電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案に対する修正案
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案の一部を次のように修正する。
「第
「第四章 費用負担調整機関(第十七条―第二十八条)
第
目次中「第十六条」を「第十八条」に、 第五章 雑則(第二十九条―第三十四条) を
第
第六章 罰則(第三十五条―第三十九条) 」
第
四章 費用負担調整機関(第十九条―第三十条)
五章 調達価格等算定委員会(第三十一条―第三十七条)
に改める。
六章 雑則(第三十八条―第四十三条)
七章 罰則(第四十四条―第四十八条) 」
第一条中「もって」の下に「我が国の国際競争力の強化及び我が国産業の振興、地域の活性化その他」を加える。
第三条第一項中「区分」の下に「、設置の形態及び規模」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、経済産業大臣は、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用、物価その他の経済事情の変動等を勘案し、必要があると認めるときは、半期ごとに、当該半期の開始前に、調達価格及び調達期間(以下「調達価格等」という。)を定めることができる。
第三条第二項中「状況」の下に「、第六条第一項の認定に係る発電(同条第四項の規定による変更の認定又は同条第五項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。同条第六項において同じ。)に係る再生可能エネルギー発電設備(以下「認定発電設備」という。)を用いて再生可能エネルギー電気を供給しようとする者(以下「特定供給者」という。)が受けるべき適正な利潤、この法律の施行前から再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給する者の当該供給に係る費用」を加え、同条第四項中「調達価格及び調達期間(以下「調達価格等」という。)」を「調達価格等」に改め、同条第五項中「総合資源エネルギー調査会」を「当該再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第十七号及び同条第三項第六十一号に掲げる事務を掌理するものをいう。)の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。
第三条第八項中「及び第六項」を「から第七項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、当該告示に係る調達価格等並びに当該調達価格等の算定の基礎に用いた数及び算定の方法を国会に報告しなければならない。
第四条第一項中「第六条第一項の認定に係る発電(同条第四項の規定による変更の認定又は同条第五項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。同条第六項において同じ。)に係る再生可能エネルギー発電設備(以下「認定発電設備」という。)を用いて再生可能エネルギー電気を供給しようとする者(以下「特定供給者」という。)」を「特定供給者」に、「(当該認定発電設備」を「(当該特定供給者に係る認定発電設備」に改める。
第五条第一項中「第三十条第二項」を「第三十九条第二項」に改める。
第六条第一項第一号中「再生可能エネルギー発電設備が」を「再生可能エネルギー発電設備について、調達期間にわたり安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれるものであることその他の」に改める。
第八条第一項中「第十七条第一項」を「第十九条第一項」に、「及び第十六条」を「、第十六条及び第十八条」に改め、同条第二項中「納付金」の下に「及び第十八条の規定により政府が講ずる予算上の措置に係る資金」を加える。
第十一条第一項中「第十七条第二項」を「第十九条第二項」に改める。
第十二条第一項中「基礎として」を「基礎とし、第十七条第一項の規定による認定を受けた事業所に係る電気の使用者に対し支払を請求することができる第十六条の賦課金の額を勘案して」に改め、同条第三項中「より、」の下に「納付金の額及び」を、「量」の下に「、第十七条第一項の規定による認定を受けた事業所に係る電気の使用者に対し支払を請求することができる第十六条の賦課金の額に関する事項」を加える。
第三十九条中「第三十六条又は第三十七条」を「第四十五条又は第四十六条」に改め、同条を第四十八条とする。
第三十八条第一号中「第二十一条」を「第二十三条」に改め、同条第二号中「第二十三条」を「第二十五条」に改め、同条第三号中「第三十一条第二項」を「第四十条第三項」に改め、同条を第四十七条とする。
第三十七条第三号中「第三十一条第一項」を「第四十条第一項若しくは第二項」に、「同項」を「同条第一項若しくは第二項」に改め、同条を第四十六条とする。
第三十六条を第四十五条とし、第三十五条中「第二十四条」を「第二十六条又は第三十三条第九項」に改め、同条を第四十四条とする。
第六章を第七章とする。
第五章中第三十四条を第四十三条とし、第三十三条を第四十二条とし、第三十二条を第四十一条とし、第三十一条第四項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 経済産業大臣は、第十七条の規定の施行に必要な限度において、同条第一項の規定によりその事業所について認定を受け、若しくは受けようとする者に対し、当該事業所の年間の当該認定に係る事業に係る電気の使用量、当該者の当該事業に係る売上高その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、当該事業所若しくは当該者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第三十一条を第四十条とする。
第三十条第一項中「普及、」の下に「再生可能エネルギー発電設備の設置に係る土地利用、建築物等に関する規制その他の」を、「在り方」の下に「及び認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給し、又は供給しようとする者の利便性の向上を図るための措置」を加え、「及びその結果」を「並びにその結果」に、「講ずるよう努めなければならない」を「講ずるものとする」に改め、同条を第三十九条とする。
第二十九条に次の一項を加える。
2 電気事業者は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用の円滑化を図るため、電気の供給の対価に係る負担が電気の使用者に対して過重なものとならないよう、その事業活動の効率化、当該事業活動に係る経費の低減その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第二十九条を第三十八条とする。
第五章を第六章とし、第四章の次に次の一章を加える。
第五章 調達価格等算定委員会
(設置及び所掌事務)
第三十一条 資源エネルギー庁に、調達価格等算定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、この法律によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第三十二条 委員会は、委員五人をもって組織する。
(委員)
第三十三条 委員は、電気事業、経済等に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、経済産業大臣が任命する。
2 前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、経済産業大臣は、同項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、経済産業大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
4 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
6 委員は、再任されることができる。
7 経済産業大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。
8 経済産業大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
9 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
10委員は、非常勤とする。
(委員長)
第三十四条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第三十五条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
3 委員会の会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長に事故がある場合における第二項の規定の適用については、前条第三項の規定により委員長の職務を代理する委員は、委員長とみなす。
5 委員会の会議は、公開する。ただし、委員会は、会議の公正が害されるおそれがあるときその他公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。
(資料の提出その他の協力)
第三十六条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(政令への委任)
第三十七条 この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章中第二十八条を第三十条とする。
第二十七条第一項中「第十七条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同項第三号中「第十八条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条第三項中「第十七条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同条を第二十九条とする。
第二十六条を第二十八条とする。
第二十五条中「第十八条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条を第二十七条とする。
第二十四条を第二十六条とし、第十八条から第二十三条までを二条ずつ繰り下げる。
第十七条第一項第四号中「第二十七条第一項」を「第二十九条第一項」に改め、同条を第十九条とする。
第三章中第十六条の次に次の二条を加える。
(賦課金に係る特例)
第十七条 経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、当該事業の電気の使用に係る原単位(売上高千円当たりの電気の使用量(キロワット時で表した量をいい、電気事業者から供給を受けた電気の使用量に限る。以下この条及び第四十条第二項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)が、当該事業が製造業に属するものである場合にあっては製造業に係る電気の使用に係る原単位の平均の八倍を超える事業を行う者からの、当該事業が製造業以外の業種に属するものである場合にあっては製造業以外の業種に係る電気の使用に係る原単位の平均の政令で定める倍数を超える事業を行う者からの申請により、年間の当該事業に係る電気の使用量が政令で定める量を超える事業所について、前条の賦課金の負担が当該事業者の事業活動の継続に与える影響に特に配慮する必要がある事業所として認定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の申請者が第五項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者である場合には、経済産業大臣は、前項の認定をしてはならない。
3 前条第二項の規定にかかわらず、第一項の規定による認定に係る年度において、同条第一項の規定により第一項の規定による認定を受けた事業所に係る支払を請求することができる賦課金の額は、同条第二項の規定により算定された額から、当該事業の電気の使用に係る原単位に応じて、当該額に百分の八十を下らない政令で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。
4 経済産業大臣は、第一項の規定による認定を受けた事業所に係る事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、当該事業所の名称及び所在地、当該認定に係る事業の電気の使用に係る原単位の算定の基礎となる当該事業に係る電気の使用量、当該事業所の年間の当該事業に係る電気の使用量その他経済産業省令で定める事項について、経済産業省令で定めるところにより、公表するものとする。
5 経済産業大臣は、偽りその他不正の手段により第一項の規定による認定を受けた者があるときは、その認定を取り消さなければならない。
6 経済産業大臣は、第一項の規定による認定を受けた者が同項に規定する要件を欠くに至ったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(予算上の措置)
第十八条 政府は、第八条第一項の規定により費用負担調整機関が電気事業者に対し交付金を交付するために必要となる費用の財源に充てるため、必要な予算上の措置を講ずるものとする。
附則第一条中「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」を「平成二十四年七月一日」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第八条並びに第十条第一項及び第五項の規定 公布の日
二 第五章並びに附則第二条、第五条、第十四条及び第十五条(経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第十九条第一項第四号の改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 附則第三条及び第四条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
附則第四条中「第十七条第一項」を「第十九条第一項」に、「第十八条並びに第十九条第一項」を「第二十条並びに第二十一条第一項」に改める。
附則第五条を削り、附則第四条を附則第五条とし、附則第三条の次に次の一条を加える。
第四条 第十七条第一項の規定による認定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、同条第一項の認定を受けることができる。
2 前項の規定により認定を受けたときは、この法律の施行の日において第十七条第一項の規定により認定を受けたものとみなす。
附則第六条を次のように改める。
(太陽光発電設備に係る特例)
第六条 太陽光を電気に変換する設備(以下「太陽光発電設備」という。)であって、この法律の施行の際現にエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項(同項第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づき一般電気事業者により行われている太陽光を変換して得られる電気の調達に係る設備として経済産業省令で定める要件に適合している旨の経済産業大臣の確認を受けたものを用いた発電については、この法律の施行の日に第六条第一項の規定による認定を受けた発電とみなして、この法律の規定を適用する。
2 前項の規定により第六条第一項の規定による認定を受けた発電とみなされる発電についての第四条第一項、第六条第四項、第六項及び第七項並びに第九条第一号の規定の適用については、第四条第一項中「当該特定供給者に係る認定発電設備に係る調達期間を超えない範囲内の期間(当該再生可能エネルギー電気が既に他の電気事業者に供給されていた場合その他の経済産業省令で定める場合にあっては、経済産業省令で定める期間)」とあるのは「前条の規定(調達期間に係る部分に限る。)の例に準じて経済産業大臣が定める期間」と、「当該認定発電設備に係る調達価格」とあるのは「同条の規定(調達価格に係る部分に限る。)の例に準じて経済産業大臣が定める価格(以下「特例太陽光価格」という。)」と、第六条第四項中「当該認定に係る発電」とあるのは「附則第六条第一項の規定により第六条第一項の規定による認定を受けた発電とみなされる発電(以下「特例太陽光発電」という。)に係る附則第六条第一項の太陽光発電設備」と、同条第六項中「第一項の認定に係る発電が同項各号のいずれか」とあるのは「特例太陽光発電に係る附則第六条第一項の太陽光発電設備(第四項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)が同条第一項の経済産業省令で定める要件」と、同条第七項中「第二項及び第三項」とあるのは「第二項」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第二項中「前項の認定の申請に係る発電が同項各号のいずれにも」とあるのは「特例太陽光発電に係る附則第六条第一項の太陽光発電設備が同項の経済産業省令で定める要件に」と、「、同項」とあるのは「、前項」と読み替えるものとする」と、第九条第一号中「調達価格」とあるのは「調達価格(特例太陽光発電による電気について特定契約に基づき調達した場合にあっては、特例太陽光価格)」とする。
附則第十一条を附則第十六条とする。
附則第十条中「(平成十一年法律第九十九号)」を削り、経済産業省設置法第十九条第一項第四号の改正規定の前に次のように加える。
目次中「・第十九条」を「―第十九条の二」に改める。
第十八条に次の一項を加える。
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で資源エネルギー庁に置かれるものは、調達価格等算定委員会とする。
附則第十条中経済産業省設置法第十九条第一項第四号の改正規定を次のように改める。
第十九条第一項第四号中「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号)、」を削り、第四章第二節第二款中同条の次に次の一条を加える。
(調達価格等算定委員会)
第十九条の二 調達価格等算定委員会については、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第 号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
附則第十条を附則第十五条とし、附則第九条を附則第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第十四条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第六十五号の次に次の一号を加える。
六十五の二 調達価格等算定委員会委員
附則第八条中「附則第七条」を「附則第十一条」に改め、同条を附則第十二条とする。
附則第七条を附則第十一条とし、附則第六条の次に次の四条を加える。
(特定供給者が受けるべき利潤に対する特別の配慮)
第七条 経済産業大臣は、集中的に再生可能エネルギー電気の利用の拡大を図るため、この法律の施行の日から起算して三年間を限り、調達価格を定めるに当たり、特定供給者が受けるべき利潤に特に配慮するものとする。
(再生可能エネルギー電気の供給に係る規制の在り方等の検討等の早期の実施)
第八条 国は、前条に定める期間における再生可能エネルギー電気の利用の拡大に資するため、再生可能エネルギー電気の供給に係る規制の在り方及び再生可能エネルギー発電設備を用いて発電しようとする者の利便性の向上を図るための措置についての検討並びにその結果に基づく必要な措置をできるだけ早期に実施するよう努めるものとする。
(東日本大震災により被害を受けた電気の使用者に対する賦課金に係る特例)
第九条 第十六条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間において、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。次条第一項において同じ。)により著しい被害を受けた事務所、住居その他の施設又は設備に係る電気の使用者であって政令で定めるものに対し支払を請求することができる同条の賦課金の額は、零円とする。
2 前項の場合における第十二条第一項及び第三項の規定の適用については、「係る電気の使用者」とあるのは、「係る電気の使用者及び附則第九条第一項に規定する電気の使用者」とする。
(見直し)
第十条 政府は、東日本大震災を踏まえてエネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画(以下この条において「エネルギー基本計画」という。)が変更された場合には、当該変更後のエネルギー基本計画の内容を踏まえ、速やかに、エネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用の促進に関する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保を図る観点から、前項の規定により必要な措置を講じた後、エネルギー基本計画が変更されるごと又は少なくとも三年ごとに、当該変更又は再生可能エネルギー電気の供給の量の状況及びその見通し、電気の供給に係る料金の額及びその見通し並びにその家計に与える影響、第十六条の賦課金の負担がその事業を行うに当たり電気を大量に使用する者その他の電気の使用者の経済活動等に与える影響、内外の社会経済情勢の変化等を踏まえ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、この法律の施行後平成三十三年三月三十一日までの間に、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律の抜本的な見直しを行うものとする。
4 政府は、この法律の施行の状況等を勘案し、エネルギー対策特別会計の負担とすること、石油石炭税の収入額を充てること等を含め第十八条の予算上の措置に係る財源について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
5 政府は、エネルギーの安定的かつ適切な供給を確保し、及び再生可能エネルギー電気の利用に伴う電気の使用者の負担を軽減する観点から、電気の供給に係る体制の整備及び料金の設定を含む電気事業に係る制度の在り方について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
本修正の結果必要とする経費
本修正の結果必要とする経費は、平成二十四年度において約七十億円の見込みである。