知的財産基本法の目的と定義


知的財産基本法 (平成14年法律第122号)

目 次


第1章 総則(第1条−第11条)
第2章 基本的施策(第12条−第22条)
第3章 知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画(第23条)
第4章 知的財産戦略本部(第24条−第33条)
附則


第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性が増大している状況にかんがみ、新たな知的財産の創造及びその効果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現するため、知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国、地方公共団体、大学等及び事業者の責務を明らかにし、並びに知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画の作成について定めるとともに、知的財産戦略本部を設置することにより、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)
第2条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
 この法律で「知的財産権」とは、特許権実用新案権育成者権意匠権著作権商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
 この法律で「大学等」とは、大学及び高等専門学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校をいう。第7条第3項において同じ。)、大学共同利用機関(国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第9条の2第1項に規定する大学共同利用機関をいう。第7条第3項において同じ。)、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。第30条第1項において同じ。)であって試験研究に関する業務を行うもの、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。第30条第1項において同じ。)であって研究開発を目的とするもの並びに国及び地方公共団体の試験研究機関をいう。


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