海洋基本法(2007年4月27日法律第33号)  http://law.e-gov.go.jp/announce/H19HO033.html


 第1章 総則(第1条―第15条)
 第2章 海洋基本計画(第16条)
 第3章 基本的施策(第17条―第28条)
 第4章 総合海洋政策本部(第29条―第38条)
 附則

   第1章 総則

(目的)

(海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和)

(海洋の安全の確保)

(海洋に関する科学的知見の充実)

(海洋産業の健全な発展)

(海洋の総合的管理)

(海洋に関する国際的協調)

(国の責務)

(地方公共団体の責務)

(事業者の責務)

(国民の責務)

(関係者相互の連携及び協力)

(海の日の行事)

(法制上の措置等)

(資料の作成及び公表)

   第2章 海洋基本計画

   第3章 基本的施策

(海洋資源の開発及び利用の推進)

(海洋環境の保全等)

(排他的経済水域等の開発等の推進)

(海上輸送の確保)

(海洋の安全の確保)

(海洋調査の推進)

(海洋科学技術に関する研究開発の推進等)

(海洋産業の振興及び国際競争力の強化)

(沿岸域の総合的管理)

(離島の保全等)

(国際的な連携の確保及び国際協力の推進)

(海洋に関する国民の理解の増進等)

   第4章 総合海洋政策本部

(設置)

(所掌事務)

(組織)

(総合海洋政策本部長)

(総合海洋政策副本部長)

(総合海洋政策本部員)

(資料の提出その他の協力)

(事務)

(主任の大臣)

(政令への委任)

   附 則

(施行期日)

(検討)


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