文部科学省による


専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)


目次
 第1章 総則
(第1条−第1条の3)
 第2章 組織編制(第2条−第7条)
 第3章 教科等(第8条−第16条)
 第4章 教員(第17条−第20条)
 第5章 施設及び設備等(第21条−第28条)
 附則

第1章 総則

(趣旨)

(自己評価等)

(情報の積極的な提供)

第2章 組織編制

(教育上の基本組織)

(学科)

(授業時数)

(同時に授業を行う生徒)

第3章 教科等

(授業科目)

(他の専修学校における授業科目の履修等)

(専修学校以外の教育施設における学修)

(入学前の授業科目の履修等)

(授業の方法)

(昼夜開講制)

(科目等履修生)

(授業時数の単位数への換算)

第4章 教員

(教員数)

(教員の資格)

第5章 施設及び設備等

(位置及び環境)

(校地等)

(校舎等)

(校舎の面積)

(設備)

(他の学校等の施設及び設備の使用)

(名称)

附則

附則

附則

附則

附則

(施行期日)

附則

附則

附則

別表第1 専修学校の教員数(第17条関係)

課程の区分

学科の属する分野の区分

学科の属する分野ごとの
生徒総定員の区分

教員数
高等課程
又は
専門課程
工業関係、農業関係、医療関係、
衛生関係又は教育・社会福祉関係
80人まで 3
81人から200人まで 3+〔(生徒総定員−80)/40〕
201人から600人まで 6+〔(生徒総定員−200)/50〕
601人以上 14+〔(生徒総定員−600)/60〕
商業実務関係、服飾・家政関係
又は文化・教養関係<
80人まで 3
81人から200人まで 3+〔(生徒総定員−80)/40〕
201人から400人まで 6+〔(生徒総定員−200)/50〕
401人以上 10+〔(生徒総定員−400)/60〕
一般課程 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係、教育・社会福祉関係、商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 80人まで 3
81人から200人まで 3+〔(生徒総定員−80)/40〕
201人以上 6+〔(生徒総定員−200)/60〕

備考 この表の算式中生徒総定員とあるのは、学科の属する分野ごとの生徒総定員をいう。

別表第2 専修学校の校舎面積(第24条関係)
イ 基準校舎面積の表

課程の区分

学科の属する分野の区分

学科の属する分野ごとの
生徒総定員の区分

面積(平方メートル)
高等課程
又は
専門課程
工業関係、農業関係、医療関係、
衛生関係又は教育・社会福祉関係
40人まで 260
41人以上 260+3.0×(生徒総定員−40)
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 40人まで 200
41人以上 200+2.5×(生徒総定員−40)
一般課程 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係 40人まで 130
41人以上 130+2.5×(生徒総定員−40)
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 40人まで 130
41人以上 130+2.3×(生徒総定員−40)

備考 この表に掲げる算式中生徒総定員とあるのは、学科の属する分野ごとの生徒総定員をいう。(ロの表において同じ。)

ロ 加算校舎面積の表

課程の区分

学科の属する分野の区分

学科の属する分野ごとの
生徒総定員の区分

面積(平方メートル)
高等課程
又は
専門課程
工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係 40人まで 180
41人以上 180+3.0×(生徒総定員−40)
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 40人まで 140
41人以上 140+2.5×(生徒総定員−40)
一般課程 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係 40人まで 110
41人以上 110+2.5×(生徒総定員−40)
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 40人まで 100
41人以上 100+2.3×(生徒総定員−40)

(生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室)


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