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法令の種類
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法令の種類
法令には、次の種類がある。→《法令》
【憲法】(日本国憲法)
国家の基本秩序を定める根本規範。統治体制、権利義務などを定めている。→《日本国憲法》
【条約】
国際法上で国家どうし、あるいは国際連合などの国際機関で結ばれる成文法であり、日本国が同意しているものは公布され、国内では法律より優先する。
→《国際法》
【法律】
成文法の一形式で、国会の議決を経て制定される。主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署、天皇が公布する。
【条例】
地方自治体議会の議決に基づき制定される法形式で、法律の範囲内で制定される。日本国憲法の第94条により付与された自治立法権に基づいて地方公共団体が国家法とは別に定める。条例は、当該地方公共団体内でのみ効力を有し、法令に違反してはならない。地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
【命令】
行政機関などが制定する法の形式、およびその法の総称。法律の範囲内において定められる。
- 【政令】
内閣がその法律の実施に必要な規則や法律が委任する事項を定めるために出す命令。日本国憲法の第73条第6項の規定に基づいている。主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署、天皇が公布する。法律の委任がある場合を除き、罰則や義務を設けることはできない。
- 【緊急勅令】(大日本帝国憲法)
現在では存在しない法形式で、大日本帝国憲法の第8条に定められていた。公共の安全を保持しまたはその災厄を避けるため緊急の必要により帝国議会が閉会の場合において天皇が制定していた法律に代わる命令。緊急勅令は、帝国議会の次の会期に提出しなければならず、もし議会の承認が得られなかったときは、政府は将来に向けてその効力を失うことを公布しなければならなかった。
- 【勅令】 (大日本帝国憲法)
現在では存在しない法形式で、大日本帝国憲法の第9条に定められていた。法律を執行するためまたは公共の安寧秩序を保持しおよび国民の幸福を増進するために(つまり法律によらずに制定が可能であった)天皇が制定していた命令。制定にあたっては内閣が輔弼(事実上の承認を)していたので、現在では政令とみなされ、一部には現在でも効力を有しているものがある。現在、廃止や改正は政令によって行われている。
- 【府令】
現在は内閣府令があり、内閣府令に係る行政事務についての命令である。内閣府が総理府であったときは、総理府令といった。内閣府に係る主任の行政事務について法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣総理大臣が発する。内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
- 【省令】
各省大臣が、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として発するものである。省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
- 【規則】(議院規則、最高裁判所規則)
衆議院、参議院、最高裁判所、行政委員会、地方公共団体の長などが定める命令。その制定権及び所管事項については、議院規則、最高裁判所規則は日本国憲法に、その他の規則は法律に基づいて定められている。
法令ではないが参照されるもの
次のものは法令ではないが、しばしば法令の解釈の参考にされる。
【告示】
公の機関が、指定・決定に基づいてその機関の所掌事務について、一般に知らせる事項。
【訓令】
行政機関およびその職員を対象として定められる命令。各省大臣、各委員会及び各庁の長官が、その機関の所掌事務について命令するため、所管の諸機関及び職員に対し発するもの。
【通達】
公の上級機関が所轄の諸機関にその機関の所掌事務について示達するため、所管の諸機関及び職員に対し発するもの。法令の解釈、運用や行政執行の方針等の実務担当者の参考資料となる。
【協定】
当事者間の取るべき処置について取り決めた合意の総称。覚書・念書・協議書等。
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