文部科学省による


各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)

 学校教育法第83条第四項及び第88条の規定に基き、各種学校規程を次のように定める

各種学校規程

(趣旨)

(水準の維持、向上)

(自己評価等)

(情報の積極的な提供)

(修業期間)

(授業時数)

(生徒数)

(入学資格の明示)

(校長)

(教員)

(位置及び施設、設備)

(名称)

(標示)

(各種学校の経営)

(生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室)


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