環境に関する、情報へのアクセス、意思決定における市民参加、司法へのアクセスに関する条約(以下、オーフス条約)
全22条
附属書T第6条第1項(a)に規定する事業活動のリスト
注
附属書U仲裁
1998年6月25日、オーフス(デンマーク)にて作成
この条約の締約国は、ストックホルム人間環境宣言の原則1を想起し、また、環境と開発に関するリオ宣言原則10を想起し、さらに、1982年10月28日の世界自然憲章に関する国連総会決議37/7、および人間の福利のために健全な環境を確保する必要性に関する1990年12月14日の国連総会決議45/94
を想起し、ドイツのフランクフルトで行われた、世界保健機関(WHO)の環境と健康に関する第1回欧州会議で1989年12月8日に採択された環境と健康に関する欧州憲章を想起し、環境の状態を保護、保全、改善し、持続可能で、かつ環境上、健全な発展を確保する必要性を確認し、環境の適切な保護は、人間の福利および生命への権利自体を含む基本的人権の享受に不可欠であることを認識し、また、人は誰でも自己の健康と福利に適切な環境の下に生きる権利を有するとともに、個人として、また他者と協働して、現在および将来の世代のために環境を保護し、改善する義務が
あることを認識し、市民がこの権利を主張し、義務を遵守することが可能となるために、市民は、環境に関し、情報へのアクセス、意思決定への参加、司法へのアクセスの権利を保障されねばならないことを考慮し、これに関して、市民がこれらの権利を行使するためには支援が必要であると認識し、環境分野において、情報へのアクセスおよび意思決定への市民参加の改善が、意思決定の質を高め、かつ、実施を促進し、環境問題についての公衆の意識の向上に寄与し、公衆がその懸念を表明する機会を提供し、そのような懸念に対して公的機関の適切な考慮を可能にする、ことを認識し、それにより、意思決定における説明責任と透明性を向上させ、環境に関する決定への公衆の支持を高めることを意図して、政府のすべての部門での透明性の確保が望ましいことを認識し、立法機関に対して立法過程においてこの条約の原則を実行するよう要請し、また、公衆は環境に関する意思決定へ参加する手続を知ること、その手続に無料でアクセスでき、利用方法を理解する必要があることを認識し、さらに、個々の市民、NGO、民間セクターが環境保護において果たしうるそれぞれの役割の重要性を認識し、環境と持続可能な発展についての理解を深めるために、環境教育を促進すること、および環境と持続可能な発展に影響のある意思決定への広範囲の公衆の認識を高め、参加を奨励することを希求し、
上記の問題に関連して、メディアおよび電子的またはその他の将来的なコミュニケーション手段を活用することの重要性に留意し、政府の意思決定に環境配慮を十分に統合することの重要性、およびその結果として、公的機関が正確で、包括的かつ最新の環境情報を保有していることの必要性について認識し、公的機関が公共の利益のために環境情報を保有することを承認し、組織を含む公衆の正当な利益が保護され、法の履行が強制されるよう、効果的な司法制度に市民がアクセスできるよう配意し、消費者が情報を得た上で環境に配慮した選択を行えるよう、十分な製品情報が提供されることの重要性について留意し、遺伝子改変生物が意図的に環境中へ放出されることについての公衆の懸念、ならびに、この分野での透明性の向上、および意思決定への市民参加の促進が必要であることを認識し、この条約の実施が、国連欧州経済委員会(ECE)の地域における民主主義の強化に寄与することを確信し、この点で国連欧州経済委員会が果たす役割を意識し、とりわけ、ブルガリアのソフィアで行われた「欧州のための環境」第3回閣僚会議において1995
年10 月25 日に採択された閣僚宣言で承認された「環境に関する、情報へのアクセスおよび意思決定における市民参加についてのECE
ガイドライン」を想起し、1991年2月25日、フィンランドのエスポで作成された、「国境を越えた環境影響評価に関する条約」、および、1992年3月17日にヘルシンキで作成された、「産業事故の国境を越えた影響に関する条約」と「越境水路及び国際湖沼の保護並びに利用に関する条約」、ならびにその他の地域的条約の関連する規定に留意し、この条約の採択が、「欧州のための環境」のプロセスの一層の強化および、1998年6月にデンマークのオーフスで行われた第4回閣僚会議の成果に寄与するであろうことを意識して、以下の通り、合意した。
- 第 1 条 目的
現在及び将来の世代のすべての人々が、健康と福利に適した環境のもとで生きる権利の保護に貢献するため、締約国はこの条約の規定に従って、環境に関する、情報へのアクセス、意思決定における市民参加、司法へのアクセスへの権利を保証する。
- 第 2 条 定義
この条約の適用上、
1. 「締約国」は、条約文に別の定めがない限り、この条約の締約国を意味する。
2. 「公的機関」とは、以下を意味する。
(a)国、地域、その他のレベルの政府
(b)国内法のもとで、環境と関連した特定の義務、活動またはサービスを含む公行政機能を遂行する自然人もしくは法人
(c)環境と関連して、前記(a)、(b)各号に該当する組織または人の管理下にある、公的な責務もしくは機能を有する、または公的サービスを提供している、その他の自然人もしくは法人
(d)この条約の締約国である第17 条で規定される地域経済統合組織の機関この定義には司法もしくは立法上の権能を行使する組織もしくは機関を含まない。
3. 「環境情報」とは、以下についての、書面、映像、音声、電子的もしくはその他の有形的な方式による情報を意味する。
(a)環境の要素の状態、たとえば、空気および大気、水、土壌、土地、景観および自然が維持されている場所、遺伝子改変生物を含む生物多様性やその構成要素、これらの要素の相互作用。
(b)上記(a)の対象範囲内の環境の要素に影響する、もしくは影響するおそれがある、物質、エネルギー、騒音、および放射線といった要因、ならびに、行政措置、環境協定、政策、立法、計画、プログラムなどを含む活動もしくは措置、ならびに環境についての意思決定に用いられる費用便益分析およびその他の経済的分析や想定。
(c)環境の要素の状態、もしくはこれらの要素を通じて、上記(b)にいう要因、活動もしくは措置によって影響を受けているか、または影響を受けるおそれのある、人間の健康と安全の状態、生活条件、文化的史跡および建築物。
4. 「公衆」とは、一人もしくは複数の自然人または法人、および各国の法令もしくは慣行にもとづく団体、組織またはグループを意味する。
5. 「関係市民」とは、環境についての意思決定により影響を受け、もしくは受けるおそれのある、または意思決定に利害関係を有する公衆を意味する。この定義の適用上、環境保護を促進し、かつ国内法のもとで要件を満たす非政府組織は、利害関係を有するものと看做されねばならない。
- 第 3 条 総則
1. この条約の規定を実施するための明瞭で透明性が高く、かつ首尾一貫した枠組みを確立し維持するために、各締約国は、この条約の情報、市民参加、司法へのアクセスに関する規定を実施する規定間で整合性を保つための措置を含む、必要な立法措置、規制措置およびその他の措置ならびに適切な履行強制措置をとらねばならない。
2. 各締約国は、環境に関して、情報へのアクセスを求める時、意思決定への参加を促進する時、および司法へのアクセスを求める時に、職員および関係機関が公衆を支援し、公衆にガイダンスを提供することを確保するよう努めねばならない。
3. 各締約国は、特に、環境に関し、情報へのアクセスを獲得し、意思決定に参加し、司法へのアクセスを獲得する手段について、環境教育を促進し、公衆の環境意識を啓発しなければならない。
4. 各締約国は、環境保護を促進する団体、組織またはグループについて適切な承認と支援を提供するとともに、国内の法制度がこの義務と一致することを確保しなければならない。
5. この条約の規定は、この条約が要求する以上の、環境に関する、より広範な、情報へのアクセス、意思決定への市民参加、および司法へのアクセスを提供する措置を維持し、もしくは導入する締約国の権利を損なうものではない。
6. この条約は、環境に関する、情報へのアクセス、意思決定における市民参加、司法へのアクセスについて既存の権利の適用除外を要求するものではない。
7. 各締約国は、国際的な環境についての意思決定プロセスと環境に関連する国際機関の枠組みの中で、この条約の原則の適用を推進しなければならない
8. 各締約国は、この条約の規定に従って権利を行使する者が、その権利行使を理由にして、いかなる方法であれ処罰、迫害、もしくは嫌がらせを受けないことを確保しなければならない。この規定は、司法手続きにおいて合理的な費用を課す国内裁判所の権限を妨げるものではない。
9. 公衆は、この条約の関連する規定の範囲内で、市民権、国籍、または居住地に関して、お
よび法人の場合は登記場所もしくは事実上の活動本拠地に関して、差別されることなく、環境に関する、情報へのアクセス、意思決定における市民参加の可能性、司法へのアクセスを有する。
- 第 4 条 環境情報へのアクセス
1. 各締約国は、本条の以下の各項に従い、公的機関が、環境情報の開示請求に応えて、国内法の枠組み内において、公衆がそのような情報を入手できるようにすることを確保しなければならない。コピーが請求され、かつ以下の(b)に従う場合、その情報を記載し、もしくは構成している現物文書類のコピーを含む。
(a)開示の利益について陳述する必要なく、
(b)次の場合を除いては、請求された方式で
(i) 公的機関にとって、それを別の方式で提供することが合理的な場合。ただし、その場合にはその方式で提供される理由があたえられなければならない。もしくは、
(ii) 情報が別の方式で既に公に利用可能な場合。
2. 上記第1 項でいう環境情報は、できる限り速やかに、かつ情報の開示請求が提出されてから遅くとも1 カ月以内に利用可能にされねばならない。ただし、情報の分量と複雑さのため、請求があってから2
ヶ月までこの期間を延長することが妥当と考えられる場合は除く。情報開示請求を申請した者は、期間の延長および延長を妥当とする理由を知らされなければならない。
3. 環境情報の請求は以下の場合には拒否されうる。
(a)請求を受けた公的機関が、請求された環境情報を保有していない場合
(b)請求が、あきらかに合理的ではないか、あまりにも一般的すぎるかたちでなされている場合
(c)請求が、途中段階のもの、または公的機関の内部のコミュニケーションにかかわるものであって、そのような除外が国内法または慣行で認められている場合。ただし、情報開示により満たされる公共の利益を考慮する。
4. 開示が以下の事項に悪影響を及ぼす場合には、環境情報の開示請求は拒否され得る。
(a)公的機関の事務遂行についての秘密の保持で、そのような秘密の保持が国内法において規定されている場合
(b)国際関係、国防または治安
(c)裁判の過程、人が公正な裁判を受けることができること、または公的機関の刑事的もしくは懲戒的性格の審理の遂行
(d)商業および産業情報の秘密の保持で、正当な経済的利益を保護するために法によりその秘密の保持が保護されている場合。この枠組みでは、環境の保護に関連する排出情報は開示されねばならない。
(e)知的財産権
(f)自然人についての個人データおよびファイル、もしくはそのいずれかの秘密の保持であって、公衆への情報開示について当該自然人が同意しておらず、国内法にてそのような秘密の保持が規定されている場合
(g)請求された情報を提供した第三者の利益。ただし、当該第三者が、その情報の提供について法的義務を負っていないか、負わされることが無い場合で、開示に同意していない場合
(h)希少種の生息地など、その情報が関わる環境
以上に述べた拒否の事由は、情報開示により満たされる公共の利益を考慮し、かつ請求された情報が環境への排出に関連したものかどうかを考慮して、限定的に解釈されねばならない。
5. 公的機関が、請求された環境情報を保有していない場合、できるだけ速やかに、請求された情報の開示を申請することができると思われる公的機関について申請者に知らせるか、もしくは当該機関に申請を移管し、申請者にその旨を知らせねばならない。
6. 各締約国は、上記の3 項(c)及び4 項のもとで開示から免除された情報が、その秘密の保持を侵害することなく分割できる場合には、公的機関は請求された環境情報のその他の部分について利用可能とすることを確保しなければならない。
7. 情報開示請求の拒否は、請求が書面による場合もしくは情報開示申請者が望む場合は、書面によらねばならない。却下は、却下の理由を述べ、第9
条に規定された審査手続きへのアクセスについての情報を知らせねばならない。却下は、できるだけ速やかに、遅くとも1 カ月
以内になされなければならない。ただし、情報の分量と複雑さのため、請求があってから2ヶ月までこの期間を延長することが妥当と考えられる場合を除く。申請者は延長および延長が妥当であることの理由を知らされなければならない。
8. 各締約国は、公的機関が情報提供に料金を課することを認めてもよいが、その料金は、合理的な金額を超えてはならない。情報提供に料金を課そうとする公的機関は、情報請求申請者に、料金が課されうるまたは免除されうる条件、および情報の提供に費用の前払いが必要な
時はその条件を示して、料金の一覧表が分かるようにせねばならない。
- 第 5 条 環境情報の収集と普及
1. 各締約国は、以下のことを確保せねばならない。
(a)公的機関は、その機能に関連した環境情報を、保持し、更新する。
(b)環境に著しく影響を及ぼしうる、活動の計画もしくは既存の活動に関する情報が、公的機関に適切に伝わるように、義務的なシステムを確立する。
(c)人間の健康もしくは環境への差し迫った脅威がある場合、それが人間活動もしくは自然的原因により引き起こされるか否かに関わりなく、公衆がその脅威に起因する損害を防止または緩和する措置を実施するのを可能にし、公的機関が保有する全ての情報を、直ちに、かつ遅滞なく、影響を受けるおそれのある公衆の構成員に普及する。
2. 各締約国は、国内法の枠組みにおいて、公的機関が環境情報を公衆に利用可能とする方法の透明性が高いこと、および環境情報に効果的にアクセスできることを確保しなければならない。とりわけ以下のことによる。
(a)関連公的機関が保有する環境情報の種類と範囲、そのような情報を利用可能で入手できるようにする基本的な条件、および、それを得るための手続きに関して十分な情報を公衆に提供すること。
(b)以下のような、実用的な仕組みを確立して、維持すること。
(i) 公に入手可能なリスト、登録簿またはファイル
(ii) この条約の下で情報にアクセスしようとする公衆への支援を職員に求めること
(iii) 連絡先の明確化
(c) 上記(b)(i)でいうリスト、登録簿またはファイルに含まれる環境情報へのアクセスを無料で提供すること
3. 各締約国は、公共のテレコミュニケーション・ネットワークを通して、公衆が容易にアクセス可能な電子データベースでの環境情報の利用可能性を高めていくことを確保しなければならない。この方式でアクセス可能な情報は以下を含むべきである。
(a)次の第4 項で述べられる環境の状態についての報告書
(b)環境に関するもしくは環境に関連した法律文章
(c)適宜、環境に関するまたは環境に関連した政策、計画、およびプログラム、ならびに環境協定
(d)この方式によるそのような情報を利用できることにより、この条約を実施する国内法の適用が促進される限りで、その他の情報。ただし、そのような情報が既に電子方式で利用可能であることを条件とする。
4. 各締約国は、3 年ないし4 年を超えない一定の間隔で、環境の質と環境への圧力に関する情報を含む環境の状態に関する国家の報告書を発行し、普及しなければならない。
5. 各締約国は、とりわけ以下のものを普及させる目的で、その国内法の枠組みにおいて措置をとらねばならない。
(a)環境に関連した戦略、政策、プログラム、および行動計画などについての文書などの、法令および政策文書、ならびに政府の様々なレベルで作成されたそれらの実施に関する進捗報告書
(b)環境問題に関する国際約定、条約、および協定
(c)適宜、環境問題に関するその他の重要な国際的文書類
6. 各締約国は、その活動が環境に著しい影響を与える事業者が、適宜、自主的な環境情報の表示、環境監査制度の枠組みにおいて、または、その他の手法により、その活動および製品の環境影響を定期的に公衆に知らせることを奨励しなければならない。
7. 各締約国は、以下のことを行わねばならない。
(a)主要な環境政策提案の作成に関係し、重要であると考える事実、および事実の分析を公表すること
(b)この条約の適用範囲に該当する事項について公衆と関わる場合に、利用可能な説明資料を公表、もしくは入手可能とすること
(c)あらゆるレベルの政府による環境に関連する、公的職務の遂行もしくは公的なサービス提供についての情報を適切な方式で提供すること
8. 各締結国は、消費者が情報を得たうえで環境について考慮した選択をするのを可能にするよう、公衆が十分な製品情報を利用できることを確保するための仕組みを構築しなければならない。
9. 各締約国は、標準化された報告を通して蓄積された、体系的で、電算化された一般にアクセスできるデータベースに基づいた、一貫性のある、国家規模の汚染物質目録もしくは登録簿の制度を、適宜、国際的なプロセスを考慮しつつ、漸次確立するための措置を講じなければならない。
そのような制度には、特定範囲の活動から、環境媒体ならびに事業所内外での処理場および処分場への水、エネルギー、および資源の利用を含む特定された範囲の物質および製品の投入量、排出量ならびに移転量を含めてもよい。
10. 本条のいずれの規定も、第4 条第3 項および第4 項にしたがい、一定の環境情報の開示を拒否する締約国の権利を侵害するものではない。
- 第 6 条 特定の活動に関する意思決定への市民参加
1. 各締約国は、
(a)附属書I に挙げられた活動の計画を許可すべきか否かの決定に関し、本条の規定を適用しなければならない。
(b)附属書I の一覧表にはないが、環境に著しい影響を与えるおそれのある活動の計画についての決定にも、国内法にしたがって、本条の規定を適用しなければならない。この目的のため、各締約国は、ある活動の計画がこれらの規定の対象となるかどうかを決定しなければならない。
(c)国防を目的とした活動の計画について、国内法制度のもとでそのように規定されている場合、本条の適用が国防という目的に悪影響を与えるだろうと当該締約国が考える場合、事案ごとに、本条の規定を適用しないという決定をしてもよい。
2. 関係市民は、公告によるか、もしくはそれが適切であれば個別に、環境に関する意思決定手続きの初期に、かつ、適切で、時宜を得て、効果的に、とりわけ、以下のことを知らされねばならない。
(a)活動の計画、およびそれについて決定がなされる活動の申請
(b)なされうる決定もしくは決定についての草案の性質
(c)その決定に責任を負う公的機関
(d)予定される手続。この情報が提供されうる時及び場合、以下の事項を含む。
(i) 手続の開始
(ii) 公衆が意思決定に参加する機会
(iii)予定される公聴会の日時および開催地
(iv)関連情報を得られ、公衆が検証することのできる関連情報を保管している公的機関の表示
(v) 意見または質問を提出することができる関連公的機関もしくはその他の公的組織、および意見または質問を提出するタイムスケジュールの表示
(vi)活動の計画に関連して、どのような環境情報が入手可能かについての表示
(e)その活動が、国内のまたは国境を越えた環境影響アセスメント手続の対象となるという事実
3. 市民参加の手続は、上記第2 項に従って公衆に知らせ、かつ、公衆が環境に関する意思決定の過程で効果的に準備し参加できるのに充分な時間的余裕があり、それぞれの段階に応じた合理的な時間枠を伴わなければならない。
4. 各締約国は、すべての選択肢が可能であり、効果的な市民参加がなされうるような、初期段階での市民参加を定めなければならない。
5. 各締約国は、適宜、事業を申請しようとする者に対し、許可申請の前に、関係市民を特定し、討議を行い、申請の目的に関して情報を提供することを奨励するべきである。
6. 各締約国は、第4 条第3 項および第4 項に従って一定の情報の開示を却下できる締約国の権利を侵害することなく、市民参加手続きのときに利用可能で、本条で規定する意思決定に関連したすべての情報に、国内法のもとで要求されている場合には請求に応じて、無料で、かつ利用可能になりしだい速やかに、関係市民が検討のためにアクセスできるようにすることを、権限がある公的機関に要求しなければならない。関連する情報は少なくとも、かつ第4
条の規定を侵害することなく、以下の情報を含まねばならない。
(a)予測される残渣と排出の見積りを含む、用地の記述ならびに活動の計画の物理的および技術的特性の記述
(b)活動の計画の環境への著しい影響についての記述
(c)排出を含め、その影響を防止し、あるいは減少させるために想定される措置についての記述
(d)上記についての、専門的ではない要約
(e)活動の申請者が検討した主たる代替策の概要
(f)国内法に従い、関係市民が上記第2 項に従い情報を知らされなければならない時点で、公的機関に対して出された主要な報告書と勧告
7. 市民参加の手続では、公衆が活動の計画に関連していると考える意見、情報、分析または見解を、書面で、または、適宜、公聴会もしくは事業申請者の聴聞会において、公衆が提出することを認めねばならない。
8. 各締約国は、決定において、市民参加の結果に対して適切な考慮がなされることを確保しなければならない。
9. 各締約国は、公的機関が決定を行った場合、公衆が適切な手続に従って速やかにその決定を知らされることを確保しなければならない。各締約国は、その決定の基礎となった理由および考慮した事項とともに決定文に公衆がアクセスできるようにしなければならない。
10. 各締約国は、公的機関が本条の第1 項で述べられた活動の実施条件を再考するか、または更新する場合、適宜、必要な変更を加えて、本条第2
項から第9 項の規定が適用されることを確保しなければならない。
11. 各締約国は、その国内法の枠組みにおいて、遺伝子改変生物の環境への意図的な放出を許可するかどうかに関する決定に対して、本条の規定を実行可能かつ適切な範囲で適用しなければならない。
- 第 7 条 環境に関連する計画、プログラム、および政策に関する市民参加
各締約国は、必要な情報を公衆に提供したうえで、透明かつ公正な枠組みで、環境に関連する計画やプログラムの準備の段階での市民参加のための適切な、実務的および/またはその他の規定を策定しなければならない。この枠組みの中で、第6
条3 項、第4 項、第8 項が適用され
ねばならない。参加できる公衆は、関連する公的機関により、この条約の目的を考慮して、特定されねばならない。適切な範囲で、各締約国は環境に関する政策の準備段階で市民参加の機会を提供するよう努めなければならない。
- 第 8 条 行政規則、および/または一般に適用しうる法的拘束力がある規範的文書の策定段階における市民参加
各締約国は、環境に著しい影響を与えうる行政規則やその他の一般に適用しうる法的拘束力のある規則を公的機関が準備している際の適切な段階で、かつ選肢がまだ可能な段階での、効果的な市民参加を促進するように努力しなければならない。この目的のため、次の措置が取ら
れるべきである。
(a) 効果的な参加が十分に担保される時間枠が設定されるべきである。
(b) 規則の草案は、公表されるか、さもなければ一般に入手可能とするべきである。
(c) 公衆は、直接もしくは、代表する協議機関を通して意見を述べる機会が与えられるべきである。
市民参加の結果は可能な限り考慮されねばならない。
- 第 9 条 司法へのアクセス
1. 各締約国は、その国内法の枠組みにおいて、第4条に基づく情報の開示請求が、無視され、一部または全部が不当に拒否され、不適切に回答がなされ、もしくは同条の規定に従った取り扱いを受けられなかったと考える者は誰でも、司法裁判所又は法律によって設置されたその他の独立かつ公平な機関による審査手続きにアクセスできるよう確保しなければならない。締約国は、司法裁判所による上記の審査制度を設ける場合には、そのような者が、公的機関による再考または司法裁判所とは別の独立かつ公平な機関による再検討のために法で設置される、無料又は低廉の、迅速手続きにもアクセスできるよう確保しなければならない。本項の下における最終的判断は、情報を保有する公的機関を拘束するものでなければならない。少なくとも本項の下で情報へのアクセスが拒絶される場合には、その理由が書面により述べられなければならない。
2. 各締約国は、その国内法の枠組みにおいて、以下のことを確保しなければならない。関係市民の構成員であって、
(a) 十分な利益を有する者かまたは、その代わりに、
(b) 締約国の行政訴訟法が権利侵害を要件とすることを要求している場合は、権利の侵害を主張している者が、第 6 条の規定、および国内法で定められ、かつ次の第3
項の規定を侵害しない場合本条約の他の関連規定の対象となる、決定、作為または不作為の実体的、手続き的合法性について、規定に合致しているかどうかを争うため、司法裁判所および/または法律によって設置された他の独立かつ公平な機関による審査手続きにアクセスできること。何が十分な利益と権利の侵害を構成するかは、国内法の要件に従い、かつ、関係市民にこの条約の範囲内で司法への広範なアクセスを付与するという目的に合致するように判断されなければならない。このため、第2
条5 項で規定する要件を満たす非政府組織の利益は、上記(a)の適用上「十分である」と看做されなければならない。また、そのような組織は、上記(b)の適用上侵害の対象となりうる権利を有すると看做されなければならない。本第
2 項の規定は、行政機関による予備的な審査手続きの可能性を除外するものではなく、
また、司法的審査手続きに先立ち行政的審査手続きを尽くすことが国内法で要件とされる場合には、その要件に影響を及ぼすものではない。
3. 上記第1 項、第2 項に述べられた審査手続きに加え、かつこれらを侵害することなく、各締約国は、国内法で要件を規定している場合には、その要件に合致する公衆の構成員は、環境に関連する国内法の規定に違反する私人および公的機関の作為および不作為を争う行政また
は司法手続きにアクセスできることを確保しなければならない。
4. 上記第1 項に加え、かつこれに反することなく、上記第1 項、第2 項、および第3 項で述べられた各手続きは、適宜差止命令を含む適切かつ効果的な救済を提供し、また、公正かつ衡平で、時宜に適った、不当に高額でないものでなければならない。本条の下での判断は、書面で提供または記録されなければならない。裁判所の判断および可能な場合にはその他の機関の判断は、一般に入手可能としなければならない。
5. 本条の規定の実効性を高めるために、各締約国は、行政的および司法的審査手続きへのアクセスに関する情報が市民に提供されるよう確保するとともに、司法へのアクセスに対する財政的およびその他の障害を除去または軽減するための適切な支援のしくみの確立を検討しな
ければならない。
- 第 10 条 締約国会合
1. 第1 回締約国会合は、この条約の発効日から1 年以内に招集されねばならない。それ以後、締約国の通常会合は、締約国により別に決定された場合を除き、少なくとも2
年に一度開催されねばならない。もしくはいずれかの締約国による書面での要請がある場合において、欧州経済委員会事務局長がその要請をすべての締約国に通報した後6
カ月以内に、要請が少なくとも締約国の1/3 によって支持される場合に開催されねばならない。
2. その会合において、締約国は、各締約国による定期報告書を基礎にこの条約の実施状況を継続的に検討しなければならない。かつ、この目的に留意し、次のことを行わなければならない。
(a)環境に関する、情報へのアクセス、意思決定における市民参加、司法へのアクセスに関して、それらを更に改善する観点から、そのための政策ならびに法的および方法論的アプローチを検討する。
(b)この条約の目的と関連し、締約国のひとつないし複数が締結している二国間および多国間協定もしくはその他の取決めの締結、および、実施において得られた経験について情報交換を行う。
(c) この条約の目的達成に関連したすべての側面について、適宜、欧州経済委員会関連組織、ならびに権限のある国際組織、および特定の委員会に対して便宜を求める。
(d)必要と認められる補助機関を設置する。
(e)適宜、この条約の議定書を作成する。
(f)第14 条の規定に従い、この条約の改正案を検討し、採択する。
(g)この条約の目的の達成に必要とされうるあらゆる追加措置を検討し、実行する。
(h)第1 回会合で、締約国会合および補助機関の会合の手続規則を検討し、コンセンサス方式により採択する。
(i) 第 1 回会合で、第5 条第9 項の規定の実施上の経験について検討し、当該条項で規定された制度をさらに発展させるために必要な手段を検討する。その際、この条約の附属書として付加される環境汚染物質排出・移動登録簿もしくは目録に関する適切な文書をつくりあげることを含む国際的なプロセスおよび進行状況を考慮する。
3. 締約国会合は、必要な場合、コンセンサス方式による財政的措置の確立を検討する。
4. 第17 条のもとでこの条約に署名する資格が与えられているがこの条約の締約国ではない国または地域的経済統合組織のみならず、国際連合、国連の専門機関および国際原子力機関、ならびにこの条約が関連する分野で資格を有する政府間組織は、締約国会合にオブザーバーとして参加する資格を与えられねばならない。
5. この条約が関連する分野で資格を有する非政府組織であって、締約国会合に代表を出席させる意思を欧州経済委員会事務局長に通報した組織は、会合に出席している締約国の1/3
以上が異議を申し立てない限り、オブザーバーとして参加する資格を与えられねばならない。
6. 上記第4 項、第5 項の適用上、上記第2 項(h)に規定される手続規則において、参加許可手続およびその他の関連する条件ついての実際上の仕組みを定めなければなければならない。
- 第11 条 投票権
1. 下記第2 項で規定する場合を除き、この条約の各締約国は一の票を持つ。
2. 地域的経済統合組織は、その権限の範囲内の事項について、この条約の締約国である構成国の数と同数の投票権を投ずる権利を行使する。そのような組織はその構成国がその投票権を行使する場合はその投票権を行使してはならない。逆の場合も同様とする。
- 第 12 条 事務局
欧州経済委員会事務局長は、以下の事務局機能を遂行しなければならない。
(a) 締約国会合の招集、準備
(b) この条約の規定に基づいて受領する報告書およびその他の情報の締約国への伝達
(c) 締約国によって決定されうるその他の機能
- 第 13 条 附属書
この条約の附属書は、条約の一体不可分の一部を構成するものとする。
- 第 14 条 条約の改正
1. いずれの締約国もこの条約の改正を提案することができる。
2.この条約の改正の提案文は、欧州経済委員会事務局長に書面で提出され、事務局長は採択を提案されている締約国会合の少なくとも90
日前にすべての締約国に改正案を伝達せねばならない。
3. 締約国は、この条約の改正案につきコンセンサス方式で合意に達するようあらゆる努力をせねばならない。コンセンサス方式についてすべての努力が尽くされ、なおかつ合意に達しない場合、その改正は、最後の解決手段として会合に出席し投票する締約国の3/4
の多数決により採択される。
4. 上記第3 項にしたがって採択されたこの条約の改正は、批准、承認または受諾のため、寄託者によりすべての締約国に通報されねばならない。この条約の附属書の改正以外の改正は、締約国の少なくとも3/4
による批准、承認または受諾の通告を寄託者が受け取ってから90 日目に、批准、承認、もしくは受諾した締約国について効力を発する。その後、その他の締約国については、その締約国が改正についての批准書、承認書または受諾書を寄託してから90日目に効力を発する。
5. この条約の附属書の改正を承認できない締約国は、採択の通知の日から12 ケ月以内に書面により寄託者にその旨を通告しなければならない。寄託者は、すべての締約国にそのような通告を受理したことを遅滞なく通告しなければならない。締約国は、いつでも以前の通告を受諾に変更することができ、寄託人者に受諾書を寄託した時に、附属書の改正が当該締約国に対して発効する。
6.上記第4 項で規定される寄託者による通報の日から12 ケ月経過したときに、附属書の改正は、上記第5 項の規定に従い寄託者に通告を行わなかった締約国に対して発効する。ただし、そのような通告を行った締約国が1/3
を越えないことを条件とする。
7. 本条の適用上、「出席し投票する締約国」とは、出席し、かつ賛成もしくは反対の票を投ずる締約国を意味する。
- 第 15 条 遵守の審査
締約国会合は、コンセンサスにより、この条約の規定の遵守を審査するため、非対立的、非司法的、協議的性格を有する追加的な仕組みを設置しなければならない。この仕組みは適切な市民参加を可能とするものでなければならず、かつこの条約に関連した事項について公衆の構成員からの通報を考慮する選択肢を含めることができる。
- 第 16 条 紛争解決
1. 二国またはそれ以上の締約国間でこの条約の解釈もしくは適用につき紛争が生ずる場合、紛争当事国は交渉による解決、もしくは紛争当事国が受け入れうるその他の紛争解決手段による解決を追求しなければならない。
2. この条約に署名、批准、受諾、承認、加盟したとき、またはそれ以後いつでも、締約国は、上記第1 項にしたがって解決ができなかった紛争に関して、同様の義務を受け入れる締約国との関係において以下のような義務的な紛争解決手段のひとつないし両者をうけ入れることを、書面にて寄託者に対して宣言することができる。
(i) 紛争を国際司法裁判所へ付託する。
(ii) 附属書II の定める手続に基づく仲裁。
3. 紛争当事国が上記第2 項で述べる紛争解決手段の両者を受け入れた場合、締約国が別の合意をしない限り、紛争は国際司法裁判所にのみ付託されうる。
- 第 17 条 署名
この条約は1998 年6 月25 日にオーフス(デンマーク)にて、それ以後1998 年12 月21 日まではニューヨークの国連本部にて、1947
年3 月28 日の国連経済社会理事会決議36(IV)の第8項および第11 項に従って国連欧州経済委員会との協議資格を有する各国のみならず、欧州経済委員会加盟国、ならびに、国連欧州経済委員会の主権国家構成員により設立された地域的経済統合組織で、この条約が規律する事項に関して条約に加盟する権限を含め、これらの事項の権限を委譲された組織により、署名のため開放されなければならない。
- 第 18 条 寄託者
国際連合事務総長はこの条約の寄託者を務める。
- 第 19 条 批准、受諾、承認、加入
1. この条約は、署名した国および地域的経済統合組織による批准、受諾または承認を受けなければならない。
2.この条約は1998 年12 月22 日から、第17 条に述べる国および地域的経済統合組織による加入のために開放されなければならない。
3. 上記第2 項で言及されていない国際連合加盟国は、締約国会合の承認によりこの条約に加入することができる。
4. 第17 条に述べられた、この条約の締約国となる組織は、その構成国のいずれも締約国でない場合であっても、この条約の下でのすべての義務に拘束される。そのような組織の構成国の1
ヶ国以上がこの条約の締約国である場合、その組織と構成国は、この条約の下での義務の達成に関して、それぞれが負う責任を決定しなければならない。その場合、当該組織と構成国は、この条約の下での権利を同時に行使する権利は与えられない。
5. 第17 条で述べられた地域的経済統合組織は、その批准、受諾、承認または加入の文書において、この条約が規律する事項に関してその権限の範囲を宣言しなければならない。また、これらの組織はそれらの権限の範囲のいかなる重要な変更も寄託者に通知しなければならな
い。
- 第 20 条 発効
1. この条約は、16 番目の批准、受諾、承認、加入の文書が寄託された日から90 日目に発効する。
2. 上記第1 項の適用上、地域的経済統合組織により寄託された文書は、その組織の構成国により寄託されたものに追加して数えてはならない。
3. この条約の16 番目の批准、受諾、承認、加入の文書の寄託後、条約を批准、受託、または承認、もしくは加入する第17 条で規定された国もしくは組織に関しては、この条約は、それらが批准、受諾、承認または加盟の文書を寄託した日から90
日目に発効する。
- 第 21 条 脱退
締約国についてこの条約が発効した日から3 年後のいつでも、その締約国は書面による通告を「寄託人」に提出することによりこの条約から脱退できる。こうした脱退は寄託者が通告を受け取った日から90
日目に効力を生ずる。
- 第 22 条 正文
この条約の原文は、英語、フランス語、ロシア語の条文を同等に正文とし、国際連合事務総長に寄託される。以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。
オーフス(デンマーク)にて、1998 年6 月25 日に作成した
附属書I 第
6 条第1 項(a)に規定する事業活動のリスト
1. エネルギー部門
--鉱油及びガス精製所
--ガス化及び液化施設
--50 メガワット(MW)以上の熱入力を有する火力発電所,及びその他の燃焼施設
--石炭炉
--原子力発電所およびその他の原子炉。それら発電所もしくは原子炉(注1)の解体、廃炉を含む。(最大出力が1kW 連続熱負荷を超えない、核分裂性および核分裂物質に変換しうる物質の生産及び変換のための研究施設を除く)
--照射済み核燃料の再処理施設
--以下の目的で設計された施設
--核燃料の生産又は濃縮
--照射済み核燃料もしくは高レベル放射性廃棄物の処理
--照射済み核燃料の最終的な処分
--最終的な放射性廃棄物の処理のみ
--生産サイトとは異なったサイトでの、照射済み核燃料もしくは放射性廃棄物の貯蔵(計画期間10 年以上)のみ
2. 金属の生産及び処理
--金属鉱石(硫化鉱石を含む)の焙焼・焼結施設
--連続鋳造を含む銑鉄又は鉄鋼(一次・二次溶融)の生産施設で、毎時2.5 トンを越える能力を有するもの
--鉄鋼処理施設
(i) 粗鋼能力が毎時20 トンを越える熱間圧延ミル
(ii) 使用熱量が20MW を超えるもので、1槌50 キロジュールを超えるエネルギーを使用する鍛造
(iii) 毎時、2 トンを超える粗鉄の入力を有する溶融金属保護膜コーティング工程
--一日あたりの生産能力が20 トンを超える鋳物工場
--以下の施設
(i) 冶金的、化学的、電解プロセスによる鉱石、濃縮物又は二次的原料からの粗非鉄金属生産のための施設
(ii) 再生製品を含む非鉄金属の、合金化も含めた溶解精錬のための施設で、鉛とカドミウムに関し1 日あたりの溶融能力が4 トンを超えるもの、その他の金属については1
日あたり20 トンを超えるもの。(精錬、鋳造など)。
--電気分解,又は化学的工程を用いて、金属及びプラスティック材料の表面加工を行うための施設で、処理タンク容量が30.を超えるもの
3. セメント窯業
--一日あたりの生産能力が500 トンを超えるロータリーキルンによる硬質セメント、または、一日あたりの生産能力が50 トンを超えるロータリーキルンもしくは一日あたりの生産能力が50
トンを超えるその他の炉による石灰のための施設
--アスベスト生産及び、アスベストベースの製品の製造施設
--一日あたりの溶解能力が20 トンを超える、ガラス繊維を含むガラス製造施設
--一日あたりの溶解能力が20 トンを超える鉱物繊維の生産を含む鉱物溶解施設
--一日あたりの生産能力が75 トンを超えるキルン、容量4 .超かつ設定密度300kg/.超のキルンでの、屋根タイル、レンガ、耐火レンガ、タイル、石器または磁器などの窯業製品製造施設
4. 化学産業
本項に含まれる事業での生産は、以下の(a)〜(g)に記載される物質類の化学的プロセスによる工業規模の生産を意味する(a) 以下の基礎的有機化合物生産施設
(i) 単純炭化水素(鎖状又は環状、飽和又は不飽和、脂肪族又は芳香族)
(ii) アルコール、アルデヒド、ケトン、カルボン酸、エステル、アセテート、エーテル、過酸化物、エポキシ樹脂などの酸素を含む炭化水素
(iii) 硫化炭化水素
(iv) アミン、アミド、亜硝酸化合物、ニトロ化合物、硝酸塩化合物、ニトリル、シアン酸塩、イソシアン酸塩などの窒素炭化水素
(v) リン化炭化水素
(vi) ハロゲン化炭化水素
(vii) 有機金属化合物
(viii) 基礎的プラスティック材料(ポリマー、合成繊維、およびセルロースベースの繊維)
(ix) 合成ゴム
(x) 染料と顔料
(xi) 界面活性剤と表面活性剤
(b) 以下の基礎的無機化学品の生産施設
(i) アンモニア、塩素又は塩化水素、フッ素又はフッ化水素、酸化炭素、硫黄化合物、窒素酸化物、水素、二酸化硫黄、塩化カルボニル、などのガス
(ii) クロム酸、フッ化水素酸、燐酸、硝酸、塩酸、硫酸、発煙硫酸、亜硫酸などの酸
(iii) 水酸化アンモニウム、水酸化カリウム、水酸化ナトリウムなどの塩基
(iv) 塩化アンモニウム、塩素酸カリウム、炭酸カリウム、炭酸ソーダ、過ホウ酸塩、硝酸銀などの塩類
(v) 炭化カルシウム、シリコン、炭化ケイ素などの非金属、金属酸化物その他の無機化合物
(c) リン、窒素又は、カリウムベースの肥料(単一又は複合肥料)生産の化学施設
(d) 基礎的な植物育成製品と殺生物剤生産のための化学施設
(e) 基本的な薬品生産のため、化学的・生物学的なプロセスを用いる施設
(f) 爆薬生産のための化学施設
(g)蛋白質飼料添加物、醗酵物質、その他の蛋白質の生産で化学的又は生物学的な加工処理に用いられる化学施設
5. 廃棄物管理
--有害廃棄物の焼却、回収、化学処理または埋立て処分のため施設
--3 トン/時を超える一般廃棄物焼却施設
--1 日あたり50 トンを超える一般廃棄物の処分のための施設
--1 日あたり10 トン以上受け入れるか、又は、総容量25,000 トンを超える埋立て地。但し不活性廃棄物の埋立て地を除く。
6.人口150 000 人相当量を超える容量をもつ排水処理プラント
7. 以下の工業プラント
(a) 木材その他の繊維性物質からのパルプ生産
(b)一日あたりの生産能力が20 トンを超える紙と板紙生産
8.
(a) 長距離の鉄道路線建設、および、2100m 以上の基本滑走路を備える空港(注2/)の建設
(b) 自動車道路及び高速道路の建設(注3/)
(c) 4 車線以上の新しい道路の建設又は、既存の2 車線以下の道路の4 車線以上への再編成あるいは拡張。そのような新道路、または再編成あるいは拡張された道路の距離が連続10km
以上である場合
9.
(a) 1350 トン超の船舶の通行が可能な内陸水路および内陸水運のための内陸港
(b) 1350 トン超の船舶が接岸可能な、貿易港、陸地に接続した荷積、積み下ろしのための埠頭、および、外港(フェリー埠頭を除く)
10. 地下水の汲み上げもしくは人工の地下水涵養システムで、年間容量1000 万.相当以上の場合
11.
(a) 水不足の可能性を防ぐことを目的とし、移送水量が年間総量1 億.を超える場合の、河川流域からの水資源の移送のための諸業務
(b) 多年次平均水量が年間20 億.を超える流域から他の河川水域への水資源の移送で、移送量が流量の5%を超える場合の、その他のすべてのケースにおける諸業務 どちらの場合も、飲料水のパイプ輸送を除く。
12.採掘量が石油については一日当たり500トン、またガスについては一日当たり50万m2を超える商業目的の採掘
13. 1000 万.を超える、水の予備用もしくは恒久的貯蔵用のダムその他の施設
14. 800mm 以上の直径と40km 以上の長さがあるガス、油または化学物質の輸送のためのパイプライン
15. 以下の数量以上の家禽もしくはブタの集中飼養施設
(a) 家禽については40 000 区画
(b) 製品用のブタ(30kg 以上)については 2 000 区画
(c) メス豚については750 区画
16. 敷地面積25 ヘクタール以上の石切り場と露天掘鉱、または敷地面積150 ヘクタール以上の泥炭掘削
17. 220kV 以上の電圧で15km 以上の長さの地上送電線工事
18. 容量200 000 トン以上の石油、石油化学製品、または化学製品の貯蔵施設
19. 他の事業活動
--処理能力1 日あたり10 トンを超える繊維または織物の前処理(洗浄、漂白、苛性処理)、または染色のためのプラント
--完成品処理能力が1 日あたり12 トンを超える獣皮、皮革のなめしプラント
(a) 一日当たりの処理能力が50 トンを超える屠殺場
(b) 以下のものからの食品生産のための処理、加工
(i) 完成品の生産能力が75 トンを超える動物原料(ミルクを除く)
(ii) 完成品の生産能力が一日300 トン(四半期ベースの平均値)を超える野菜原料
(c) 1 日あたり200 トン(年率の平均値)以上受け入れる、ミルクの処理、加工--処理能力が1 日あたり10 トンを超える、動物死骸と動物廃棄物の処分またはリサイクル施設
--有機溶剤を使用する物質、物体または製品の表面処理施設。特に、毎時150kg 以上もしくは年間200 トン以上の消費能力を有する、表面加工、印刷、コーティング、脱脂、防水、サイズ分け、塗装、浄化、または含浸のための施設
--焼却もしくは黒鉛化による炭素(高温焼却石炭)または電気黒鉛の生産施設
20. 国内の法制度において環境影響アセスメント手順の下での市民参加が定められた、上記第1項から第19 項で対象とされなかった事業活動。
21. この条約の第6 条1 項(a)の規定は、2 年未満で、専ら、もしくは主として新方式または製品の研究、開発、テストのために行われる上記のプロジェクトに対しては、環境もしくは健康へ著しい悪影響を引き起こすものでない限り、適用されない。
22.事業の変更または拡大が、それ自体この付属書にて設定された基準/閾値に合致する場合、その.事業の変更または拡大は、この条約の第6
条1 項(a)に従わねばならない。事業のその他の変更または拡大も、この条約の第6 条1 項(b) に従わねばならない。
注
注 1/ 原子力発電所その他の原子炉は、設置場所から永久にすべての核燃料その他の放射能汚染要素が取り除かれた時は、それに該当しなくなる。
注 2/ この条約に関しては、「空港」は国際民間航空機関(付属書14)を設立する1944 年シカゴ条約の定義に準じる空港を意味する。
注 3/ この条約に関して、「高速道路」は1975 年11 月15 日の主要国際運輸動脈網についての欧州協定の定義に準じた道路を意味する。
付属書II 仲裁
1. この条約の第16 条2 項に従って紛争が仲裁に付託された場合には、締約国は、仲裁の主題を事務局に通知し、かつ、特にその解釈または適用が問題となる本条約の該当条項を示さなければならない。事務局は受理した情報を本条約のすべての締約国に、転送しなければならない。
2. 仲裁裁判所は3 名で構成しなければならない。提訴した締約国と紛争相手の締約国の双方は、それぞれ1名の仲裁人を任命しなければならない。そのようにして任命された2名の仲裁人は、双方の同意により、その仲裁裁判所の長となる第三の仲裁人を指名するものとする。この3人目の仲裁人は、当該紛争当事国の国民であってはならず、それらの国のいずれかに通常の住所地を有し、それらの国のいずれかと雇用関係を持つ者であってはならない。また、他の何らかの資格で当該案件に関与していてはならない。
3. 仲裁裁判所の長が2 人目の仲裁人の任命から2 カ月以内に指名されない場合には、国連欧州経済委員会事務局長は、いずれか一方の紛争当事国からの請求に基づき、2
カ月以内に仲裁裁判所の長を指名する。
4. 当該紛争中の締約国の一方が、請求を受け取った後2 カ月以内に仲裁者を任命しないときは、相手国は国連欧州経済委員会事務局長にその旨を通知することができる。事務局長は、その後2ヶ月以内に仲裁裁判所の長を指名する。指名に続いて、仲裁裁判所の長は、仲裁人を任命しなかった締約国に対して、2ヶ月以内に仲裁人を任命するよう請求しなければならない。その期間内に任命がない場合は、仲裁裁判所の長は国連欧州経済委員会事務局長にその旨を通知しなければならない。国連欧州経済委員会事務局長は、その後2
カ月間以内に仲裁人を任命しなければならない。
5. 仲裁裁判所は、国際法およびこの条約の規定に従って、仲裁判断をなさねばならない。
6. この付属書で規定された条項により構成される仲裁裁判所は、その手続き規則を作成しなければならない。
7. 手続きおよび実体のいずれについての仲裁裁判所の仲裁判断は、構成員の多数決によらなければならない。
8.仲裁裁判所は事実を立証するため、すべての適切な手段をとることができる。
9. 紛争中の締約国は、仲裁裁判所の作業を促進しなければならず、特に、取りうるすべての手段を用いて以下のことを行わなければならない。
(a) すべての関連する文書、便宜、および情報を提供すること
(b) 必要な場合には、仲裁裁判所が証人または専門家を召集することおよび彼らの持つ証拠を受け取ることを可能にすること
10. 締約国と仲裁人は、仲裁裁判所の手続きにおいて秘密を要するものとして受け取ったいかなる情報についても、その秘密性を保持しなければならない。
11.仲裁裁判所は、締約国の一方の請求により、暫定的な保護措置を勧告することができる。
12. 紛争中の締約国の一方が、仲裁裁判所に出席しないか、またはその事案について主張を提出しない場合、相手国は仲裁裁判所に対して、仲裁手続きを続行し仲裁判断を下すことを請求することができる。締約国の欠席または主張の不提出は、仲裁手続き進行の妨げとなるものではない。
13.仲裁裁判所は、紛争の主題から直接的に生じる反訴を受理し、かつ判断することができる。
14.仲裁裁判所が、当該事件の特別な事情のために別段の決定をする場合を除き、構成員への報酬を含む裁判所の費用は、紛争当事国である締約国が、同等割合で負担する。裁判所は、そのすべての費用に関する記録を保存し、それについての最終報告書を当該締約国に提出しなければならない。
15.紛争の主題に法律上の利害関係を有し、かつ、仲裁判断によって影響を受けるおそれのあるこの条約の締約国は、仲裁裁判所の同意を得て、当該仲裁手続きに参加することができる。
16.仲裁裁判所は、設置された日から5ケ月以内に仲裁判断を下さなければならない。ただし、必要に応じ5ケ月を超えない範囲で期限を延長することができる。
17.仲裁裁判所の仲裁判断は理由を伴わなければならない。仲裁判断は紛争当事国に対して、最終的で、法的拘束力をもつ。仲裁判断は、仲裁裁判所によって紛争当事者である締約国と事務局へ伝えられる。事務局は受け取った情報をすべての締約国に転送する。
18.仲裁判断の解釈もしくは執行に関しての締約国間の紛争は、当該仲裁判断をなした仲裁裁判所、または、当該仲裁裁判所が当該紛争を十分に扱うことができない場合には、この目的のために当初の仲裁裁判所と同様の方法で構成された別の仲裁裁判所に提出できる。
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