環境省(2007):戦略的環境アセスメント導入ガイドライン(上位計画のうち事業の位置・規模等の検討段階).15p.


目次

1.ガイドラインの目的
2.対象計画
3.実施主体
4.SEAに関する手続等

 (1) 基本的な考え方
  ア公衆
  イ地方公共団体(環境の保全に関する事務を所掌する部局等)
  ウ国(環境省)
 (2) SEA の手続
  アSEA 実施の発議
  イ評価方法の検討プロセス
  ウ評価文書の作成プロセス
   (ア) 評価文書案の作成
   (イ) 評価文書案の公表及び公衆の意見の把握
   (ウ) 関係都道府県・市町村の意見の把握
   (エ) 環境省の意見
   (オ) 評価文書の作成
 (3) SEA 評価結果の対象計画への反映等
5.評価の実施方法
 (1) 計画特性及び地域特性の把握
  ア計画特性
  イ地域特性
 (2) 複数案の設定
 (3) 評価項目の選定
  ア評価項目の範囲
  イ評価項目の選定方法
 (4) 調査、予測及び評価
  ア調査の手法
  イ予測の手法
  ウ評価の手法
   (ア) 留意すべき環境影響の把握
   (イ) 環境保全施策との整合性の確認
   (ウ) 環境配慮事項の提示
 (5) 評価結果の取りまとめ
6.その他
 (1) 公共事業分野における関連する取組との関係
 (2) 民間事業者等の取扱い
 (3) SEA の評価結果の取扱い

参考付表−1 主な評価項目の選定の考え方
参考付表−2 予測手法及び情報源等


1.ガイドラインの目的

このガイドラインは、事業に先立つ早い段階で、著しい環境影響を把握し、複数案の環境的側面の比較評価及び環境配慮事項の整理を行い、計画の検討に反映させることにより、事業の実施による重大な環境影響の回避又は低減を図るため、上位計画のうち事業の位置・規模等の検討段階のものについてのSEA(戦略的環境アセスメント)の共通的な手続、評価方法等を示すものであり、これによりSEAの実施を促すことを目的とする。

2.対象計画

このガイドラインの対象とする計画は、環境影響評価法(平成9年6月13日法律第81号)に規定する第一種事業を中心として、規模が大きく環境影
響の程度が著しいものとなるおそれがある事業の実施に枠組みを与える計画(法定計画以外の任意の計画を含む。)のうち事業の位置・規模等の検討段階のもの(以下「対象計画」という。)を想定している。本ガイドラインに基づきSEA の導入を検討するに当たっては、対象計画や事業の特性、事案の性質、地域の実情等を勘案しつつ、検討するものとする。

3.実施主体
4.SEAに関する手続等
 (1) 基本的な考え方
  ア 公衆
  イ 地方公共団体(環境の保全に関する事務を所掌する部局等)
 (2) SEA の手続ウ 国(環境省)
  ア SEA 実施の発議
  イ 評価方法の検討プロセス
  ウ 評価文書の作成プロセス
   (ア) 評価文書案の作成
   (イ) 評価文書案の公表及び公衆の意見の把握
   (ウ) 関係都道府県・市町村の意見の把握
   (エ) 環境省の意見
   (オ) 評価文書の作成
 (3) SEA 評価結果の対象計画への反映等
5.評価の実施方法
 (1) 計画特性及び地域特性の把握
  ア 計画特性
  イ 地域特性
 (2) 複数案の設定
 (3) 評価項目の選定
  ア 評価項目の範囲
  イ 評価項目の選定方法
 (4) 調査、予測及び評価
  ア 調査の手法
  イ 予測の手法
  ウ 評価の手法
   (ア) 留意すべき環境影響の把握
   (イ) 環境保全施策との整合性の確認
   (ウ) 環境配慮事項の提示
 (5) 評価結果の取りまとめ
6.その他
 (1) 公共事業分野における関連する取組との関係
 (2) 民間事業者等の取扱い
 (3) SEA の評価結果の取扱い


参考付表−1 主な評価項目の選定の考え方
参考付表−2 予測手法及び情報源等


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