環境に関する、情報へのアクセス、意思決定における市民参加、司法へのアクセスに関する条約(以下、オーフス条約)

全22条
附属書T
第6条第1項(a)に規定する事業活動のリスト

附属書U仲裁


1998年6月25日、オーフス(デンマーク)にて作成

 この条約の締約国は、ストックホルム人間環境宣言の原則1を想起し、また、環境と開発に関するリオ宣言原則10を想起し、さらに、1982年10月28日の世界自然憲章に関する国連総会決議37/7、および人間の福利のために健全な環境を確保する必要性に関する1990年12月14日の国連総会決議45/94 を想起し、ドイツのフランクフルトで行われた、世界保健機関(WHO)の環境と健康に関する第1回欧州会議で1989年12月8日に採択された環境と健康に関する欧州憲章を想起し、環境の状態を保護、保全、改善し、持続可能で、かつ環境上、健全な発展を確保する必要性を確認し、環境の適切な保護は、人間の福利および生命への権利自体を含む基本的人権の享受に不可欠であることを認識し、また、人は誰でも自己の健康と福利に適切な環境の下に生きる権利を有するとともに、個人として、また他者と協働して、現在および将来の世代のために環境を保護し、改善する義務が
あることを認識し、市民がこの権利を主張し、義務を遵守することが可能となるために、市民は、環境に関し、情報へのアクセス、意思決定への参加、司法へのアクセスの権利を保障されねばならないことを考慮し、これに関して、市民がこれらの権利を行使するためには支援が必要であると認識し、環境分野において、情報へのアクセスおよび意思決定への市民参加の改善が、意思決定の質を高め、かつ、実施を促進し、環境問題についての公衆の意識の向上に寄与し、公衆がその懸念を表明する機会を提供し、そのような懸念に対して公的機関の適切な考慮を可能にする、ことを認識し、それにより、意思決定における説明責任と透明性を向上させ、環境に関する決定への公衆の支持を高めることを意図して、政府のすべての部門での透明性の確保が望ましいことを認識し、立法機関に対して立法過程においてこの条約の原則を実行するよう要請し、また、公衆は環境に関する意思決定へ参加する手続を知ること、その手続に無料でアクセスでき、利用方法を理解する必要があることを認識し、さらに、個々の市民、NGO、民間セクターが環境保護において果たしうるそれぞれの役割の重要性を認識し、環境と持続可能な発展についての理解を深めるために、環境教育を促進すること、および環境と持続可能な発展に影響のある意思決定への広範囲の公衆の認識を高め、参加を奨励することを希求し、
上記の問題に関連して、メディアおよび電子的またはその他の将来的なコミュニケーション手段を活用することの重要性に留意し、政府の意思決定に環境配慮を十分に統合することの重要性、およびその結果として、公的機関が正確で、包括的かつ最新の環境情報を保有していることの必要性について認識し、公的機関が公共の利益のために環境情報を保有することを承認し、組織を含む公衆の正当な利益が保護され、法の履行が強制されるよう、効果的な司法制度に市民がアクセスできるよう配意し、消費者が情報を得た上で環境に配慮した選択を行えるよう、十分な製品情報が提供されることの重要性について留意し、遺伝子改変生物が意図的に環境中へ放出されることについての公衆の懸念、ならびに、この分野での透明性の向上、および意思決定への市民参加の促進が必要であることを認識し、この条約の実施が、国連欧州経済委員会(ECE)の地域における民主主義の強化に寄与することを確信し、この点で国連欧州経済委員会が果たす役割を意識し、とりわけ、ブルガリアのソフィアで行われた「欧州のための環境」第3回閣僚会議において1995 年10 月25 日に採択された閣僚宣言で承認された「環境に関する、情報へのアクセスおよび意思決定における市民参加についてのECE ガイドライン」を想起し、1991年2月25日、フィンランドのエスポで作成された、「国境を越えた環境影響評価に関する条約」、および、1992年3月17日にヘルシンキで作成された、「産業事故の国境を越えた影響に関する条約」と「越境水路及び国際湖沼の保護並びに利用に関する条約」、ならびにその他の地域的条約の関連する規定に留意し、この条約の採択が、「欧州のための環境」のプロセスの一層の強化および、1998年6月にデンマークのオーフスで行われた第4回閣僚会議の成果に寄与するであろうことを意識して、以下の通り、合意した。

附属書I 第 6 条第1 項(a)に規定する事業活動のリスト

1. エネルギー部門
--鉱油及びガス精製所
--ガス化及び液化施設
--50 メガワット(MW)以上の熱入力を有する火力発電所,及びその他の燃焼施設
--石炭炉
--原子力発電所およびその他の原子炉。それら発電所もしくは原子炉(注1)の解体、廃炉を含む。(最大出力が1kW 連続熱負荷を超えない、核分裂性および核分裂物質に変換しうる物質の生産及び変換のための研究施設を除く)
--照射済み核燃料の再処理施設
--以下の目的で設計された施設
--核燃料の生産又は濃縮
--照射済み核燃料もしくは高レベル放射性廃棄物の処理
--照射済み核燃料の最終的な処分
--最終的な放射性廃棄物の処理のみ
--生産サイトとは異なったサイトでの、照射済み核燃料もしくは放射性廃棄物の貯蔵(計画期間10 年以上)のみ
2. 金属の生産及び処理
--金属鉱石(硫化鉱石を含む)の焙焼・焼結施設
--連続鋳造を含む銑鉄又は鉄鋼(一次・二次溶融)の生産施設で、毎時2.5 トンを越える能力を有するもの
--鉄鋼処理施設
(i) 粗鋼能力が毎時20 トンを越える熱間圧延ミル
(ii) 使用熱量が20MW を超えるもので、1槌50 キロジュールを超えるエネルギーを使用する鍛造
(iii) 毎時、2 トンを超える粗鉄の入力を有する溶融金属保護膜コーティング工程
--一日あたりの生産能力が20 トンを超える鋳物工場
--以下の施設
(i) 冶金的、化学的、電解プロセスによる鉱石、濃縮物又は二次的原料からの粗非鉄金属生産のための施設
(ii) 再生製品を含む非鉄金属の、合金化も含めた溶解精錬のための施設で、鉛とカドミウムに関し1 日あたりの溶融能力が4 トンを超えるもの、その他の金属については1 日あたり20 トンを超えるもの。(精錬、鋳造など)。
--電気分解,又は化学的工程を用いて、金属及びプラスティック材料の表面加工を行うための施設で、処理タンク容量が30.を超えるもの
3. セメント窯業
--一日あたりの生産能力が500 トンを超えるロータリーキルンによる硬質セメント、または、一日あたりの生産能力が50 トンを超えるロータリーキルンもしくは一日あたりの生産能力が50 トンを超えるその他の炉による石灰のための施設
--アスベスト生産及び、アスベストベースの製品の製造施設
--一日あたりの溶解能力が20 トンを超える、ガラス繊維を含むガラス製造施設
--一日あたりの溶解能力が20 トンを超える鉱物繊維の生産を含む鉱物溶解施設
--一日あたりの生産能力が75 トンを超えるキルン、容量4 .超かつ設定密度300kg/.超のキルンでの、屋根タイル、レンガ、耐火レンガ、タイル、石器または磁器などの窯業製品製造施設
4. 化学産業
本項に含まれる事業での生産は、以下の(a)〜(g)に記載される物質類の化学的プロセスによる工業規模の生産を意味する(a) 以下の基礎的有機化合物生産施設
(i) 単純炭化水素(鎖状又は環状、飽和又は不飽和、脂肪族又は芳香族)
(ii) アルコール、アルデヒド、ケトン、カルボン酸、エステル、アセテート、エーテル、過酸化物、エポキシ樹脂などの酸素を含む炭化水素
(iii) 硫化炭化水素
(iv) アミン、アミド、亜硝酸化合物、ニトロ化合物、硝酸塩化合物、ニトリル、シアン酸塩、イソシアン酸塩などの窒素炭化水素
(v) リン化炭化水素
(vi) ハロゲン化炭化水素
(vii) 有機金属化合物
(viii) 基礎的プラスティック材料(ポリマー、合成繊維、およびセルロースベースの繊維)
(ix) 合成ゴム
(x) 染料と顔料
(xi) 界面活性剤と表面活性剤
(b) 以下の基礎的無機化学品の生産施設
(i) アンモニア、塩素又は塩化水素、フッ素又はフッ化水素、酸化炭素、硫黄化合物、窒素酸化物、水素、二酸化硫黄、塩化カルボニル、などのガス
(ii) クロム酸、フッ化水素酸、燐酸、硝酸、塩酸、硫酸、発煙硫酸、亜硫酸などの酸
(iii) 水酸化アンモニウム、水酸化カリウム、水酸化ナトリウムなどの塩基
(iv) 塩化アンモニウム、塩素酸カリウム、炭酸カリウム、炭酸ソーダ、過ホウ酸塩、硝酸銀などの塩類
(v) 炭化カルシウム、シリコン、炭化ケイ素などの非金属、金属酸化物その他の無機化合物
(c) リン、窒素又は、カリウムベースの肥料(単一又は複合肥料)生産の化学施設
(d) 基礎的な植物育成製品と殺生物剤生産のための化学施設
(e) 基本的な薬品生産のため、化学的・生物学的なプロセスを用いる施設
(f) 爆薬生産のための化学施設
(g)蛋白質飼料添加物、醗酵物質、その他の蛋白質の生産で化学的又は生物学的な加工処理に用いられる化学施設
5. 廃棄物管理
--有害廃棄物の焼却、回収、化学処理または埋立て処分のため施設
--3 トン/時を超える一般廃棄物焼却施設
--1 日あたり50 トンを超える一般廃棄物の処分のための施設
--1 日あたり10 トン以上受け入れるか、又は、総容量25,000 トンを超える埋立て地。但し不活性廃棄物の埋立て地を除く。
6.人口150 000 人相当量を超える容量をもつ排水処理プラント
7. 以下の工業プラント

(a) 木材その他の繊維性物質からのパルプ生産
(b)一日あたりの生産能力が20 トンを超える紙と板紙生産
8.
(a) 長距離の鉄道路線建設、および、2100m 以上の基本滑走路を備える空港(注2/)の建設
(b) 自動車道路及び高速道路の建設(注3/)
(c) 4 車線以上の新しい道路の建設又は、既存の2 車線以下の道路の4 車線以上への再編成あるいは拡張。そのような新道路、または再編成あるいは拡張された道路の距離が連続10km 以上である場合
9.
(a) 1350 トン超の船舶の通行が可能な内陸水路および内陸水運のための内陸港
(b) 1350 トン超の船舶が接岸可能な、貿易港、陸地に接続した荷積、積み下ろしのための埠頭、および、外港(フェリー埠頭を除く)
10. 地下水の汲み上げもしくは人工の地下水涵養システムで、年間容量1000 万.相当以上の場合
11.
(a) 水不足の可能性を防ぐことを目的とし、移送水量が年間総量1 億.を超える場合の、河川流域からの水資源の移送のための諸業務
(b) 多年次平均水量が年間20 億.を超える流域から他の河川水域への水資源の移送で、移送量が流量の5%を超える場合の、その他のすべてのケースにおける諸業務 どちらの場合も、飲料水のパイプ輸送を除く。
12.採掘量が石油については一日当たり500トン、またガスについては一日当たり50万m2を超える商業目的の採掘
13. 1000 万.を超える、水の予備用もしくは恒久的貯蔵用のダムその他の施設
14. 800mm 以上の直径と40km 以上の長さがあるガス、油または化学物質の輸送のためのパイプライン
15. 以下の数量以上の家禽もしくはブタの集中飼養施設
(a) 家禽については40 000 区画
(b) 製品用のブタ(30kg 以上)については 2 000 区画
(c) メス豚については750 区画
16. 敷地面積25 ヘクタール以上の石切り場と露天掘鉱、または敷地面積150 ヘクタール以上の泥炭掘削
17. 220kV 以上の電圧で15km 以上の長さの地上送電線工事
18. 容量200 000 トン以上の石油、石油化学製品、または化学製品の貯蔵施設
19. 他の事業活動
--処理能力1 日あたり10 トンを超える繊維または織物の前処理(洗浄、漂白、苛性処理)、または染色のためのプラント
--完成品処理能力が1 日あたり12 トンを超える獣皮、皮革のなめしプラント
(a) 一日当たりの処理能力が50 トンを超える屠殺場
(b) 以下のものからの食品生産のための処理、加工
(i) 完成品の生産能力が75 トンを超える動物原料(ミルクを除く)
(ii) 完成品の生産能力が一日300 トン(四半期ベースの平均値)を超える野菜原料
(c) 1 日あたり200 トン(年率の平均値)以上受け入れる、ミルクの処理、加工--処理能力が1 日あたり10 トンを超える、動物死骸と動物廃棄物の処分またはリサイクル施設
--有機溶剤を使用する物質、物体または製品の表面処理施設。特に、毎時150kg 以上もしくは年間200 トン以上の消費能力を有する、表面加工、印刷、コーティング、脱脂、防水、サイズ分け、塗装、浄化、または含浸のための施設
--焼却もしくは黒鉛化による炭素(高温焼却石炭)または電気黒鉛の生産施設
20. 国内の法制度において環境影響アセスメント手順の下での市民参加が定められた、上記第1項から第19 項で対象とされなかった事業活動。
21. この条約の第6 条1 項(a)の規定は、2 年未満で、専ら、もしくは主として新方式または製品の研究、開発、テストのために行われる上記のプロジェクトに対しては、環境もしくは健康へ著しい悪影響を引き起こすものでない限り、適用されない。
22.事業の変更または拡大が、それ自体この付属書にて設定された基準/閾値に合致する場合、その.事業の変更または拡大は、この条約の第6 条1 項(a)に従わねばならない。事業のその他の変更または拡大も、この条約の第6 条1 項(b) に従わねばならない。

注 1/ 原子力発電所その他の原子炉は、設置場所から永久にすべての核燃料その他の放射能汚染要素が取り除かれた時は、それに該当しなくなる。
注 2/ この条約に関しては、「空港」は国際民間航空機関(付属書14)を設立する1944 年シカゴ条約の定義に準じる空港を意味する。
注 3/ この条約に関して、「高速道路」は1975 年11 月15 日の主要国際運輸動脈網についての欧州協定の定義に準じた道路を意味する。

付属書II 仲裁

1. この条約の第16 条2 項に従って紛争が仲裁に付託された場合には、締約国は、仲裁の主題を事務局に通知し、かつ、特にその解釈または適用が問題となる本条約の該当条項を示さなければならない。事務局は受理した情報を本条約のすべての締約国に、転送しなければならない。
2. 仲裁裁判所は3 名で構成しなければならない。提訴した締約国と紛争相手の締約国の双方は、それぞれ1名の仲裁人を任命しなければならない。そのようにして任命された2名の仲裁人は、双方の同意により、その仲裁裁判所の長となる第三の仲裁人を指名するものとする。この3人目の仲裁人は、当該紛争当事国の国民であってはならず、それらの国のいずれかに通常の住所地を有し、それらの国のいずれかと雇用関係を持つ者であってはならない。また、他の何らかの資格で当該案件に関与していてはならない。
3. 仲裁裁判所の長が2 人目の仲裁人の任命から2 カ月以内に指名されない場合には、国連欧州経済委員会事務局長は、いずれか一方の紛争当事国からの請求に基づき、2 カ月以内に仲裁裁判所の長を指名する。
4. 当該紛争中の締約国の一方が、請求を受け取った後2 カ月以内に仲裁者を任命しないときは、相手国は国連欧州経済委員会事務局長にその旨を通知することができる。事務局長は、その後2ヶ月以内に仲裁裁判所の長を指名する。指名に続いて、仲裁裁判所の長は、仲裁人を任命しなかった締約国に対して、2ヶ月以内に仲裁人を任命するよう請求しなければならない。その期間内に任命がない場合は、仲裁裁判所の長は国連欧州経済委員会事務局長にその旨を通知しなければならない。国連欧州経済委員会事務局長は、その後2 カ月間以内に仲裁人を任命しなければならない。
5. 仲裁裁判所は、国際法およびこの条約の規定に従って、仲裁判断をなさねばならない。
6. この付属書で規定された条項により構成される仲裁裁判所は、その手続き規則を作成しなければならない。
7. 手続きおよび実体のいずれについての仲裁裁判所の仲裁判断は、構成員の多数決によらなければならない。
8.仲裁裁判所は事実を立証するため、すべての適切な手段をとることができる。
9. 紛争中の締約国は、仲裁裁判所の作業を促進しなければならず、特に、取りうるすべての手段を用いて以下のことを行わなければならない。
(a) すべての関連する文書、便宜、および情報を提供すること
(b) 必要な場合には、仲裁裁判所が証人または専門家を召集することおよび彼らの持つ証拠を受け取ることを可能にすること
10. 締約国と仲裁人は、仲裁裁判所の手続きにおいて秘密を要するものとして受け取ったいかなる情報についても、その秘密性を保持しなければならない。
11.仲裁裁判所は、締約国の一方の請求により、暫定的な保護措置を勧告することができる。
12. 紛争中の締約国の一方が、仲裁裁判所に出席しないか、またはその事案について主張を提出しない場合、相手国は仲裁裁判所に対して、仲裁手続きを続行し仲裁判断を下すことを請求することができる。締約国の欠席または主張の不提出は、仲裁手続き進行の妨げとなるものではない。
13.仲裁裁判所は、紛争の主題から直接的に生じる反訴を受理し、かつ判断することができる。
14.仲裁裁判所が、当該事件の特別な事情のために別段の決定をする場合を除き、構成員への報酬を含む裁判所の費用は、紛争当事国である締約国が、同等割合で負担する。裁判所は、そのすべての費用に関する記録を保存し、それについての最終報告書を当該締約国に提出しなければならない。
15.紛争の主題に法律上の利害関係を有し、かつ、仲裁判断によって影響を受けるおそれのあるこの条約の締約国は、仲裁裁判所の同意を得て、当該仲裁手続きに参加することができる。
16.仲裁裁判所は、設置された日から5ケ月以内に仲裁判断を下さなければならない。ただし、必要に応じ5ケ月を超えない範囲で期限を延長することができる。
17.仲裁裁判所の仲裁判断は理由を伴わなければならない。仲裁判断は紛争当事国に対して、最終的で、法的拘束力をもつ。仲裁判断は、仲裁裁判所によって紛争当事者である締約国と事務局へ伝えられる。事務局は受け取った情報をすべての締約国に転送する。
18.仲裁判断の解釈もしくは執行に関しての締約国間の紛争は、当該仲裁判断をなした仲裁裁判所、または、当該仲裁裁判所が当該紛争を十分に扱うことができない場合には、この目的のために当初の仲裁裁判所と同様の方法で構成された別の仲裁裁判所に提出できる。


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