環境省による〔『環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成十六年法律第七十七号)』から〕


目次
 第1章 総則(第1条―第5条)
 第2章 国等による環境配慮等の状況の公表(第6条・第7条)
 第3章 事業活動に係る環境配慮等の状況の公表(第8条―第11条)
 第4章 製品等に係る環境への負荷の低減に関する情報の提供(第12条)
 第5章 環境情報の利用の促進(第13条)
 第6章 雑則(第14条・第15条)
 第7章 罰則(第16条)
 附則

第1章 総則

(目的)

(定義)

(国及び地方公共団体の責務)

(事業者の責務)

(国民の責務)

第2章 国等による環境配慮等の状況の公表

(国による環境配慮等の状況の公表)

(地方公共団体による環境配慮等の状況の公表)

第3章 事業活動に係る環境配慮等の状況の公表

(環境報告書の記載事項等)

(環境報告書の公表等)

第4章 製品等に係る環境への負荷の低減に関する情報の提供

第5章 環境情報の利用の促進

第6章 雑則

(主務大臣等)

(経過措置)

第7章 罰則

附 則

(施行期日)

(公表に関する経過措置)

(検討)


環境報告書の記載事項等

第1 趣旨

第2 環境報告書の記載事項等


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