文部科学省による
専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)
目次
第1章 総則(第1条−第1条の3)
第2章 組織編制(第2条−第7条)
第3章 教科等(第8条−第16条)
第4章 教員(第17条−第20条)
第5章 施設及び設備等(第21条−第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
- 第1条 専修学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2 この省令で定める設置基準は、専修学校を設置するのに必要な最低の基準とする。
3 専修学校は、第1項の点検及び評価の結果について、当該専修学校の職員以外の者による検証を行うよう努めなければならない。
(自己評価等)
- 第1条の2 専修学校は、その教育水準の向上を図り、当該専修学校の目的及び社会的使命を達成するため、当該専修学校における教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
2 前項の点検及び評価を行うに当たつては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。
3 専修学校は、第1項の点検及び評価の結果について、当該専修学校の職員以外の者による検証を行うよう努めなければならない。
(情報の積極的な提供)
- 第1条の3 専修学校は、当該専修学校における教育活動等の状況について、広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。
第2章 組織編制
(教育上の基本組織)
- 第2条
2 前項の組織には、教育上必要な教員組織その他を備えなければならない。
(学科)
- 第3条
2 前項の学科は、専修学校の教育を行うため適当な規模及び内容があると認められるものでなければならない。
- 第4条 第2条第1項の組織には、夜間その他特別な時間において授業を行う学科(以下「夜間学科等」という。)を置くことができる。
(授業時数)
- 第5条 専修学校の授業時数は、学科ごとに、1年間にわたり800時間以上とする。
2 前項の規定にかかわらず、夜間学科等にあつては、当該夜間学科等に係る修業年限に応じて前項の授業時数を減ずるものとする。ただし、この場合において1年間の授業時数は、450時間を下ることができない。
(同時に授業を行う生徒)
- 第6条 専修学校において、1の授業科目について同時に授業を行う生徒数は、40人以下とする。ただし、特別の事由があり、かつ、教育上支障のない場合は、この限りでない。
- 第7条 専修学校において、教育上必要があるときは、学年又は学科を異にする生徒を合わせて授業を行うことができる。
第3章 教科等
(授業科目)
- 第8条 専修学校の高等課程においては、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて専修学校の教育を施すにふさわしい授業科目を開設しなければならない。
2 専修学校の専門課程においては、高等学校における教育の基礎の上に、深く専門的な程度において専修学校の教育を施すにふさわしい授業科目を開設しなければならない。
3 前項の専門課程の授業科目の開設に当たつては、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
4 専修学校の一般課程においては、その目的に応じて専修学校の教育を施すにふさわしい授業科目を開設しなければならない。
(他の専修学校における授業科目の履修等)
- 第9条 専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う他の専修学校の高等課程又は専門課程における授業科目の履修を、当該高等課程の修了に必要な総授業時数の2分の1を超えない範囲で、当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる。
2 専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う他の専修学校の専門課程における授業科目の履修を、当該専門課程の修了に必要な総授業時数の2分の1を超えない範囲で、当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができる。
(専修学校以外の教育施設における学修)
- 第10条 専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う高等学校又は中等教育学校の後期課程における科目の履修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる。
2 前項により当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる授業時数は、前条第1項により当該高等課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該高等課程の修了に必要な総授業時数の2分の1を超えないものとする。
3 専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う大学又は短期大学における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができる。
4 前項により当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができる授業時数は、前条第2項により当該専門課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該専門課程の修了に必要な総授業時数の2分の1を超えないものとする。
5 第1項及び第2項の規定は、専修学校において、当該専修学校の高等課程に相当する教育を行つていると認めた外国の教育施設に生徒が留学する場合について、前2項の規定は、専修学校において、当該専修学校の専門課程に相当する教育を行つていると認めた外国の教育施設に生徒が留学する場合について、それぞれ準用する。
(入学前の授業科目の履修等)
- 第11条 専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が当該高等課程に入学する前に行つた専修学校の高等課程又は専門課程における授業科目の履修(第14条の規定により行つた授業科目の履修を含む。)並びに生徒が当該高等課程に入学する前に行つた前条第1項及び第5項に規定する学修を、当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる。
2 前項により当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる授業時数は、転学等の場合を除き、当該高等課程において履修した授業時数以外のものについては、第9条第1項並びに前条第1項及び第5項により当該高等課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該高等課程の修了に必要な総授業時数の2分の1を超えないものとする。
3 専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が当該専門課程に入学する前に行つた専修学校の専門課程における授業科目の履修(第14条の規定により行つた授業科目の履修を含む。)並びに生徒が当該専門課程に入学する前に行つた前条第3項及び第5項に規定する学修を、当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができる。
4 前項により当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができる授業時数は、転学等の場合を除き、当該専門課程において履修した授業時数以外のものについては、第9条第2項並びに前条第3項及び第5項により当該専門課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該専門課程の修了に必要な総授業時数の2分の1を超えないものとする。
(授業の方法)
- 第12条 専修学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
2 前項の授業の方法による授業科目の履修は、専修学校の課程の修了に必要な総授業時数のうち2分の1を超えないものとする。
(昼夜開講制)
- 第13条 専修学校は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学科において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。
(科目等履修生)
- 第14条 専修学校は、専修学校の定めるところにより、当該専修学校の生徒以外の者に、当該専修学校において、1又は複数の授業科目を履修させることができる。
(授業時数の単位数への換算)
- 第15条 専修学校の高等課程の授業科目の授業時数を単位数に換算する場合においては、35時間をもつて1単位とする。
- 第16条 専修学校の専門課程の授業科目の授業時数を単位数に換算する場合においては、45時間の学修を必要とする内容の授業科目を1単位とすることを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数に換算するものとする。
一 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で専修学校が定める授業時数をもつて1単位とする。
二 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で専修学校が定める授業時数をもつて1単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、専修学校が定める授業時数をもつて1単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目の授業時数については、これらに必要な学修等を考慮して、単位数に換算するものとする。
第4章 教員
(教員数)
- 第17条 専修学校に置かなければならない教員の数は、別表第1に定めるところによる。
2 前項の教員の数の半数以上は、専任の教員(常勤の校長が教員を兼ねる場合にあつては、当該校長を含む。)でなければならない。ただし、専任の教員の数は、3人を下ることができない。
3 夜間学科等を併せ置く場合にあつては、相当数の教員を増員するものとする。
(教員の資格)
- 第18条 専修学校の専門課程の教員は、次の各号の1に該当する者でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。
一 専修学校の専門課程を修了した後、学校、専修学校、各種学校、研究所、病院、工場等(以下「学校、研究所等」という。)においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者であつて、当該専門課程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して6年以上となる者
二 学士の学位を有する者にあつては2年以上、準学士の称号を有する者にあつては4年以上、学校、研究所等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者
三 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において2年以上教諭の経験のある者
四 修士の学位又は学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位を有する者
五 特定の分野について、特に優れた知識、技術、技能及び経験を有する者
六 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力があると認められる者
- 第19条 専修学校の高等課程の教員は、次の各号の1に該当する者でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。
一 前条各号の1に該当する者
二 専修学校の専門課程を修了した後、学校、研究所等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者であつて、当該専門課程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して4年以上となる者
三 準学士の称号を有する者で、2年以上、学校、研究所等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者
四 学士の学位を有する者
五 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力があると認められる者
- 第20条 専修学校の一般課程の教員は、次の各号の1に該当する者でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。
一 前2条各号の1に該当する者
二 高等学校又は中等教育学校卒業後、4年以上、学校、研究所等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者
三 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力があると認められる者
第5章 施設及び設備等
(位置及び環境)
- 第21条 専修学校の校地及び校舎の位置及び環境は、教育上及び保健衛生上適切なものでなければならない。
(校地等)
- 第22条 専修学校は、次条に定める校舎等を保有するに必要な面積の校地を備えなければならない。
2 専修学校は、前項の校地のほか、目的に応じ、運動場その他必要な施設の用地を備えなければならない。
(校舎等)
- 第23条 専修学校の校舎には、目的、生徒数又は課程に応じ、教室(講義室、演習室、実習室等とする。)、教員室、事務室その他必要な附帯施設を備えなければならない。
2 専修学校の校舎には、前項の施設のほか、なるべく図書室、保健室、教員研究室等を備えるものとする。
3 専修学校は、目的に応じ、実習場その他の必要な施設を確保しなければならない。
(校舎の面積)
- 第24条 専修学校の校舎の面積は、次の各号に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
一 1の課程のみを置く専修学校で当該課程に1の分野についてのみ学科を置くものにあつては、別表第2イの表により算定した面積
二 1の課程のみを置く専修学校で当該課程に2以上の分野について学科を置くもの又は2若しくは3の課程を置く専修学校で、当該課程にそれぞれ1若しくは2以上の分野について学科を置くものにあつては、次のイ及びロに掲げる面積を合計した面積
イ これらの課程ごとの分野のうち別表第2イの表第4欄の生徒総定員40人までの面積が最大となるいずれか1の分野について同表により算定した面積
ロ これらの課程ごとの分野のうち前イの分野以外の分野についてそれぞれ別表第2ロの表により算定した面積を合計した面積
(設備)
- 第25条 専修学校は、目的、生徒数又は課程に応じ、必要な種類及び数の機械、器具、標本、図書その他の設備を備えなければならない。
- 第26条 夜間において授業を行う専修学校は、適当な照明設備を備えなければならない。
(他の学校等の施設及び設備の使用)
- 第27条 専修学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。
(名称)
- 第28条 専修学校の名称は、専修学校として適当であるとともに、当該専修学校の目的にふさわしいものでなければならない。
附則
- 1 この省令は、昭和51年1月11日から施行する。
- 2 この省令の施行の際、現に設置されている各種学校が、昭和56年3月31日までの間に、高等課程、専門課程又は一般課程の設置の認可を受けることにより専修学校となる場合(以下「課程の認可により昭和56年3月31日までに専修学校となる場合」という。)において、当該専修学校の生徒総定員が40人であり、かつ、第10条第2項ただし書に規定する専任の教員の数により難い特別の事由があるときは、同項ただし書の規定にかかわらず、当該専修学校の専任の教員の数を2人とすることができる。
- 3 課程の認可により昭和56年3月31日までに専修学校となる場合において、第11条から第13条までに規定する教員の資格により難い特別の事由があるときは、これらの規定にかかわらず、この省令の施行の日に当該各種学校の教員として在職する者で当該各種学校が専修学校となる日の前日まで引き続き在職するものは、その担当する教育に関する経験年数等に応じこれらの規定の各号に掲げる者に準ずる能力があると監督庁が認めたときは、専修学校の教員となることができる。
- 4 課程の認可により昭和56年3月31日までに専修学校となる場合において、第17条に規定する専修学校の校舎の面積により難い特別の事由があるときは、同条の規定の適用については、別表第2イの表中「260」とあるのは「230」と、「200」とあるのは「180」と、「130」とあるのは「117」とする。
附則
附則
附則
附則
(施行期日)
- 第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則
附則
附則
別表第1 専修学校の教員数(第17条関係)
課程の区分 |
学科の属する分野の区分 |
学科の属する分野ごとの
生徒総定員の区分 |
教員数 |
高等課程
又は
専門課程 |
工業関係、農業関係、医療関係、
衛生関係又は教育・社会福祉関係 |
80人まで |
3 |
81人から200人まで |
3+〔(生徒総定員−80)/40〕 |
201人から600人まで |
6+〔(生徒総定員−200)/50〕 |
601人以上 |
14+〔(生徒総定員−600)/60〕 |
商業実務関係、服飾・家政関係
又は文化・教養関係< |
80人まで |
3 |
81人から200人まで |
3+〔(生徒総定員−80)/40〕 |
201人から400人まで |
6+〔(生徒総定員−200)/50〕 |
401人以上 |
10+〔(生徒総定員−400)/60〕 |
一般課程 |
工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係、教育・社会福祉関係、商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 |
80人まで |
3 |
81人から200人まで |
3+〔(生徒総定員−80)/40〕 |
201人以上 |
6+〔(生徒総定員−200)/60〕 |
備考 この表の算式中生徒総定員とあるのは、学科の属する分野ごとの生徒総定員をいう。
別表第2 専修学校の校舎面積(第24条関係)
イ 基準校舎面積の表
課程の区分 |
学科の属する分野の区分 |
学科の属する分野ごとの
生徒総定員の区分 |
面積(平方メートル) |
高等課程
又は
専門課程 |
工業関係、農業関係、医療関係、
衛生関係又は教育・社会福祉関係 |
40人まで |
260 |
41人以上 |
260+3.0×(生徒総定員−40) |
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 |
40人まで |
200 |
41人以上 |
200+2.5×(生徒総定員−40) |
一般課程 |
工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係 |
40人まで |
130 |
41人以上 |
130+2.5×(生徒総定員−40) |
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 |
40人まで |
130 |
41人以上 |
130+2.3×(生徒総定員−40) |
備考 この表に掲げる算式中生徒総定員とあるのは、学科の属する分野ごとの生徒総定員をいう。(ロの表において同じ。)
ロ 加算校舎面積の表
課程の区分 |
学科の属する分野の区分 |
学科の属する分野ごとの
生徒総定員の区分 |
面積(平方メートル) |
高等課程
又は
専門課程 |
工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係 |
40人まで |
180 |
41人以上 |
180+3.0×(生徒総定員−40) |
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 |
40人まで |
140 |
41人以上 |
140+2.5×(生徒総定員−40) |
一般課程 |
工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係 |
40人まで |
110 |
41人以上 |
110+2.5×(生徒総定員−40) |
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 |
40人まで |
100 |
41人以上 |
100+2.3×(生徒総定員−40) |
(生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室)
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