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『工場排水等の規制に関する法律』、『公共用水域の保全に関する法律』(旧水質二法)(事後対策型) |
→水質汚濁が生じた水域を指定水域として指定 →罰則規定は改善命令に従わない場合のみ |
●『一級河川の直轄管理区間におけ水質調査』開始(建設省→国土交通省) | |
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『河川法』制定〔1896制定の『河川法』(治水が重点)の抜本的見直し〕 | →治水・利水の体系的制度の整備 | ||
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『公害対策基本法』制定 |
→予防的計画的取組み →公害の対象範囲、原因者の責任と行政の責務の明確化 |
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公害国会 | 第64回臨時国会において公害問題に関する法令の抜本的な整備を行ない、公害対策関連14法案が成立 | ||
『公害対策基本法』改正 | →『環境基準』の概念の導入 | ●『環境基準』の設定 | ||
『水質汚濁防止法』制定(旧水質二法に代わるもので、『公害対策基本法』の実施法)(未然防止型) |
→指定水域制の廃止と規制地域の全国拡大 →排水基準違反に対する直罰制 →都道府県条例による上乗せ基準が可能 →規制対象業種(特定施設)の拡大が一般に可能 →工場などに対する総合排水溝ごとの基準へ |
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『下水道法』改正 |
→「公共用水域の水質保全に資する」という一項目の追加 →水域の環境基準達成のための「流域別下水道整備総合計画」の策定の記述 |
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●『環境庁』発足 ●『水質汚濁防止法』による『公共用水域水質測定』開始 |
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『化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律』制定 | →新規に製造・登録される化学物質について、難分解性・高蓄積性・慢性毒性を審査し、これらが認められると第一種特定化学物質として指定して規制 | ||
『瀬戸内海環境保全臨時措置法』制定 |
→瀬戸内海の環境保全に関する基本計画の速やかな策定を政府に義務づけ →産業排水に関わるCODの汚濁負荷量減少措置 →特定施設設置の許可制 →瀬戸内海の特殊性の配慮 |
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『瀬戸内海環境保全特別措置法』制定 |
→COD総量規制制度の実施 →富栄養化防止のためのリンなどの削減対策 →自然海浜の保全 |
●『総量負荷規制』の導入 | |
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『湖沼水質保全特別措置法』制定 |
→総合的水質保全の施策が必要な湖沼(指定湖沼)と関係地域(指定地域)の指定 →指定地域内の工場・事業場に対する排出汚濁負荷量の規制基準 →「みなし特定施設」に対する『水質汚濁防止法』の適用 →「指定施設」(排水基準による規制の困難な施設)の設置と届出制 →汚濁負荷量の総量削減 |
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●湖沼に対する全窒素・全リンの環境基準の設定 | |||
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『化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律』改正 | →蓄積性は低いが、難分解性・慢性毒性の疑いのある化学物質を指定し規制 | ||
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『水質汚濁汚濁防止法』改正 | →特定施設から地下への有害物質の浸透禁止 | ||
1990 | 『水質汚濁汚濁防止法』改正 |
→生活排水対策の制度化 →行政の責務と国民の心がけの明確化 |
●『多自然型川づくり』事業開始 ●『河川水辺の国勢調査』開始 |
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1991 | ||||
1992 | 『生物の多様性に関する条約』採択 | |||
1993 | 『環境基本法』制定(『公害対策基本法』に代わるもの) |
→「現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献すること」が究極の目標 →環境政策の理念と基本的施策の方向性の明示 →総合的環境政策展開の枠組み |
●水質環境基準の大幅改定 | |
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『環境基本計画』閣議決定 |
→水環境の保全による人と自然とのふれあいを目的化 →水量や水辺地に配慮し、健全な水循環を確保 →地域の人々の役割分担と主体的参加 |
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『特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法』制定 | →トリハロメタン生成能に関する工場排水の規制など | |||
『水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律』制定(上とあわせて水道水源二法) | →トリハロメタン前駆物質や異臭味対策のための下水道・合併処理浄化槽の整備および河川事業の促進 | |||
1995 | ●水産用水基準改定 | |||
1996 | ||||
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『環境影響評価法』制定 | →国が関与する公共事業に対して行われる環境アセスメントの手続を定めたもの | ●地下水の水質環境基準制定 | |
『河川法』改正 |
→法の目的として「河川環境の整備と保全」を明確に位置づけ →地域の意見を反映した河川整備の計画制度の導入 |
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1998 | ||||
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『海岸法』改正 | →「海岸環境の整備と保全」を明記 | ●水質環境基準の一部改定 | |
『食料・農業・農村基本法』制定 | ||||
『PRTR法』(化学物質排出把握管理促進法)制定 | →有害性のある化学物質の環境への排出量を把握することにより、取り扱う事業者の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的としたもの | |||
『家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律』制定(2004年完全施行) | →「家畜排せつ物の管理の適正化のための措置」と「家畜排せつ物の利用の促進のための措置」とからなる | |||
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『循環型社会形成推進基本法』制定 | →廃棄物処理やリサイクルを推進するための基本方針を定めたもの | ●水産用水基準一部改定 | ●『マザーレイク21計画 (琵琶湖総合保全整備計画)』策定 |
『新・環境基本計画』閣議決定 | ||||
『港湾法』改正 | →「環境の保全に配慮」と明記 | |||
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『森林・林業基本法』制定 | →21世紀における森林・林業に関する施策の基本指針を示した基本法で、基本理念として森林の有する多面的機能の持続的発揮を掲げ、森林の適正な整備・保全、山村の振興、林業の持続的かつ健全な発展を図ることを基本施策としたもの | ●中央省庁再編により『環境省』設置(環境庁を改組) |
●『高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例』制定 ●青森県『ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例』制定 |
『水産基本法』制定 | ||||
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『新・生物多様性国家戦略』策定 | →日本の生物多様性の保全と持続的利用に関する基本方針 | ||
『自然再生推進法』制定 | →自然再生を総合的に推進し、生物多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを目的とするもの | |||
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『自然再生基本方針』決定(『自然再生推進法』による) | →地域に固有の生物多様性の確保、地域の多様な主体の参加・連携、科学的知見に基づく順応的な実施など自然再生を進める上での視点を示した上で、自然再生事業の具体的な考え方や手順を明らかにしたもの |
●『水生生物の保全に係る水質環境基準』設定 『農林水産環境政策の基本方針』決定(農林水産省) ●『健全な水循環系構築のための計画づくりに向けて』策定(環境省、国土交通省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省) |
●秋田県および岩手県『ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例』制定 ●『静岡市興津川の保全に関する条例』制定(2006年に『静岡市清流条例』へ) |
『特定都市河川浸水被害対策法』制定 | →著しい浸水被害が発生するおそれがある都市部を流れる河川及びその流域について、総合的な浸水被害対策を講じるため、流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備、雨水の流出の抑制のための規制、都市洪水想定区域等の指定・公表等の新たな法制度を講じたもの | |||
『環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律』(環境保全活動・環境教育推進法)制定 | →持続可能な社会を構築するため、環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に必要な事項を定め、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とするもの | |||
2004 | ●『河川水質の新しい指標』の検討 |
●『ふるさと宮城の水循環保全条例』制定 ●『鶴見川流域水マスタープラン』策定(神奈川県・東京都) |
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●『柳瀬川流域水循環マスタープラン』策定(埼玉県・東京都) | |||
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注:(財)河川環境管理財団(編)(2002)、新矢(2004)、北海道自治政策研修センター(2005)、EICネットなどを基に作成。 |