e-Gov(HP)の『法令データ提供システム』による〔『地球温暖化対策の推進に関する法律』〕/
〔『地球温暖化対策の推進に関する法律施行令』はこちらを参照〕⇒


地球温暖化対策の推進に関する法律
(1998年10月9日法律第117号)

最終改正:2006年6月7日法律第57号

(最終改正までの未施行法令)
2006年6月2日法律第50号 (未施行)

 第1章 総則(第1条―第7条)
 第2章 京都議定書目標達成計画(第8条・第9条)
 第3章 地球温暖化対策推進本部(第10条―第19条)
 第4章 温室効果ガスの排出の抑制等のための施策(第20条―第27条)
 第5章 森林等による吸収作用の保全等(第28条)
 第6章 割当量口座簿等(第29条―第41条)
 第7章 雑則(第42条―第47条)
 第8章 罰則(第48条―第50条)

   第1章 総則

   第2章 京都議定書目標達成計画

   第3章 地球温暖化対策推進本部

   第4章 温室効果ガスの排出の抑制等のための施策

   第5章 森林等による吸収作用の保全等

   第6章 割当量口座簿等

   第7章 雑則

   第8章 罰則

   附 則 抄

   附 則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄

   附 則 (平成14年6月7日法律第61号)

   附 則 (平成17年6月17日法律第61号) 抄

   附 則 (平成17年8月10日法律第93号) 抄

   附 則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄

   附 則 (平成18年6月7日法律第57号)



地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(1999年4月7日政令第143号)

最終改正:2007年7月13日政令第207号

 内閣は、地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)第2条第3項第四号 及び第五号 並びに第5項 の規定に基づき、この政令を制定する。

 第1章 総則(第1条―第4条)
 第2章 温室効果ガス算定排出量の報告(第5条―第7条)
 第3章 割当量口座簿等(第8条―第18条)
 第4章 雑則(第19条―第21条)
 附則

   第1章 総則

   第2章 温室効果ガス算定排出量の報告

   第3章 割当量口座簿等

   第4章 雑則

   附 則

   附 則 (2002年12月26日政令第396号)

   附 則 (2006年3月29日政令第88号)

   附 則 (2006年12月22日政令第397号)

   附 則 (2007年7月13日政令第207号)

別表第1 (第3条関係)

一般炭 キログラム

26.6

0.0247

ガソリン リットル

34.6

0.0183

ジェット燃料油 リットル

36.7

0.0183

灯油 リットル

36.7

0.0185

軽油 リットル

38.2

0.0187

A重油 リットル

39.1

0.0189

B重油又はC重油 リットル

41.7

0.0195

液化石油ガス(LPG) キログラム

50.2

0.0163

液化天然ガス(LNG) キログラム

54.5

0.0135

10
都市ガス 立方メートル

41.1

0.0138

別表第2 (第3条関係)

木材

0.0144

0.074

木炭

0.0305

0.074

別表第3 (第3条関係)

液化石油ガス(LPG) キログラム

0.0502

0.054

0.00062

都市ガス 立方メートル

0.0411

0.054

0.00062

別表第4 (第3条関係)

灯油 リットル

0.0367

0.0095

0.00057

液化石油ガス(LPG) キログラム

0.0502

0.0045

0.000090

都市ガス 立方メートル

0.0411

0.0045

0.000090

別表第5 (第3条関係)

一般炭 キログラム

0.0266

0.00058

木材 キログラム

0.0144

0.00058

木炭 キログラム

0.0305

0.00058

B重油又はC重油 リットル

0.0417

0.000017

別表第6 (第3条関係)

灯油 リットル

0.0367

0.0017

軽油 リットル

0.0382

0.0017

A重油 リットル

0.0391

0.0017

B重油又はC重油 リットル

0.0417

0.0017

液化石油ガス(LPG) キログラム

0.0502

0.0017

都市ガス 立方メートル

0.0411

0.0017

別表第7(第5条及び第6条関係)

原油又は天然ガスの試掘、性状に関する試験又は生産 次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間において試掘された原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一1井当たりの試掘に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ロ 算定排出量算定期間においてその性状に関する試験が行われた原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの性状に関する試験に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 次に掲げる量を合算して得られる量
 (1) 算定排出量算定期間において生産された原油(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下(1)において同じ。)の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の1キロリットル当たりの生産に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
 (2) 算定排出量算定期間において生産された天然ガスの量(温度が零度で圧力が一気圧の状態(以下「標準状態」という。)に換算した立方メートルで表した量をいう。)に、当該天然ガスの1立方メートル当たりの生産に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
 (3) 算定排出量算定期間において点検された原油又は天然ガスの生産に係る坑井の井数に、当該生産に係る坑井の1井当たりの点検に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量

セメントクリンカー、生石灰、ソーダ石灰ガラス若しくは鉄鋼の製造又はソーダ灰の製造若しくは使用 次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間において製造されたセメントクリンカーの量(トンで表した量をいう。)に、当該セメントクリンカーの1トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ロ 環境省令・経済産業省令で定める鉱物ごとに、算定排出量算定期間において生石灰の原料として使用された当該鉱物の量(トンで表した量をいう。)に、当該鉱物の区分に応じ当該鉱物の1トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該鉱物ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 環境省令・経済産業省令で定める鉱物ごとに、算定排出量算定期間においてソーダ石灰ガラスの原料として、又は鉄鋼の製造において使用された当該鉱物の量(トンで表した量をいう。)に、当該鉱物の区分に応じ当該鉱物の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該鉱物ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ 次に掲げる量を合算して得られる量
 (1) 算定排出量算定期間においてソーダ灰の製造に伴い排出された二酸化炭素の量(トンで表した量をいう。)
 (2) 算定排出量算定期間において使用されたソーダ灰の量(トンで表した量をいう。)に、当該ソーダ灰の1トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量

アンモニア、炭化けい素、炭化カルシウム若しくはエチレンの製造又はカーバイド法アセチレンの使用 次に掲げる量を合算して得られる量
イ 環境省令・経済産業省令で定める原料ごとに、算定排出量算定期間においてアンモニアの原料として使用された当該原料の量(当該原料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該原料の区分に応じ当該原料の1当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該原料ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 算定排出量算定期間において炭化けい素の原料として使用された石油コークスの量(トンで表した量をいう。)に、当該石油コークスの1トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 算定排出量算定期間において製造された炭化カルシウムの量(トンで表した量をいう。)に、当該炭化カルシウムの1トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ニ 算定排出量算定期間において製造されたエチレンの量(トンで表した量をいう。)に、当該エチレンの1トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ホ 算定排出量算定期間において燃焼の用に供されたカーバイド法アセチレンの量(トンで表した量をいう。)に、当該カーバイド法アセチレンの1トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量

電気炉を使用した粗鋼の製造 算定排出量算定期間において電気炉を使用して製造された粗鋼の量(トンで表した量をいう。)に、当該粗鋼の1トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量

ドライアイス又は噴霧器の使用 次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間においてドライアイスとして使用された二酸化炭素の量(トンで表した量をいう。)
ロ 算定排出量算定期間において噴霧器の使用に伴い排出された二酸化炭素の量(トンで表した量をいう。)

廃棄物の焼却若しくは製品の製造の用途への使用又は廃棄物燃料の使用 次に掲げる量を合算して得られる量
イ 環境省令・経済産業省令で定める廃棄物ごとに、算定排出量算定期間において焼却され、又は環境省令・経済産業省令で定める製品の製造の用途に供された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の1トン当たりの焼却又は使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料(廃棄物を原材料とする燃料をいう。以下同じ。)ごとに、算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って使用された当該廃棄物燃料の量(当該廃棄物燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該廃棄物燃料の区分に応じ当該廃棄物燃料の1当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物燃料ごとに算定した量を合算して得られる量

別表第8(第5条及び第六6条関係)

燃料(廃棄物燃料を除く。)の使用又は電気炉における電気の使用 次に掲げる量を合算して得られる量
イ 燃料を燃焼の用に供する施設及び機械器具(以下イにおいて「施設等」という。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに廃棄物燃料以外の燃料で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設等において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の1当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の1ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設等ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 算定排出量算定期間における電気炉(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。)において使用された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の1キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量

石炭の生産、原油若しくは天然ガスの試掘、性状に関する試験若しくは生産、原油の精製又は都市ガスの製造 次に掲げる量を合算して得られる量
イ 環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘ごとに、算定排出量算定期間において当該石炭の採掘により生産された石炭の量(トンで表した量をいう。)に、当該石炭の採掘の区分に応じ石炭の1トン当たりの生産に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該石炭の採掘ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 算定排出量算定期間において試掘された原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の1井当たりの試掘に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 算定排出量算定期間においてその性状に関する試験が行われた原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の1井当たりの性状に関する試験に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ニ 次に掲げる量を合算して得られる量
 (1) 算定排出量算定期間において生産された原油(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下(1)において同じ。)の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の1キロリットル当たりの生産に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
 (2) 算定排出量算定期間において生産された天然ガスの量(標準状態に換算した立方メートルで表した量をいう。)に、当該天然ガスの1立方メートル当たりの生産に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
 (3) 算定排出量算定期間において点検された原油又は天然ガスの生産に係る坑井の井数に、当該生産に係る坑井の1井当たりの点検に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ホ 環境省令・経済産業省令で定める原油ごとに、算定排出量算定期間において精製された当該原油の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の区分に応じ当該原油の1キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該原油ごとに算定した量を合算して得られる量
ヘ 環境省令・経済産業省令で定める原料ごとに、算定排出量算定期間において都市ガスの原料として使用された当該原料の量(当該原料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該原料の区分に応じ当該原料の1当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該原料ごとに算定した量を合算して得られる量

カーボンブラック等の製造 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において製造された当該製品の量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該製品の1トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
イ カーボンブラック
ロ コークス
ハ エチレン
ニ 一・二―ジクロロエタン
ホ スチレン
ヘ メタノール

家畜の飼養(家畜の排せつ物の管理を除く。) 環境省令・経済産業省令で定める家畜ごとに、算定排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の1頭当たりの、その体内から排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量

家畜の排せつ物の管理 次に掲げる量を合算して得られる量
イ 環境省令・経済産業省令で定める家畜(放牧されたものを除く。以下イにおいて同じ。)ごとに環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法ごとに、算定排出量算定期間において管理された当該家畜のふん尿に含まれる有機物の量(トンで表した量をいう。)に、当該ふん尿の管理方法の区分に応じ当該家畜のふん尿に含まれる有機物の1トン当たりの管理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該ふん尿の管理方法ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ イの環境省令・経済産業省令で定める家畜以外の家畜で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の1頭当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 算定排出量算定期間において放牧された牛の平均的な頭数に、当該牛の1頭当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量

稲作 環境省令・経済産業省令で定める水田ごとに、算定排出量算定期間において稲を栽培するために耕作された当該水田の面積(平方メートルで表した面積をいう。)に、当該水田の区分に応じ当該水田の1平方メートル当たりの耕作に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該水田ごとに算定した量を合算して得られる量

植物性の物の焼却 環境省令・経済産業省令で定める植物性の物ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該植物性の物の量(トンで表した量をいう。)に、当該植物性の物の区分に応じ当該植物性の物の1トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量

廃棄物の埋立処分 環境省令・経済産業省令で定める廃棄物で平成18年4月1日以降に最終処分場において埋立処分が行われたものごとに、算定排出量算定期間における最終処分場において分解された当該廃棄物の量として環境省令・経済産業省令で定める方法により算定される量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の1トン当たりの分解に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量

工場廃水、下水、し尿等の処理 次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間における工場廃水の処理に係る施設において処理された工場廃水に含まれる生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量(キログラムで表した量をいう。)に、生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量が1キログラムである工場廃水の処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ロ 算定排出量算定期間における終末処理場において処理された下水の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該終末処理場における下水の1立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法ごとに、算定排出量算定期間におけるし尿処理施設(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下ハ及びニにおいて同じ。)において処理されたし尿の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該し尿の処理方法の区分に応じ当該し尿処理施設におけるし尿の1立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該し尿の処理方法ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ し尿及び雑排水の処理に係る施設(終末処理場及びし尿処理施設を除く。以下ニにおいて同じ。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該施設の処理対象人員に、当該施設の区分に応じ当該施設における1人当たりのし尿及び雑排水の処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量

10
廃棄物の焼却若しくは製品の製造の用途への使用又は廃棄物燃料の使用 次に掲げる量を合算して得られる量
イ 一般廃棄物の焼却施設(ハの環境省令・経済産業省令で定める施設を除く。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該焼却施設において焼却された一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該焼却施設の区分に応じ当該焼却施設における一般廃棄物の1トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該焼却施設ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 環境省令・経済産業省令で定める産業廃棄物(ハの環境省令・経済産業省令で定める施設において焼却されるものを除く。)ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該産業廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該産業廃棄物の区分に応じ当該産業廃棄物の1トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該産業廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 製品の製造のために廃棄物を使用する施設で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに環境省令・経済産業省令で定める廃棄物ごとに、算定排出量算定期間における当該施設において焼却され、又は使用された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の1トン当たりの焼却又は使用に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ 燃料を燃焼の用に供する施設で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料ごとに、算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設において使用された当該廃棄物燃料の量(当該廃棄物燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該廃棄物燃料の区分に応じ当該廃棄物燃料の1当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量

別表第9(第5条及び第6条関係)

燃料(廃棄物燃料を除く。)の使用 燃料を燃焼の用に供する施設及び機械器具(以下この項において「施設等」という。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに廃棄物燃料以外の燃料で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設等において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の1当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の1ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設等ごとに算定した量を合算して得られる量

原油又は天然ガスの性状に関する試験又は生産 次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間においてその性状に関する試験が行われた原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の1井当たりの性状に関する試験に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ロ 次に掲げる量を合算して得られる量
 (1) 算定排出量算定期間において生産された原油(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下(1)において同じ。)の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の1キロリットル当たりの生産に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
 (2) 算定排出量算定期間において生産された天然ガスの量(標準状態に換算した立方メートルで表した量をいう。)に、当該天然ガスの1立方メートル当たりの生産に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量

アジピン酸又は硝酸の製造 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において製造された当該製品の量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該製品の1トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
イ アジピン酸
ロ 硝酸

麻酔剤の使用 算定排出量算定期間において麻酔剤として使用された一酸化二窒素の量(トンで表した量をいう。)

家畜の排せつ物の管理 次に掲げる量を合算して得られる量
イ 環境省令・経済産業省令で定める家畜(放牧されたものを除く。以下イにおいて同じ。)ごとに環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法ごとに、算定排出量算定期間において管理された当該家畜のふん尿に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該ふん尿の管理方法の区分に応じ当該家畜のふん尿に含まれる窒素の1トン当たりの管理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該ふん尿の管理方法ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ イの環境省令・経済産業省令で定める家畜以外の家畜で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の1頭当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 算定排出量算定期間において放牧された牛の平均的な頭数に、当該牛の1頭当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量

耕地における肥料の使用 次に掲げる量を合算して得られる量
イ 環境省令・経済産業省令で定める農作物ごとに、算定排出量算定期間において当該農作物の栽培のために使用された肥料に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該農作物の区分に応じ当該農作物の栽培における窒素の1トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該農作物ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 環境省令・経済産業省令で定める農作物ごとに、算定排出量算定期間における耕地において肥料として使用された当該農作物の残さの量(トンで表した量をいう。)に、当該農作物の区分に応じ当該農作物の残さの1トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該農作物ごとに算定した量を合算して得られる量

植物性の物の焼却 環境省令・経済産業省令で定める植物性の物ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該植物性の物の量(トンで表した量をいう。)に、当該植物性の物の区分に応じ当該植物性の物の1トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量

工場廃水、下水、し尿等の処理 次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間における工場廃水の処理に係る施設において処理された工場廃水に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該工場廃水に含まれる窒素の1トン当たりの処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ロ 算定排出量算定期間における終末処理場において処理された下水の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該終末処理場における下水の1立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法ごとに、算定排出量算定期間におけるし尿処理施設(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下ハ及びニにおいて同じ。)において処理されたし尿に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該し尿の処理方法の区分に応じ当該し尿処理施設におけるし尿に含まれる窒素の1トン当たりの処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該し尿の処理方法ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ し尿及び雑排水の処理に係る施設(終末処理場及びし尿処理施設を除く。以下ニにおいて同じ。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該施設の処理対象人員に、当該施設の区分に応じ当該施設における1人当たりのし尿及び雑排水の処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量

廃棄物の焼却若しくは製品の製造の用途への使用又は廃棄物燃料の使用 次に掲げる量を合算して得られる量
イ 一般廃棄物の焼却施設(ロの環境省令・経済産業省令で定める施設を除く。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該焼却施設において焼却された一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該焼却施設の区分に応じ当該焼却施設における一般廃棄物の1トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該焼却施設ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 製品の製造のために廃棄物を使用する施設で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに環境省令・経済産業省令で定める廃棄物ごとに、算定排出量算定期間における当該施設において焼却され、又は使用された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の1トン当たりの焼却又は使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 環境省令・経済産業省令で定める廃棄物(イの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設及びロの環境省令・経済産業省令で定める施設において焼却されるものを除く。)ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の1トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ 燃料を燃焼の用に供する施設で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料ごとに、算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設において使用された当該廃棄物燃料の量(当該廃棄物燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該廃棄物燃料の区分に応じ当該廃棄物燃料の1当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量

別表第10(第5条及び第6条関係)

クロロジフルオロメタン又はハイドロフルオロカーボンの製造 次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間において製造されたクロロジフルオロメタンの量(トンで表した量をいう。)に、当該クロロジフルオロメタンの1トン当たりの製造に伴い発生するトンで表したトリフルオロメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該クロロジフルオロメタンの製造に伴い発生したトリフルオロメタンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量
ロ 算定排出量算定期間において製造されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの1トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量

冷凍空気調和機器、プラスチック、噴霧器、半導体素子等の製造等 次に掲げる量を合算して得られる量
イ 次に掲げる量を合算して得られる量
 (1) 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において当該製品の製造に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該ハイドロフルオロカーボンの1トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
  (i) 家庭用電気冷蔵庫
  (ii) 家庭用エアコンディショナー
  (iii) 業務用冷凍空気調和機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機(以下単に「自動販売機」という。)を除く。以下同じ。)
 (2) 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において製造された当該製品の台数に、当該製品の区分に応じ当該製品の1台当たりの製造に伴い排出されるトンで表したハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
  (i) 自動販売機
  (ii) 自動車用エアコンディショナー
ロ 算定排出量算定期間において業務用冷凍空気調和機器の使用の開始に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの1トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 次に掲げる量を合算して得られる量
 (1) 算定排出量算定期間において整備が行われた業務用冷凍空気調和機器に封入されていたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていたハイドロフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量
 (2) 算定排出量算定期間において業務用冷凍空気調和機器の整備に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの1トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ニ 次に掲げる量を合算して得られる量
 (1) 算定排出量算定期間において整備が行われた自動販売機に封入されていたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていたハイドロフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量
 (2) 算定排出量算定期間において整備が行われた自動販売機の台数に、当該自動販売機の1台当たりの整備に伴い排出されるトンで表したハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ホ 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において廃棄された当該製品に封入されていたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていたハイドロフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
 (1) 家庭用電気冷蔵庫
 (2) 家庭用エアコンディショナー
 (3) 業務用冷凍空気調和機器
 (4) 自動販売機
ヘ 次に掲げる量を合算して得られる量
 (1) 算定排出量算定期間においてポリエチレンフォームの製造に伴い発泡剤として使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)
 (2) ポリエチレンフォーム以外のプラスチックで環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間において当該プラスチックの製造に伴い発泡剤として使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該プラスチックの区分に応じ当該プラスチックの1トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該プラスチックごとに算定した量を合算して得られる量
ト 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において当該製品の製造に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該ハイドロフルオロカーボンの1トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
 (1) 噴霧器
 (2) 消火剤
チ 算定排出量算定期間において噴霧器の使用に伴い排出されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)
リ 算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの1トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該使用されたハイドロフルオロカーボンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量

溶剤等としてのハイドロフルオロカーボンの使用 溶剤としての用途その他環境省令・経済産業省令で定める用途ごとに、算定排出量算定期間において当該用途に使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該使用されたハイドロフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該用途ごとに算定した量を合算して得られる量
備考 この表において「ハイドロフルオロカーボン」とは、第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンをいう。

別表第11(第5条及び第6条関係)

アルミニウムの製造 環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンごとに、算定排出量算定期間において製造されたアルミニウムの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフルオロカーボンの区分に応じ当該アルミニウムの1トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該パーフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該パーフルオロカーボンごとに算定した量を合算して得られる量

パーフルオロカーボンの製造 算定排出量算定期間において製造されたパーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフルオロカーボンの1トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該パーフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量

半導体素子等の製造 次に掲げる量を合算して得られる量
イ 環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンごとに、算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された当該パーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフルオロカーボンの区分に応じ当該パーフルオロカーボンの1トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該パーフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該パーフルオロカーボンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該パーフルオロカーボンごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンごとに、算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された当該パーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフルオロカーボンの区分に応じ当該パーフルオロカーボンの1トン当たりの使用に伴い発生するトンで表したパーフルオロメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該パーフルオロメタンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該パーフルオロカーボンごとに算定した量を合算して得られる量

溶剤等としてのパーフルオロカーボンの使用 溶剤としての用途その他環境省令・経済産業省令で定める用途ごとに、算定排出量算定期間において当該用途に使用されたパーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該使用されたパーフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該用途ごとに算定した量を合算して得られる量
備考 この表において「パーフルオロカーボン」とは、第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンをいう。

別表第12(第5条及び第6条関係)

マグネシウム合金の鋳造 算定排出量算定期間においてマグネシウム合金の鋳造に伴い使用された六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)

六ふっ化硫黄の製造 算定排出量算定期間において製造された六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)に、当該六ふっ化硫黄の1トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した六ふっ化硫黄の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量

電気機械器具、半導体素子等の製造等 次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間において電気機械器具の製造及び使用の開始に伴い使用された六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)に、当該六ふっ化硫黄の1トン当たりの封入に伴い排出されるトンで表した六ふっ化硫黄の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ロ 算定排出量算定期間において使用に供されていた電気機械器具に封入されていた六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)に、当該電気機械器具に封入されている1トン当たりの六ふっ化硫黄のうち1年間に排出されるトンで表した六ふっ化硫黄の量として環境省令・経済産業省令で定める係数に当該電気機械器具の使用期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量
ハ 算定排出量算定期間において点検された電気機械器具に封入されていた六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていた六ふっ化硫黄のうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量
ニ 算定排出量算定期間において廃棄された電気機械器具に封入されていた六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていた六ふっ化硫黄のうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量
ホ 算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)に、当該六ふっ化硫黄の1トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した六ふっ化硫黄の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該使用された六ふっ化硫黄のうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量


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