電気事業法第27条による電気の使用制限について
電気事業法第27条による電気の使用制限の緩和について
電気事業法第27条による電気の使用制限の発動について
「夏期の電力需給対策について」(平成23年5月13日 電力需給緊急対策本部決定)において、「活用できるよう必要な準備を進める」とされた電気事業法第27条による電気の使用制限について、下記のとおり実施することとなりました。
1 概要・規定集
下記の「大口需要家のみなさまへ」「電気事業法第27条に基づく使用制限について」「よくある質問について(Q&A)」に使用制限の詳細が記載されていますので、ご一読ください。
1-(1) 対象者
東京電力及び東北電力並びにその供給区域内で供給している特定規模電気事業者と直接、需給契約を締結している大口需要家(契約電力500kW
以上)
対象者は電気事業者との契約単位(事業所単位)で判断
1-(2) 制限期間・時間帯
東京電力管内:平成23年7月1日〜9月22日(平日)の9時から20時
東北電力管内:平成23年7月1日〜9月9日(平日)の9時から20時
1-(3) 制限内容
原則、「昨年の上記期間・時間帯における使用最大電力の値(1時間単位)」の15%削減した値を使用電力の上限とする。
上記値が分からない場合や契約電力に増減があった場合は所要の補正措置を講ずる。
2 共同使用制限スキーム
複数の大口需要家の事業所が共同して使用最大電力の抑制に取り組むことで、総体として使用最大電力を削減することを可能とするスキームを導入する。
全体として15%以上の使用削減が実現できる場合には、一定の要件の下で、大口需要家と小口需要家の事業所による共同使用制限スキームの活用を可能とする。
2-(1) 共同使用制限スキーム申請
共同使用制限スキーム申請は、申請書類(様式1)を作成のうえ、以下の要領で提出すること。
■申請書類について
■記載方法について
■提出物一式(紙媒体及び電子媒体)
紙媒体
『様式第1』及び『不適当な内容に該当しないことを証明する書類』を片面で2部(正本1部、副本1部)
電子媒体
申請書類(様式1のword及びExcel)をCD-R等に保存
■提出期限
共同使用制限スキームを開始したい日から起算して14日前までに提出することが必要です(必着)。
2-(2) 共同使用制限スキーム変更申請書
共同使用制限スキームの変更は、申請書類(様式第2)を作成のうえ、以下の要領で提出すること。
■申請書類について
■記載方法について
上記共同使用制限スキーム申請書記載マニュアルを参照
■提出物一式(紙媒体及び電子媒体)
紙媒体
『様式第2』、及び必要に応じ『様式第1』を片面で2部(正本1部、副本1部)
電子媒体
申請書類(様式1のword及びExcel)をCD-R等に保存
■提出期限
共同使用制限スキームを開始したい日から起算して14日前までに提出することが必要です(必着)。
2-(3) 共同使用制限スキーム取消し申請書
共同使用制限スキームの取消しは、申請書類(様式第3)を作成のうえ、以下の要領で提出すること。
■申請書類について
■記載方法について
上記共同使用制限スキーム申請書記載マニュアルを参照
■提出物一式(紙媒体)
紙媒体
『様式第3』を片面で2部(正本1部、副本1部)
■提出期限
共同使用制限スキームを取り消したい日から起算して7日前までに提出することが必要です(必着)。
3 適用除外・制限緩和、報告書の提出
避難所や東京電力株式会社福島第一原子力発電所の周辺地域に立地する事業所等については、適用除外(制限がかからない)とする。
社会・経済活動に与える影響を最小化するため、電力の利用実態を踏まえ、個々の業種・業態に応じた一定の緩和措置を講じる。
1.生命・身体の安全確保に不可欠な施設(病院、上下水道等)、
2.安定的な経済活動・社会生活に不可欠である一方、電力の使用形態から制限の一律適用が困難な施設(鉄道、クリーンルーム、データセンター等)
3.被災地の復旧・復興に必要不可欠な施設(被災地の自治体庁舎等)
※制限緩和を受ける需要家には、必要に応じ、使用抑制に係る計画的な取組を求め、事業所管省庁と経済産業省が協力しつつ検討を行うこととする。
3-(1) 制限緩和申請
制限緩和申請は、申請書類(告示様式第1又は第2)を作成のうえ、以下の要領で提出すること。
■申請書類について
■記載方法について
■提出物一式(紙媒体及び電子媒体)
紙媒体
及び『制限緩和の対象となることを証明する書類』等を片面で2部(正本1部、副本1部)
電子媒体
申請書類(様式1のword及びPDF)をCD-R等に保存
■提出期限
制限緩和を適用したい日から起算して14日前までに提出することが必要です(必着)。
3-(2) 使用制限状況報告書の提出について
状況報告書については、通常の場合は様式第5、共同使用制限スキームを実施している場合は様式第6に記載して提出
■報告書類について
(通常の場合)
(共同の場合)
■記載方法について
■提出物一式(紙媒体及び電子媒体)
■提出期限
検針日から15日以内までに提出することが必要です(必着)。
3-(3) 共同使用制限スキーム、制限緩和、使用制限状況報告書の提出先
■【提出先】
【東北電力の供給区域の場合】
東北経済産業局資源エネルギー環境部 電力使用制限班
〒980-8403 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎(6階第3・4議室内)
【東京電力の供給区域の場合】
関東経済産業局資源エネルギー環境部 電力事業課
〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1
さいたま新都心合同庁舎1号館(8階8-1会議室内)
4 スケジュール
6月1日 省令・告示の官報掲載
需要家に対する通知(制限値が記載)到着
〜説明会の開催、共同スキーム・制限緩和の申請受付〜
6月17日 共同スキーム・制限緩和の申請締切 (7月1日適用開始分)
〜申請処理、申請者に対する通知〜
7月1日 使用制限開始
5 お問い合わせ先
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課
電話:03-3501-1511(内線:4581〜4590)
E-mail: 27jou-toiawase@meti.go.jp
※メールには必ず通知書に記載されている「需要設備番号」と「設置場所」を記載ください。記載がない場合返答が遅れる可能性があります。
最終更新日:2011年8月30日