文化庁による宗教法人と宗務行政から〕


宗教法人とは
 
 宗教法人は,教義をひろめ,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体,つまり「宗教団体」が都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証を経て法人格を取得したものです。
 宗教法人には,神社,寺院,教会などのように礼拝の施設を備える「単位宗教法人」と,宗派,教派,教団ように神社,寺院,教会などを傘下に持つ「包括宗教法人」があります。単位宗教法人のうち包括宗教法人の傘下にある宗教法人を「被包括宗教法人」,傘下にないものを「単立宗教法人」といいます。 (図:略)

宗教法人数

(平成14年12月31日現在)
所轄 区分 包括宗教法人 単位宗教法人 合計
被包括宗教法人 単立宗教法人 小計
系統 文部科学大臣所轄包括宗教法人に包括されるもの 都道府県知事所轄包括宗教法人に包括されるもの 非法人包括宗教団体に包括されるもの







神道系 138 20 2 61 83 221
仏教系 157 143 5 98 246 403
キリスト教系 59 36 1 196 233 292
諸教 30 19 0 45 64 94
384 218 8 400 626 1,010







神道系 7 82,829 128 87 1,940 84,984 84,991
仏教系 11 74,391 60 341 2,434 77,226 77,237
キリスト教系 8 2,855 29 71 1,190 4,145 4,153
諸教 1 14,874 2 5 361 15,242 15,243
27 174,949 219 504 5,925 181,597 181,624

合計
411 175,167 219 512 6,325 182,223 182,634

 宗教法人の所轄庁は原則として当該法人の所在地の都道府県知事ですが,他の都道府県に境内建物を備える宗教法人,当該宗教法人を包括する宗教法人,または他の都道府県にある宗教法人を包括する宗教法人の所轄庁は文部科学大臣です。
 なお,宗教法人が新たに他の都道府県に境内建物を備えた場合,または備えなくなった場合には,当該法人の所轄庁が変更されます。 』



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