1999年の電気事業制度改革の概要
- 小売の部分自由化の導入
〔1〕特定規模電気事業者の創設
特別高圧の需要家(2万V以上で受電、電気の契約電力が原則2,000kW以上)に対して、一般電気事業者(電力会社)以外の者でも、電気の供給を可能とする。
〔2〕託送ルールの整備
電力会社が維持及び運用する送電ネットワークを、新規参入者(特定規模電気事業者:PPS)が利用するための公正かつ公平なルールを整備する。
- 料金規制の見直し
〔1〕料金引下げ時においては届出制とする。
〔2〕選択約款メニューの拡充を図る。
〔3〕卸供給の料金規制を認可制から届出制とする。
- その他
電力会社の経営自主性の尊重、経営資源の有効活用の観点から、兼業規制を撤廃する。
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