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最終更新日:2017年3月8日
環境問題 |
環境省(HP/2010)による『平成21年度アスベスト大気濃度調査結果について(お知らせ)』から |
(独)環境再生保全機構(HP/2010)による『アスベスト(石綿)とは?』から |
高取(2008)による『産業医と企業にとっての新たなアスベスト問題−国と企業が訴えられる状況の中で−』から |
疾患 |
1 「労働者災害補償保険法」に基づく、石綿による疾病(※)の労災保険給付に関する請求・支給決定状況(別添表1、表2、表5) ・請求件数 1,174件 ・支給決定件数 1,071件 2 「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく、「特別遺族給付金」に関する請求・支給決定状況(別添表3、表4、表5) ・請求件数 96件 ・支給決定件数 109件 (※)肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚 別添表1〜表5(PDF:259KB) |
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(独)環境再生保全機構(HP/2010)による『アスベスト(石綿)健康被害』から |
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注 1) 昭和60年〜平成6年度はICD−9による「胸膜原発の悪性新生物」の死亡数からの推計 2) 平成7年度以降は、ICD−10による「悪性中皮腫」の死亡数 【出典:厚生労働省資料及び人口動態統計】 |
(独)労働者健康福祉機構(HP/2010)による『アスベスト関連疾患』から |
発生部位 平均年齢は66.1歳、胸膜中皮腫が83.3%、男性が83.7%である。 生存期間 生存曲線の中央値は、中皮腫全体では、300 日である。 (独)労働者健康福祉機構のアスベスト関連疾患研究センター(2009)による『我が国における石綿ばく露による中皮腫の調査研究─ 労災病院グループ自験症例221例の臨床像 ─』から |
図2.2-1 スタントン−ポッツの仮説 (出典:石綿・ゼオライトのすべて) 環境省による廃棄物・リサイクル対策 報告書の中の『第2章 アスベストの物性』から |
国立国会図書館(2005)による『アスベスト問題とその対応策』から リンクはウィキペディア。 |
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名取(2005)による『石綿関連疾患総論』から |
法規制 |
日本の石綿に関係する法規等 | ||
労働安全衛生法・同施行令・労働安全衛生規則 | 厚生労働省 | |
石綿障害予防規則 | ||
作業環境測定法・同施行令・同施行規則 | ||
じん肺法・同施行規則 | ||
大気汚染防止法・同施行令・同施行規則 | 環境省 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律・同施行令・同施行規則 | ||
建築基準法 | 国土交通省 | |
宅地建物取引業法・同施行規則 | ||
建築リサイクル法 | ||
住宅の品質確保の促進等に関する法律 | ||
石綿を含む建築材料の解体等に関係する主な法規等 | ||
吹付け材の解体等の作業 | 労働安全衛生法・同施行令・労働安全衛生規則 | |
石綿障害予防規則(レベル1) | ||
大気汚染防止法・同施行令・同施行規則 | ||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律・同施行令・同施行規則 | ||
保温材、断熱材、耐火被覆材の解体等の作業 | 労働安全衛生法・同施行令・労働安全衛生規則 | |
石綿障害予防規則(レベル2) | ||
大気汚染防止法・同施行令・同施行規則 | ||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律・同施行令・同施行規則 | ||
成形板等の解体等の作業 | 労働安全衛生法・同施行令・労働安全衛生規則 | |
石綿障害予防規則(レベル3) | ||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律・同施行令・同施行規則 |
改正の概要(平成21年4月1日施行、石綿則のEの関係事項については平成21年7月1日施行) ○ 石綿障害予防規則の改正 @ 事前調査の結果の掲示 A 石綿等の切断等の作業を伴う保温材、耐火被覆材等の除去の作業に係る措置 B 負圧除じん装置(集じん・排気装置)の設置等 C 隔離の措置の解除に当たり講ずべき措置 D 電動ファン付き呼吸用保護具等の使用の義務付け E 鋼製の船舶の解体等の作業に係る措置 ○ 石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程の改正 @ 教育を行うべき範囲に、新たに、喫煙の影響及び船舶(鋼製の船舶に限る。)の解体等の作業の方法が追加されました。 A 保護具の使用方法について、教育を行うべき最低限の時間が1時間になりました。 |
廣田・飯塚(2008)による『アスベストに係わる法規制の変遷と関連コンサルティング業務』から ※単位のfは繊維(fiber、ファイバー)の本数を表す |
国立国会図書館(2005)による『アスベスト問題とその対応策』から |