(社)著作権情報センターによる


著作権法

昭和45年5月6日
法律第48号

目次

第1章 総則
 第1節 通則(第1条−第5条)
 第2節 適用範囲(第6条−第9条の2)
第2章 著作者の権利
 第1節 著作物(第10条−第13条)
 第2節 著作者(第14条−第16条)
 第3節 権利の内容
  第1款 総則(第17条)
  第2款 著作者人格権(第18条−第20条)
  第3款 著作権に含まれる権利の種類(第21条−第28条)
  第4款 映画の著作物の著作権の帰属(第29条)
  第5款 著作権の制限(第30条−第50条)
 第4節 保護期間(第51条−第58条)
 第5節 著作者人格権の一身専属性等(第59条・第60条)
 第6節 著作権の譲渡及び消滅(第61条・第62条)
 第7節 権利の行使(第63条−第66条)
 第8節 裁定による著作物の利用(第67条−第70条)
 第9節 補償金(第71条−第74条)
 第10節 登録(第75条−第78条の2)
第3章 出版権(第79条−第88条)
第4章 著作隣接権
 第1節 総則(第89条・第90条)
 第2節 実演家の権利(第90条の2−第95条の3)
 第3節 レコード製作者の権利(第96条−第97条の3)
 第4節 放送事業者の権利(第98条−第100条)
 第5節 有線放送事業者の権利(第100条の2−第100条の5)
 第6節 保護期間(第101条)
 第7節 実演家人格権の一身専属性等(第101条の2・第101条の3)
 第8節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録(第102条−第104条)
第5章 私的録音録画補償金(第104条の2−第104条の10)
第6章 紛争処理(第105条−第111条)
第7章 権利侵害(第112条−第118条)
第8章 罰則(第119条−第124条)
附則



著作権法施行令

昭和45年12月10日
政令第335号

目次

第1章 私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体(第1条・第1条の2)
第1章の2 著作物等の複製等が認められる施設等(第1条の3−第2条の3)(平12政504・一部改正)
第2章 記録保存所(第3条−第7条)
第3章 著作物の利用の裁定に関する手続(第8条−第12条)
第4章 登録
 第1節 著作権登録原簿等(第13条・第14条)
 第2節 登録手続等
  第1款 通則(第15条−第26条)
  第2款 実名及び第一発行年月日等の登録(第27条・第28条)
  第3款 著作権等の登録(第29条−第34条の6)
  第4款 信託の登録(第35条−第45条)
第5章 二次使用料に関する指定団体等
 第1節 指定団体(第46条−第52条)
 第2節 二次使用料の額の裁定に関する手続等(第53条−第57条)
第6章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等(第57条の2−第57条の4)
第7章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第57条の5−第57条の9)
第8章 あつせんの手続等(第58条−第64条)
第9章 手数料の納付を要しない独立行政法人(第65条)(平12政308・旧第9章削除、平12政333・追加)
第10章 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間(第66条)(平12政308・旧第9章削除、平12政33・追加、平16政338・追加)
附則



著作権法施行規則

昭和45年12月23日
文部省令第26号

目次


第1章 音の信号に係る接続の方法(第1条)
第1章の2 司書に相当する職員(第1条の2・第2条)
第2章 一時的固定物の保存状況の報告等(第3条・第4条)
第3章 登録手続等
 第1節 著作権登録原簿の調製方法等(第5条−第8条)
 第1節の2 申請の手続(第8条の2・第8条の3)
 第2節 登録の手続(第9条−第19条)
 第3節 著作権登録原簿等の閲覧手続等(第20条・第21条)
第4章 業務規程の記載事項(第22条・第22条の2)
第5章 私的録音録画補償金の額の認可申請等(第22条の3・第22条の4)
第6章 印紙納付(第23条)
第7章 ディスク等による手続(第24条)
附則


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