『環境基本法』第15条の解説
第二節 環境基本計画 第十五条 政府は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。 2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱 二 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 3 内閣総理大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて、環境基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、環境基本計画を公表しなければならない。 5 前二項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 |