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法令の種類


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法令の種類
 法令には、次の種類がある。→《法令

憲法日本国憲法
 国家の基本秩序を定める根本規範。統治体制、権利義務などを定めている。→《日本国憲法

条約
 国際法上で国家どうし、あるいは国際連合などの国際機関で結ばれる成文法であり、日本国が同意しているものは公布され、国内では法律より優先する。 →《国際法

法律
 成文法の一形式で、国会の議決を経て制定される。主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署、天皇が公布する。

条例
 地方自治体議会の議決に基づき制定される法形式で、法律の範囲内で制定される。日本国憲法の第94条により付与された自治立法権に基づいて地方公共団体が国家法とは別に定める。条例は、当該地方公共団体内でのみ効力を有し、法令に違反してはならない。地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

命令
 行政機関などが制定する法の形式、およびその法の総称。法律の範囲内において定められる。

法令ではないが参照されるもの
 次のものは法令ではないが、しばしば法令の解釈の参考にされる。

告示
 公の機関が、指定・決定に基づいてその機関の所掌事務について、一般に知らせる事項。

訓令
 行政機関およびその職員を対象として定められる命令。各省大臣、各委員会及び各庁の長官が、その機関の所掌事務について命令するため、所管の諸機関及び職員に対し発するもの。

通達
 公の上級機関が所轄の諸機関にその機関の所掌事務について示達するため、所管の諸機関及び職員に対し発するもの。法令の解釈、運用や行政執行の方針等の実務担当者の参考資料となる。

協定
 当事者間の取るべき処置について取り決めた合意の総称。覚書・念書・協議書等。



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