(財)河川環境管理財団(編)(2002)による〔『流域マネジメント−新しい戦略のために』(30p)から〕


表1.13 水に関する法律と所管官庁

所管官庁

根 拠 法 律
内閣総理大臣 国土総合開発法、国土調査法、自然環境保全法、環境基本法、災害対策基本法、水資源開発公団法、水資源開発促進法、湖沼水質保全特別措置法、琵琶湖総合開発特別措置法、瀬戸内海環境保全特別措置法、公共土木施設災害復旧事業国庫負担法、豪雪地帯対策特別措置法
国土交通大臣 土地基本法、国土総合開発法、水資源開発促進法、水資源開発公団法、河川法、都市計画法、砂防法、地すべり等防止法、水害予防組合法、治山治水緊急措置法、特定多目的ダム法、水資源開発公団法、海岸法、公有水面埋立法、下水道法、下水道整備緊急措置法、日本下水道事業団法、浄化槽法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、気象業務法、水防法、海岸汚染防止及び海上災害の防止に関する法律
環境大臣 環境基本法、水質汚濁防止法、自然公園法、自然環境保全法、瀬戸内海環境保全特別措置法、工業用水法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、温泉法、浄化槽法
農林水産大臣 森林法、地すべり等防止法、水資源開発公団法、工業用水法
経済産業大臣 工業用水事業法、水資源開発公団法、工業用水法
厚生労働大臣 水道法、水資源開発公団法、下水道法、浄化槽法

※ Wはフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』へのリンク。
※ Hは総務省法令データ提供システムへのリンク。


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