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広島大学学位規則総合科学研究科内規広島大学学位規則|★一般的注意

広島大学学位規則総合科学研究科内規(2012/2/22)

(平成18年4月1日研究科長決裁)
改正 平成20年3月19日 一部改正 平成21年3月19日 一部改正
平成22年2月17日 一部改正 平成22年6月16日 一部改正

広島大学学位規則総合科学研究科内規
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 大学院総合科学研究科博士課程後期修了認定のために行う学位審査(第3条−第7条の2)
第3章 論文提出による学位審査(第8条−第12条)
第4章 大学院総合科学研究科博士課程前期修了認定のために行う学位審査(第13条)
第5章 雑則(第14条・第15条)
附則

第1章 総則

(趣旨)

(学位に付記する専攻分野の名称)

  • 第2条 規則第3条第2項に定める学位に付記する専攻分野の名称のうち広島大学大学院総合科学研究科(以下「研究科」という。)に関するものは,次の表に掲げるとおりとする。

    専攻名

    専攻分野の名称

    修士

    博士

    総合科学専攻

    学術

    学術
    [規則第3条第2項]


第2章 大学院総合科学研究科博士課程後期修了認定のために行う学位審査

(論文提出の資格要件)

(論文提出の時期)

  • 第4条 前条に規定する論文の提出の時期は,3月修了予定者にあっては修了予定年度の1月10日まで,9月修了予定者にあっては修了予定年度の7月10日までとする。ただし,3年を超えて在学する者及び研究科細則第17条ただし書に該当する者は,随時提出することができる。
    [研究科細則第17条]
    2 前項の規定にかかわらず,論文提出の期日が次の各号のいずれかに該当する場合は,以後最初の平日をもってその期日とする。
    (1) 日曜日及び土曜日
    (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(論文提出の手続)

  • 第5条 第3条の規定に該当する者が論文を提出する場合は,次の書類を主指導教員及び副指導教員の承認を得て研究科長に提出するものとする。
    (1) 学位論文審査願 1通
    (2) 論文 3通
    (3) 論文目録 3通
    (4) 論文の要旨 3通
    (5) 履歴書 3通
    (6) 参考論文のあるときは,参考論文 3通
    [第3条]

(論文の受理)

  • 第6条 研究科長は,前条の規定により論文の提出があったときは,当該論文を受理すべきか否かを研究科教授会に諮るものとする。

(審査委員会)

  • 第7条 規則第5条第1項に定める審査委員会は,研究科教授会の教授のうちから選出された3人以上の審査委員をもって組織する。ただし,研究科教授会において必要と認めたときは,研究科若しくは他の研究科の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員に加えることができる。
    [規則第5条第1項]
    2 審査委員会に主査を置き,研究科の教員をもって充てる。

(論文審査会)

  • 第7条の2 審査委員会は,公開の論文審査会を開催するものとする。

第3章 論文提出による学位審査

(学位授与の申請をすることができる者の資格要件)

  • 第8条 規則第2条第3項の規定に基づき,論文提出による博士の学位の授与を申請することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
    (1) 大学院博士課程後期に3年以上在学して所定の単位を修得し,かつ,研究指導を受けた後退学した者
    (2) 大学院博士課程前期又は修士課程の修了者で,4年以上の研究歴を有するもの
    (3) 大学の卒業者で,6年以上の研究歴を有するもの
    (4) 前各号に掲げる者以外の者で,10年以上の研究歴を有するもの
    [規則第2条第3項]

(論文提出の手続)

  • 第9条 前条各号のいずれかに該当する者が論文を提出する場合は,次の書類を研究科長を経て学長に提出するものとする。
    (1) 学位申請書 1通
    (2) 論文 3通
    (3) 論文目録 3通
    (4) 論文の要旨 3通
    (5) 履歴書 3通
    (6) 参考論文のあるときは,参考論文 3通
    (7) 最終学校の卒業証明書(大学院修了証明書を含む。) 1通

(論文の受理)

  • 第10条 論文の受理については,第6条の規定を準用する。
    [第6条]

(審査委員会及び試問委員会)

  • 第11条 審査委員会については,第7条の規定を準用する。
    [第7条]
    2 規則第5条第2項に定める試問委員会は,3人以上の試問委員(審査委員が試問委員を兼ねることができる。)をもって組織し,1人が主査となる。
    [規則第5条第2項]

(学位論文の公聴会)

  • 第11条の2 審査委員会は,学位論文の公聴会を開催するものとする。

(試験又は試問の適用年限)

第4章 大学院総合科学研究科博士課程前期修了認定のために行う学位審査

(修士の学位の審査)

  • 第13条 修士の学位の審査等については,別に定める。

第5章 雑則

(書類の様式)

(その他)

  • 第15条 この内規に定めるもののほか,必要な事項は,研究科教授会の議を経て別に定める。

附 則
この内規は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月19日 一部改正)
この内規は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月19日 一部改正)
1 この内規は,平成21年3月19日から施行する。
2 この内規による改正後の広島大学学位規則総合科学研究科内規の規定は,平成18年4月1日から適用する。ただし,第3条及び第4条第1項の改正規定中,「第15条」を「第17条」に改める部分については,平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成22年2月17日 一部改正)
この内規は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年6月16日 一部改正)
この内規は,平成23年4月1日から施行する。

広島大学学位規則

(平成16年4月1日規則第8号)
改正 平成17年4月1日規則第31号 平成18年3月31日規則第38号
平成19年5月15日規則第89号 平成20年1月15日規則第9号
平成21年3月31日規則第16号 平成22年3月31日規則第14号
平成23年3月31日規則第16号

広島大学学位規則

目次

第1章 総則(第1条)
第2章 学位授与の要件及び専攻分野(第2条・第3条)
第3章 博士の学位授与の申請及び学位論文の審査方法等(第4条−第10条)
第4章 博士の学位授与等(第11条−第14条)
第5章 雑則(第15条−第17条)
附則

第1章 総則

(趣旨)

第2章 学位授与の要件及び専攻分野

(学位授与の要件)

  • 第2条 本学を卒業した者には,学士の学位を授与する。
    2 本学大学院の課程を修了した者には,修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与する。
    3 前2項に定めるもののほか,博士の学位は,本学大学院の博士課程を経ない者であっても学位論文を提出してその審査に合格し,かつ,試問に合格したときにも授与する。

(専攻分野の名称)

  • 第3条 学士の学位を授与するに当たっては,別表第1に掲げる専攻分野の名称を付記するものとする。
    [別表第1]
    2 修士及び博士の学位を授与するに当たっては,別表第2に掲げる専攻分野の名称を付記するものとする。
    [別表第2]
    3 専門職学位を授与するに当たっては,別表第3に掲げる学位の名称を付記するものとする。
    [別表第3]

第3章 博士の学位授与の申請及び学位論文の審査方法等

(博士の学位授与の申請及び受理)

  • 第4条 博士の学位の授与の申請に要する学位論文は1編とし,2通を提出するものとする。ただし,別に参考論文を添付することができる。
    2 前項の学位論文の審査のため必要があるときは,論文の訳文,模型及び標本等を提出させることができる。
    3 第2条第3項に該当する者が,博士の学位の授与を申請する場合は,学位申請書に学位論文,論文目録,論文の要旨,履歴書及び審査手数料57,000円を添え,学位に付記する専攻分野の名称を指定し,当該研究科の長を経て学長に提出するものとする。ただし,本学大学院の博士課程に所定の修業年限以上在学し,所定の単位を修得し(博士課程の後期の課程に単位の修得の定めがない場合は,単位の修得を要しない。),かつ,学位論文の作成等に対する指導を受けた後退学した者(以下「本学大学院博士課程の教育課程を終えて退学した者」という。)が,再入学しないで,退学したときから1年以内に博士の学位の授与を申請するときは,審査手数料を免除することができる。
    [第2条第3項]
    4 前項により学位論文の提出があったときは,学長は,学位に付記する専攻分野の名称により,適当と認める研究科の教授会(以下「教授会」という。)に審査を付託する。
    5 受理した学位論文及び審査手数料は,いかなる理由があってもこれを返還しない。

(審査委員会・試問委員会)

  • 第5条 教授会は,博士の学位論文の審査及び試験を行うため,審査委員3人以上からなる審査委員会を設ける。
    2 教授会は,第2条第3項に定める試問を行うため,試問委員3人以上からなる試問委員会を設ける。
    [第2条第3項]
    3 教授会において必要と認めたときは,当該研究科若しくは他の研究科の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員又は試問委員に加えることができる。

(試験及び試問の方法)

  • 第6条 試験は,博士の学位論文を中心として,これに関連ある科目について行うものとする。
    2 試問は,筆答試問及び口頭試問により,専攻分野に関し本学大学院において博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認するために行う。
    3 前項の試問については,外国語は2種類を課することを原則とする。ただし,教授会が特別な事由があると認めたときは,1種類のみとすることができる。
    4 本学大学院博士課程の教育課程を終えて退学した者から各研究科が定める年限内に学位論文を受理したときは,第2条第3項の規定にかかわらず,試問に代えて試験とする。
    [第2条第3項]

(審査期間)

  • 第7条 博士の学位論文の審査及び試験又は試問は,学位論文を受理したときから1年以内に終了するものとする。ただし,特別の事由があるときは,教授会の議を経て,その期間を1年以内に限り延長することができる。

(審査委員会・試問委員会の報告)

  • 第8条 審査委員会は,学位論文の審査及び試験を終了したときは,直ちに論文の内容の要旨,論文審査の要旨及び試験の結果の要旨を,文書をもって教授会に報告しなければならない。
    2 試問委員会は,試問を終了したときは,直ちにその結果の要旨を,文書をもって教授会に報告しなければならない。

(教授会の審議決定)

  • 第9条 教授会は,前条の報告に基づいて審議の上,博士の学位を授与すべきかどうかを議決する。
    2 前項の議決をするには,教授会の構成員(海外出張中及び長期療養中の者を除く。)の3分の2以上の出席を必要とし,かつ,出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。
    3 教授会において必要と認めたときは,当該研究科若しくは他の研究科の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を,この審議に出席させることができる。ただし,その出席者は,議決に加わることはできない。

(教授会の報告)

  • 第10条 教授会が博士の学位を授与できるものとしたときは,研究科の長は,学位論文とともに論文の内容の要旨,論文審査の結果の要旨及び試験又は試問の結果の要旨を,文書をもって学長に報告しなければならない。
    2 教授会が博士の学位を授与できないものとしたときは,研究科の長は,その旨を文書をもって学長に報告しなければならない。

第4章 博士の学位授与等

(博士の学位授与)

  • 第11条 学長は,前条の報告に基づき,博士の学位を授与すべき者には,学位記を授与し,博士の学位を授与できない者には,その旨を通知する。

(博士の学位登録)

  • 第12条 本学が博士の学位を授与したときは,学長は,学位簿に登録し,文部科学大臣に報告するものとする。

(学位論文要旨の公表)

  • 第13条 本学が博士の学位を授与したときは,その授与した日から3月以内に,その学位論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨を本学学報に公表するものとする。

(学位論文の公表)

  • 第14条 本学において博士の学位を授与された者は,学位を授与された日から1年以内に,その学位論文を印刷公表しなければならない。ただし,学位授与前に印刷公表したときは,この限りでない。
    2 前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由がある場合には,学長の承認を受けて,当該学位論文の全文に代えてその内容を要約したものを印刷公表することができる。この場合,学長は,その学位論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
    3 前2項の規定により学位論文を公表するときは,「広島大学審査学位論文」と明記しなければならない。

第5章 雑則

(修士若しくは博士の学位又は専門職学位の授与の取消し)

  • 第15条 本学において修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が,次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,教育研究評議会(以下「評議会」という。)の議を経て,修士若しくは博士の学位又は専門職学位の授与を取り消し,学位記を返還させるものとする。
    (1) 不正の方法により修士若しくは博士の学位又は専門職学位を受けたことが判明したとき。
    (2) その名誉を汚辱する行為があったとき。
    2 評議会において,前項の議決を行う場合は,評議員(海外出張中及び長期療養中の者を除く。)の3分の2以上の出席を必要とし,かつ,出席者の4分の3以上の賛成がなければならない。
    3 学位の授与を取り消したときは,その旨の理由を付して本学学報に公表するものとする。

(学位記及び申請書等の様式)

(その他)

  • 第17条 この規則に定めるもののほか,学位の授与に関し必要な事項は,各学部又は各研究科が定める。

附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学した学生の学士の学位に付記する専攻分野の名称については,別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成15年度以前に入学した学生の修士又は博士の学位に付記する専攻分野の名称については,別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 第2条第3項の規定による博士の学位の授与は,本学大学院の博士課程を経た者に同種類の学位を授与した後において取扱うものとする。

附 則(平成17年4月1日規則第31号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月31日規則第38号)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 医学部総合薬学科に入学した学生の学士の学位に付記する専攻分野の名称は,この規則による改正後の広島大学学位規則別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成19年5月15日規則第89号)
1 この規則は,平成19年5月15日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した学生の学士の学位記の様式については,この規則による改正後の広島大学学位規則第16条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成20年1月15日規則第9号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第16号)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学した学生の学位に付記する専攻分野の名称は,この規則による改正後の広島大学学位規則別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成22年3月31日規則第14号)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に医歯薬学総合研究科に入学した学生の修士の学位に付記する専攻分野の名称は,この規則による改正後の広島大学学位規則別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成23年3月31日規則第16号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。

【一般的注意】


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