環境庁による〔『環境庁ホームページ』の『環境庁案内』から〕


『  我が国の環境保全施策の基本的方向を示す環境基本法に基づき、平成6年12月、環境基本計画が策定されました。環境基本計画は、社会の構成員であるすべての主体が協力して環境の保全に取り組むための計画であり、21世紀半ばを展望した環境政策の基本的考え方と4つの長期的な目標を示した上で、これら目標の達成に向けた21世紀初頭までの施策の方向を定めています。
環境基本法の制定
  我が国では、昭和42年に制定された公害対策基本法と、昭和47年に制定された自然環境保全法を基本とした環境政策により、激甚な産業型公害の克服や優れた自然環境の保護に相当の成果を収めてきました。
 しかし、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済システムが定着した結果、都市・生活型公害や地球環境問題など、複雑化・多様化した今日の環境問題に対処するためには、規制的手法を中心とする従来の法的枠組みでは限界がありました。
  このため、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築し、地球環境の保全を積極的に進めることにより、人類の生存基盤である環境を将来の世代に適切に引き継ぐことを目的として、平成5年11月、我が国の環境保全分野についての基本的施策の方向を示す環境基本法を制定しました。
●環境基本法の構成
  環境基本法は第1章において、環境の保全についての3つの基本理念と環境の保全のために国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれが果たすべき責務などを定めています。
  第2章では、環境基本計画の策定、環境影響評価の推進、環境の保全上の支障を防止するための経済的措置などの新たな政策手法や、地球環境保全のための施策など、環境の保全に関する基本的な施策のメニューを定め、第3章では、第2章に掲げる施策の立案などに必要な審議会や会議について定めています。』