環境省(2009)による『環境アセスメント制度のあらまし』から


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環境影響評価法の制定までの経緯

   
1969 アメリカ「国家環境政策法(NEPA)」制定 世界初の環境アセスメント制度
1972 「各種公共事業に係る環境保全対策について」閣議了解 公共事業について、アセス制度を導入
1981 旧「環境影響評価法案」国会提出(1983年廃案)  
1984 「環境影響評価の実施について」閣議決定 法律ではなく、行政指導による制度化
1993 環境基本法」の制定 環境アセスメントを法的に位置づけ
1997 環境影響評価法」制定 環境アセスメントの法制化
1999 「環境影響評価法」施行  

環境アセスメントの対象事業一覧
 

第1種事業
(必ず環境アセスメントを行う事業)

第2種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
1 道路    
 高速自動車国道 すべて  
 首都高速道路など 4車線以上のもの  
 一般国道 4車線以上・10km以上 4車線胃樹・7.5km〜10km
 山のみち地域づくり交付金により整備される林道 幅員6.5m以上・20km以上 幅員6.5m以上・15km〜20km
2 河川    
 ダム 湛水面積100ha以上 湛水面積75ha〜100ha
 放水路湖沼開発 土地改変面積100ha以上 土地改変面積75ha〜100ha
3 鉄道
 新幹線鉄道 すべて  
 鉄道軌道 長さ10km以上 長さ7.5km〜10km
4 飛行場 滑走路長2500m以上 滑走路長1875m〜2500m
5 発電所
 水力発電 出力3万kW以上 出力2.25万kW〜3万kW
 火力発電所 出力15万kW以上 出力11.25万kW〜15万kW
 地熱発電 出力1万kW以上 出力7500kW〜1万kW
 原子力発電所 すべて  
6 廃棄物最終処分場 面積30ha以上 面積25ha〜30ha
7 埋立て干拓 面積50ha超 面積40ha〜50ha
8 土地区画整理事業 面積100ha以上 面積75ha〜100ha
9 新住宅市街地開発事業 面積100ha以上 面積75ha〜100ha
10 工業団地造成事業 面積100ha以上 面積75ha〜100ha
11 新都市基盤整備事業 面積100ha以上 面積75ha〜100ha
12 流通業務団地造成事業 面積100ha以上 面積75ha〜100ha
13 宅地の造成の事業(*1) 面積100ha以上 面積75ha〜100ha
港湾計画(*2) 埋立・掘込み面積の合計300ha以上
(*1) 「宅地」には、住宅地以外にも工場用地なども含まれる。
(*2) 港湾計画については、港湾環境アセスメントの対象となる。⇒事業についての環境アセスメントではなく、計画についての環境アセスメント。スクリーニングとスコーピングは行われない。

環境アセスメントの手続きの流れ
国民 都道府県知事
市町村長

事業者
国など
対象事業の決定
第2種事業の判定
スクリーニング
 

事業の概要 (届出)⇒

許認可権者等(*1)
 

意見(都道府県知事)

     

判定

第1種事業
  ←(アセス必要)↓
 

法によるアセス不要
アセスメント方法の決定(スコーピング)

意見

公表後の1ヶ月半の間、誰でも意見を出すことができる

アセスの方法の案(方法書

地方公共団体のアセス条例
 

意見 →

市町村長の意見を聴いて都道府県知事が意見を出す

アセスの方法の決定
 
    

アセスメントの実施

事業者が十分に調査・予測・評価・環境保全対策の検討を行う

 
    調査 対策の検討
予測
評価
 
アセスメント結果について意見を聴く手続き

意見

公表後の1ヶ月半の間、誰でも意見を出すことができる

アセス結果の案(準備書

環境大臣の意見(*2)
 

意見 →

市町村長の意見を聴いて都道府県知事が意見を出す

アセス結果の修正(評価書

←許認可権者の意見
   

アセス結果の確定(評価書の補正)
 
 
アセスメントの結果の事業への反映
   

←許認可等での審査

事業の実施
環境保全措置の実施
事後調査の実施など
 
(*1) 「許認可権者」には@許認可をする者のほか、A補助金交付の決定をする者、B独立行政法人の監督をする府省、C直轄事業を行う府省が含まれる。
(*2) 環境大臣が意見を述べるのは、許認可権者が国の機関である場合に限られる。


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