(平成18年4月1日研究科長決裁)
改正 平成20年3月19日 一部改正 平成21年3月19日 一部改正
平成22年2月17日 一部改正 平成22年6月16日 一部改正
広島大学学位規則総合科学研究科内規
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 大学院総合科学研究科博士課程後期修了認定のために行う学位審査(第3条−第7条の2)
第3章 論文提出による学位審査(第8条−第12条)
第4章 大学院総合科学研究科博士課程前期修了認定のために行う学位審査(第13条)
第5章 雑則(第14条・第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(学位に付記する専攻分野の名称)
- 第2条 規則第3条第2項に定める学位に付記する専攻分野の名称のうち広島大学大学院総合科学研究科(以下「研究科」という。)に関するものは,次の表に掲げるとおりとする。
専攻名 |
専攻分野の名称 |
修士 |
博士 |
総合科学専攻 |
学術 |
学術 |
[規則第3条第2項]
第2章 大学院総合科学研究科博士課程後期修了認定のために行う学位審査
(論文提出の資格要件)
(論文提出の時期)
- 第4条 前条に規定する論文の提出の時期は,3月修了予定者にあっては修了予定年度の1月10日まで,9月修了予定者にあっては修了予定年度の7月10日までとする。ただし,3年を超えて在学する者及び研究科細則第17条ただし書に該当する者は,随時提出することができる。
[研究科細則第17条]
2 前項の規定にかかわらず,論文提出の期日が次の各号のいずれかに該当する場合は,以後最初の平日をもってその期日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(論文提出の手続)
- 第5条 第3条の規定に該当する者が論文を提出する場合は,次の書類を主指導教員及び副指導教員の承認を得て研究科長に提出するものとする。
(1) 学位論文審査願 1通
(2) 論文 3通
(3) 論文目録 3通
(4) 論文の要旨 3通
(5) 履歴書 3通
(6) 参考論文のあるときは,参考論文 3通
[第3条]
(論文の受理)
- 第6条 研究科長は,前条の規定により論文の提出があったときは,当該論文を受理すべきか否かを研究科教授会に諮るものとする。
(審査委員会)
- 第7条 規則第5条第1項に定める審査委員会は,研究科教授会の教授のうちから選出された3人以上の審査委員をもって組織する。ただし,研究科教授会において必要と認めたときは,研究科若しくは他の研究科の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員に加えることができる。
[規則第5条第1項]
2 審査委員会に主査を置き,研究科の教員をもって充てる。
(論文審査会)
- 第7条の2 審査委員会は,公開の論文審査会を開催するものとする。
第3章 論文提出による学位審査
(学位授与の申請をすることができる者の資格要件)
- 第8条 規則第2条第3項の規定に基づき,論文提出による博士の学位の授与を申請することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学院博士課程後期に3年以上在学して所定の単位を修得し,かつ,研究指導を受けた後退学した者
(2) 大学院博士課程前期又は修士課程の修了者で,4年以上の研究歴を有するもの
(3) 大学の卒業者で,6年以上の研究歴を有するもの
(4) 前各号に掲げる者以外の者で,10年以上の研究歴を有するもの
[規則第2条第3項]
(論文提出の手続)
- 第9条 前条各号のいずれかに該当する者が論文を提出する場合は,次の書類を研究科長を経て学長に提出するものとする。
(1) 学位申請書 1通
(2) 論文 3通
(3) 論文目録 3通
(4) 論文の要旨 3通
(5) 履歴書 3通
(6) 参考論文のあるときは,参考論文 3通
(7) 最終学校の卒業証明書(大学院修了証明書を含む。) 1通
(論文の受理)
- 第10条 論文の受理については,第6条の規定を準用する。
[第6条]
(審査委員会及び試問委員会)
- 第11条 審査委員会については,第7条の規定を準用する。
[第7条]
2 規則第5条第2項に定める試問委員会は,3人以上の試問委員(審査委員が試問委員を兼ねることができる。)をもって組織し,1人が主査となる。
[規則第5条第2項]
(学位論文の公聴会)
- 第11条の2 審査委員会は,学位論文の公聴会を開催するものとする。
(試験又は試問の適用年限)
第4章 大学院総合科学研究科博士課程前期修了認定のために行う学位審査
(修士の学位の審査)
- 第13条 修士の学位の審査等については,別に定める。
第5章 雑則
(書類の様式)
(その他)
- 第15条 この内規に定めるもののほか,必要な事項は,研究科教授会の議を経て別に定める。
附 則
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日 一部改正)
この内規は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日 一部改正)
1 この内規は,平成21年3月19日から施行する。
2 この内規による改正後の広島大学学位規則総合科学研究科内規の規定は,平成18年4月1日から適用する。ただし,第3条及び第4条第1項の改正規定中,「第15条」を「第17条」に改める部分については,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成22年2月17日 一部改正)
この内規は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月16日 一部改正)
この内規は,平成23年4月1日から施行する。 |