1982年12月10日 モンテゴ・ベイで作成
1994年11月16日 効力発生
1983年2月7日 署名
1996年6月7日 国会承認
1996年6月18日 批准の閣議決定
1996年6月20日 批准書寄託
1996年7月12日 公布及び告示(条約第6号及び外務省告示309号)
1996年7月20日 我が国について効力発生
第1部 序(第1条)
第2部 領海及び接続水域(第2条〜第33条)
第3部 国際航行に使用されている海峡(第34条〜第45条)
第4部 群島国(第46条〜第54条)
第5部 排他的経済水域(第55条〜第75条)
第6部 大陸棚(第76条〜第85条)
第7部 公海(第86条〜第129条)
第8部 島の制度(第121条)
第9部 閉鎖海又は半閉鎖海(第122条・第123条)
第10部 内陸国の海への出入りの権利及び通過自由(第124条〜第132条)
第11部 深海底(第133条〜第191条)
第12部 海洋環境の保護及び保全(第192条〜第237条)
第13部 海洋の科学的調査(第238条〜第265条)
第14部 海洋技術の発展及び移転(第266条〜第278条)
第15部 紛争の解決(第279条〜第299条)
第16部 一般規定(第300条〜第304条)
第17部 最終規定(第305条〜第320条)
前文
第1部 序
第1条 用語及び適用範囲
第2部 領海及び接続水域
第1節 総則
第2条 領海、領海の上空並びに領海の海底及びその下の法的地位
第2節 領海の限界
第3条 領海の幅
第4条 領海の外側の限界
第5条 通常の基線
第6条 礁
第7条 直線基線
第8条 内水
第9条 河口
第10条 湾
第11条 港
第12条 停泊地
第13条 低潮高地
第14条 基線を決定する方法の組合せ
第15条 向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における領海の境界画定
第16条 海図及び地理学的経緯度の表
第3節 領海における無害通航
A すべての船舶に適用される規則
第17条 無害通航権
第18条 通航の意味
第19条 無害通航の意味
第20条 潜水船その他の水中航行機器
第21条 無害通航に係る沿岸国の法令
第22条 領海における航路帯及び分離通航帯
第23条 外国の原子力給及び核物質又はその他の本質的に危険若しくは有害な物質を運搬する船舶
第24条 沿岸国の義務
第25条 沿岸国の保護権
第26条 外国船舶に対して課し得る課徴金
B 商船及び商業的目的のために運航する政府船舶に適用される規則
第27条 外国船舶内における刑事裁判権
第28条 外国船舶に関する民事裁判権
C 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に適用される規則
第29条 軍艦の定義
第30条 軍艦による沿岸国の法令の違反
第31条 軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶がもたらした損害についての旗国の責任
第32条 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除
第4節 接続水域
第33条 接続水域
第3部 国際航行に使用されている海峡
第1節 総則
第34条 国際航行に使用されている海峡を構成する水域の法的地位
第35条 この部の規定の適用範囲
第36条 国際航行に使用されている海峡内の公海又は排他的経済水域の航路
第2節 通過通航
第37条 この節の規定の適用範囲
第38条 通過通航権
第39条 通過通航中の船舶及び航空機の義務
第40条 調査活動及び測量活動
第41条 国際航行に使用されている海峡における航路帯及び分離通航帯
第42条 通過通航に係る海峡沿岸国の法令
第43条 航行及び安全のための援助施設及び他の改善措置並びに汚染の防止、軽減及び規制
第44条 海峡沿岸国の義務
第3節 無害通航
第45条 無害通航
第4部 群島国
第46条 用語
第47条 群島基線
第48条 領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚の幅の測定
第49条 群島水域、群島水域の上空並びに群島水域の海底及びその下の法的地位
第50条 内水の境界画定
第51条 既存の協定、伝統的な漁獲の権利及び既設の海底電線
第52条 無害通航権
第53条 群島航路帯通航権
第54条 通航中の船舶及び航空機の義務、調査活動及び測量活動、群島国の義務並びに群島航路帯通航に関する群島国の法令
第5部 排他的経済水域
第58条 排他的経済水域における他の国の権利及び義務
第59条 排他的経済水域における権利及び管轄権の帰属に関する紛争の解決のための基礎
第60条 排他的経済水域における人工島、施設及び構築物
第61条 生物資源の保存
第62条 生物資源の利用
第63条 二以上の沿岸国の排他的経済水域内に又は排他的経済水域内及び当該排他的経済水域に接続する水域内の双方に存在する資源
第64条 高度回遊性の種
第65条 海産哺乳動物
第66条 溯河性資源{溯にサクとルビ}
第67条 降河性の種
第68条 定着性の種族
第69条 内陸国の権利
第70条 地理的不利国の権利
第71条 前二条の規定の不適用
第72条 権利の移転の制限
第73条 沿岸国の法令の執行
第74条 向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における排他的経済水域の境界画定
第75条 海図及び地理学的経緯度の表
第6部 大陸棚
第78条 上部水域及び上空の法的地位並びに他の国の権利及び自由
第79条 大陸棚における海底電線及び海底パイプライン
第80条 大陸棚における人工島、施設及び構築物
第81条 大陸棚における掘削
第82条 二百海里を超える大陸棚の開発に関する支払及び拠出
第83条 向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における大陸棚の境界画定
第84条 海図及び地理学的経緯度の表
第85条 トンネルの掘削
第7部 公海
第1節 総則
第86条
第87条 公海の自由
第88条 平和的目的のための公海の利用
第89条 公海に対する主権についての主張の無効
第90条 航行の権利
第91条 船舶の国籍
第92条 船舶の地位
第93条 国際連合、その専門機関及び国際原子力機関の旗を掲げる船舶
第94条 旗国の義務
第95条 公海上の軍艦に与えられる免除
第96条 政府の非商業的役務にのみ使用される船舶に与えられる免除
第97条 衝突その他の航行上の事故に関する刑事裁判権
第98条 援助を与える義務
第99条 奴隷の運送の禁止
第100条 海賊行為の抑止のための協力の義務
第101条 海賊行為の定義
第102条 乗組員が反乱を起こした軍艦又は政府の船舶若しくは航空機による海賊行為
第103条 海賊船舶又は海賊航空機の定義
第104条 海賊船舶又は海賊航空機の国籍の保持又は喪失
第105条 海賊船舶又は海賊航空機の拿捕
第106条 十分な根拠なしに拿捕{拿にダとルビ}が行われた場合の責任
第107条 海賊行為を理由とする拿捕を行うことが認められる船舶及び航空機
第108条 麻薬又は向精神薬の不正取引
第109条 公海からの許可を得ていない放送
第110条 臨検の権利
第111条 追跡権
第112条 海底電線及び海底パイプラインを敷設する権利
第113条 海底電線又は海底パイプラインの損壊
第114条 海底電線又は海底パイプラインの所有者による他の海底電線又は海底パイプラインの損壊
第115条 海底電線又は海底パイプラインの損壊を避けるための損失に対する補償
第2節 公海における生物資源の保存及び管理
第116条 公海における漁獲の権利
第117条 公海における生物資源の保存のための措置を自国民についてとる国の義務
第118条 生物資源の保存及び管理における国の間の協力
第119条 公海における生物資源の保存
第129条 海産哺乳動物{哺にホとルビ}
第8部 島の制度
第121条 島の制度
第9部 閉鎖海又は半閉鎖海
第122条 定義
第123条 閉鎖海又は半閉鎖海に面した国の間の協力
第10部 内陸国の海への出入りの権利及び通過自由
第124条 用語
第125条 海への出入りの権利及び通過の自由
第126条 最恵国条項の適用除外
第127条 関税、租税その他の課徴金
第128条 自由地帯及び他の通関上の便益
第129条 輸送手段の建設及び改善における協力
第130条 通過運送における遅延又はその他の困で技術的性質のものを回避し又は無くすための措置
第131条 海港における同等の待遇
第132条 通過のための一層大きい便益の供与
第11部 深海底
第1節 総則
第133条 用語
第134条 この部の規定の適用範囲
第135条 上部水域及び上空の法的地位
第2節 深海底を規律する原則
第136条 人類の共同の財産
第137条 深海底及びその資源の法的地位
第138条 深海底に関する間の一般的な行為
第139条 遵守を確保する義務及び損害に対する責任
第140条 人類の利益
第141条 専ら平和的目的のための深海底の利用
第142条 沿岸国の権利及び正当な利益
第143条 海洋の科学的調査
第144条 技術の移転
第145条 海洋環境の保護
第146条 人命の保護
第147条 深海底における活動と海洋環境における活動との調整
第148条 深海底における活動への開発途上国の参加
第149条 考古学上の物及び歴史的な物
第3節 深海底の資源の開発
第150条 深海底における活動に関する方針
第151条 生産政策
第152条 機構による権限の行使及び任務の遂行
第153条 探査及び開発の制度
第154条 定期的な再検討
第155条 再検討のための会議
第4節 機構
A 総則
第156条 機構の設立
第157条 機構の性質及び基本原則
158条 機構の機関
第B 総会
第159条 構成、手続及び投票
第160条 権限及び任務
C 理事会
第161条 構成、手続及び投票
第162条 権限及び任務
第163条 理事会の機関
第164条 経済計画委員会
第165条 法律・技術委員会
D 事務局
第166条 事務局
第167条 機構の職員
第168条 事務局の国際的な性質
第169条 国際機関及び非政府機関との協議及び協力
E 事業体
第170条 事業体
第171条 機構の資金
第172条 機構の年次予算
第173条 機構の経費
第174条 機構の借入れの権限
第175条 年次会計検査
G 法的地位、特権及び免除
第176条 法的地位
第177条 特権及び免除
第178条 訴訟手続の免除
第179条 捜索及びあらゆる形式の押収の免除
第180条 制限、規制、管理及びモラトリアムの免除
第181条 機構の文書及び公用の通信
第182条 機構に関係する特定の者の特権及び免除
第183条 租税及び関税の免除
H 構成国としての権利及び特権の行使の停止
第184条 投票権の行使の停止
第185条 構成国としての権利及び特権の行使の停止
第5節 紛争の解決及び勧告的意見
第186条 国際海洋法裁判所の海底紛争裁判部
第187条 海底紛争裁判部の管轄権
第188条 国際海洋法裁判所の特別裁判部、海底紛争裁判部臨時裁判部又は拘束力のある商事仲裁への紛争の付託
第189条 機構の決定についての管轄権の制限
第190条 保証締約国の手続への参加及び出席
第191条 勧告的意見
第12部 海洋環境の保護及び保全
第1節 総則
第192条 一般的義務
第193条 天然資源を開発する国の主権的権利
第194条 海洋環境の汚染を防止し、軽減し及び規制するための措置
第195条 損害若しくは危険を移転させ又は一の類型の汚染を他の類型の汚染に変えない義務
第196条 技術の利用又は外来種若しくは新種の導入
第2節 世界的及び地域的な協力
第197条 世界的又は地域的基礎における協力
第198条 損害の危険が差し追った場合又は損害が実際に生じた場合の通報
第199条 汚染に対する緊急時の計画
第200条 研究、調査の計画並びに情報及びデータの交換
第201条 規則のための科学的基準
第3節 技術援助
第202条 開発途上国に対する科学及び技術の分野における援助
第203条 開発途上国に対する優先的待遇
第4節 監視及び環境評価
第204条 汚染の危険又は影響の監視
第205条 報告の公表
第206条 活動による潜在的な影響の評価
第5節 海洋環境の汚染を防止し、軽減し及び規制するための国際的規則及び国内法
第207条 陸にある発生源からの汚染
第208条 国の管轄の下で行う海底における活動からの汚染
第209条 深海底における活動からの汚染
第210条 投棄による汚染
第211条 船舶からの汚染
第212条 大気からの又は大気を通ずる汚染
第6節 執行
第213条 陸にある発生源からの汚染に関する執行
第214条 海底における活動からの汚染に関する執行
第215条 深海底における活動からの汚染に関する執行
第216条 投棄による汚染に関する執行
第217条 旗国による執行
第218条 寄港国による執行
第219条 汚染を、回避するための船舶の堪航性に関する措置
第220条 沿岸国による執行
第221条 海難から生ずる汚染を回避するための措置
第222条 大気からの又は大気を通ずる汚染に関する執行
第7節 保障措置
第223条 手続を容易にするための措置
第224条 執行の権限の行使
第225条 執行の権限の行使に当たり悪影響を回避する義務
第226条 外国船舶の調査
第227条 外国船舶に対する無差別
第228条 手続の停止及び手続の開始の制限
第229条 民事上の手続の開始
第230条 金銭罰及び被告人の認められている権利の尊重
第231条 旗国その他の関係国に対する通報
第232条 執行措置から生ずる国の責任
第233条 国際航行に使用される海峡に関する保障措置
第8節 氷に履われた水域
第234条 氷に履われた水域
第9節 責任
第235条 責任
第10節 主権免除
第236条 主権免除
第11節 海洋環境の保護及び保全に関する他の条約に基づく義務
第237条 海洋環境の保護及び保全に関する他の条約に基づく義務
第13部 海洋の科学的調査
第1節 総則
第238条 海洋の科学的調査を実施する権利
第239条 海洋の科学的調査の促進
第240条 海洋の科学的調査の実施のための一般原則
第241条 権利の主張の法的根拠としての海洋の科学的調査の活動の否認
第2節 国際協力
第242条 国際協力の促進
第243条 好ましい条件の創出
第244条 情報及び知識の公表及び頒布
第3節 海洋の科学的調査の実施及び促進
第245条 領海における海洋の科学的調査
第246条 排他的経済水域及び大陸棚における海洋の科学的的調査
第247条 国際機関により又は国際機関の主導により実施される海洋の科学的調査の計画
第248条
第249条 一定の条件を遵守する義務
第250条 海洋の科学的調査の計画に関する通報
第251条 一般的な基準及び指針
第252条 黙示の同意
第253条 海洋の科学的調査の活動の停止又は終了
第254条 沿岸国に隣接する内陸国及び地理的不利国の権利
第255条 海洋の科学的調査を容易にし及び調査船を援助するための措置
第256条 深海底における海洋の科学的調査
第257条 排他的経済水域を越える水域(海底及びその下を除く。)における海洋の科学的調査
第4節 海洋環境における科学的調査のための施設又は機材
第258条 設置及び利用
第259条 法的地位
第260条 安全水域
第261条 航路を妨げてはならない義務
第262条 識別標識及び注意を喚起するための信号
第5節 責任
第263条 責任
第6節 紛争の解決及び暫定措置
第264条 紛争の解決
第265条 暫定措置
第14部 海洋技術の発展及び移転
第1節 総則
第266条 海洋技術の発展及び移転の促進
第267条 正当な利益の保護
第268条 基本的な目的
第269条 基本的な目的を運航するための措置
第2節 国際協力
第270条 国際協力の方法及び手段
第271条 指針及び基準
第272条 国際的な計画の調整
第273条 国際機関及び機構との協力
第274条 機構の目的
第3節 海洋科学及び海洋技術に関する国及び地域のセンター
第275条 国のセンターの措置
第276条 地域のセンターの設置
第277条 地域のセンターの任務
第4節 国際機関の間の協力
第278条 国際機関の間の協力
第15部 紛争の解決
第1節 総則
第279条 平和的手段によって紛争を解決する義務
第280条 紛争当事者が選択する平和的手段による紛争の解決
第281条 紛争当事者によって解決が得られない場合の手続
第282条 一般的な、地域的な又は二国間の協定に基づく義務
第283条 意見を交換する義務
第284条 調停
第285条 第11部の規定によって付託される紛争についてのこの節の規定の適用
第2節 拘束力を有する決定を伴う義務的手続
第286条 この節の規定に基づく手続の適用
第287条 手続の選択
第288条 管轄権
第289条 専門家
第290条 暫定措置
第291条 手続の開放
第292条 船舶及び乗組員の速やかな釈放
第293条 適用のある法
第294条 先決的手続
第295条 国内的な救済措置を尽くすこと
第296条 裁判が最終的なものであること及び裁判の拘策力
第3節 第2節の規定の適用に係る制限及び除外
第297条 第2節の規定の適用の制限
第298条 第2節の規定の適用からの選択的除外
第299条 紛争当事者が手続について合意する権利
第16部 一般規定
第300条 信義誠実及び権利の濫用
第301条 海洋の平和的利用
第302条 情報の開示
第303条 海洋において発見された考古学上の物及び歴史的な物
第304条 損害についての責任
第17部 最終規定
第305条 署名
第306条 批准及び正式確認
第307条 加入
第308条 効力発生
第309条 留保及び除外
第310条 宣言及び声明
第311条 他の条約及び国際協定との関係
第312条 改正
第313条 簡易な手続による改正
第314条 深海底における活動のみに関する規定の改正
第316条 改正の署名及び批准、改正への加入並びに改正の正文
第317条 廃棄
第318条 附属書の地位
第319条 寄託者
第320条 正文